1954-04-12 第19回国会 衆議院 人事委員会 第13号
ただしからばそういう例がないのかと申しますと、これはいろいろ他の法令にあるのでありまして、たとえて申しますと、かの有名な公共事業令、これに対しましては公益事業委員会規則に対しまして、その違反に対しては一年以下の懲役または十万円以下の罰金もしくはこれを併科するというようなやり方がございます。これは公共事業令の第五十六条、第八十七条にそういう規定がございます。その他そういう例が若干ございます。
ただしからばそういう例がないのかと申しますと、これはいろいろ他の法令にあるのでありまして、たとえて申しますと、かの有名な公共事業令、これに対しましては公益事業委員会規則に対しまして、その違反に対しては一年以下の懲役または十万円以下の罰金もしくはこれを併科するというようなやり方がございます。これは公共事業令の第五十六条、第八十七条にそういう規定がございます。その他そういう例が若干ございます。
併しながらこれらの間の対立を調整する手段としまして、例えばカストマー・オーナシツプ、エンプロイ・オーナシツプといつたようなものも或る程度にはあるわけでありますが、公益事業学者という立場から申しますというと、やはりこの関係者全員に対して公平な立場に立つて、結局公共事業令や、それから公益事業委員会規則の料金算定基準の第一条のほうにもありますような事業の健全な発達を図ると共に、電気の利用者の利益を確保する
公益事業委員会規則案をこれこれ訂正するという印刷物でございます。公益事業の会計規則は事業令四十九条によりまして、去る三月十四日に制定いたしましたが、その附則の十三号によりまして来たる九月十四日を以て失効いたしますのが、改めまして聴聞会を九月十日に開催いたしまして、新規則として制定いたす予定でございます。その制定に際しまして二、三の点を改正いたしたいと存じます。
又必ずしも定率は世間で言うごとく高いものでもないという考え方を持つていまして、大蔵省の定める定額による償却と算定基準を書きましたけれども、公益事業委員会規則によつて、括弧、但書において、旧来再評価された資産についてはやはり定率を用いる考え方を以つて我々は算定基準といたしておるのであります。で、今後公聽会によつて変更するや否やは別論であります。大体そうなつております。
但し、電気業会計規則(昭和二十六年公益事業委員会規則第八号)第五条第三項の規定により、公益事業委員会の特別の指示があつた場合は、この限りでない」、別途お手許に電気事業会計規則をお配りいたしてございますが、減価償却費につきましても、会計規則で定額法を原則とし、例外として委員会の特別の指示がありました場合は、それ以外の方法をとり得る余地が残してございます。
今般公共事業令の五十六條に、公益事業委員会は公益事業委員会規則で需給調整ができるように規定せられ、それに基きまして三月十四日付の公益事業委員会規則が出まして、それの第三條で、安本は公益事業委員会の決定いたしますところの地区別、月別の特別大口の総わくの範囲内において産業配分をするというふうに、法規上はつきりいたした次第でございます。
併し公益事業委員会規則第十一号というので、この公益事業委員会の聽聞並びに異議の申立の規則が出ておるのでありますが、例えばその第十四条においては、議長は委員会の職員又はその他の專門家を列席させて意見を述べさせることができるという規定があるのであります。
つまりこれは公益事業委員会規則等をつくり、また聽聞会を経た上で民生に直接関連のある問題であるから、そういつた民主的な手段を講じた上でなされるべきであり、そのいとまは多分にあつたはずでありますけれども、それを公益事業委員会の委員の方でやはり発令されるという事実を追究いたしまして、今後の是正方を要望して行くという態度をとつております。
いわゆる会計規定をつくりまして、それによつて各社の経理をどういうぐあいに明瞭にさして行くかという、その基準をそこで定めまして、その基準にのつとつて各社の方におきましては、経理面の作業を明らかにしておいてもらうというような意味で、会計規定をつくります問題でありますとか、あるいは料金を認可いたします権限がございますが、その料金を認可いたしますにつきまして、たとえば料金の算定の基準というものだけは、公益事業委員会規則
○栗山良夫君 この事業会の第十八条でありますが、「委員会は、その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基いて、公益事業委員会規則を制定することができる。」こういう工合になつております。この政令というものは勿論ポツダム政令でありますからよくわかりますが、法律というのは一体何を現わしておるのか。これをお伺いしたいと思います。
その次に第十八條、規則の制定でありますが、「委員会は、その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基いて、公益事業委員会規則を制定することができる。」まあこれから言えば省令という程度のことだと思いますが、総理府の外局である委員会が委員会独自の規則を制定することができる。これは他の委員会などにも多くその例を見るところであります。