1948-02-02 第2回国会 衆議院 通信委員会 第3号
だから非改に内輪目な値上げである二倍程度のことは、これはこの際御承認を願わなければならない、公益事業だからといつて、この赤字を一般会計から負担して、國民の税收入から負担していくというような方法は、あまりにもこの算定の基準が違つておるのだから、利用者に対しても、この際ある程度の負担を願わなければならぬということで、非常に内輪目な二倍程度の値上げをいたした。この点はひとつ御了承願いたいと思います。
だから非改に内輪目な値上げである二倍程度のことは、これはこの際御承認を願わなければならない、公益事業だからといつて、この赤字を一般会計から負担して、國民の税收入から負担していくというような方法は、あまりにもこの算定の基準が違つておるのだから、利用者に対しても、この際ある程度の負担を願わなければならぬということで、非常に内輪目な二倍程度の値上げをいたした。この点はひとつ御了承願いたいと思います。
だから、いかに國民経済への影響、公益事業というような性質を考えても、そういうようなベースのものに通信料金がきめられるということでは、やはりこれはある程度独立採算制の見地から、経営が合理的にできるような適元な料金に値上げをするということは、國民も納得をしてくれるものだという期待をもつております。
しかし一面において、この通信事業の特別会計が独立採算制であるという面からも考えなければなりませんので、國民に対して、公益事業の性質からいつて、できるだけ低廉な料金で十分なサービスをすることが理想であるますけれども、非常な赤字を出して國民にサービスするという形をとりますと、独立採算制という面からこれは崩れてくるのであります。
○政府委員(椎熊三郎君) 公益事業に関する部分や、衆参両院議員の方々のすでに受付けておる部分で、材料等が整備されて囘線等もできる事情にある部分は、そのままやつております。
四十六年度を例にとつてみますと、工業では二億ルーブル殖やし、農業では三十億ルーブル、運輸では九億ルーブル、商業では十億ルーブル、公益事業では十五億ルーブルを増額しております。四十七年度も同様で工業、農業といつた方面に對する支出は大いに殖やしておるのであります。
なお天野委員の第二の御質問の、逓信事業は公益事業であるから、この圓滿な運行をするために、逓信從業員の待遇について特殊の考慮を拂う必要がある、これについての所見はいかんという御質問でございますが、御質問の通り逓信從業員は身分のいかんを問わず、それぞれ獨立して責任ある作業に從事しておりますとともに、また特殊の技能を要し、また高度の能率を要請される必要がありますので、これに郎應した給與體系を樹立していきたいと
ところが通信事業の場合には、郵便法第一條に明記してありますように、これは明らかに公益事業でありまして、採算がとれなくても、やはりやらなければならないことがいくらでも起きてくるわけであります。
獨立採算制は一年々々の財政が收支償うということがもちろん理想的であると思いますが、實際京問題として郵便事業のごとき公益事業においては—たとえば二十二年度において收支が償う程度の施設しかしないということにいたしますと、はなはだしく公益性を阻害いたしますので、獨立採算ということを多少長い目で見て、五箇年あるいは七箇年というような長期の計畫において獨立採算がとれる、最後にはちやんとバランスがとれるようにしていくような
もとより郵便事業におきましては、事業の性質上ただいまお話の通り公益事業でございますから、たとえ個々の施設については採算のとれないような施設も、またこれをやらなければ事業本來の目的を達成し得ないのであります。
又公益事業費或いは政府の出資等につきましても、財政上の規定にも拘わらず、 〔議長退席、剛議長着席〕 普通歳入によつてこれを賄う、その財源を確保するというように、いわゆる健全財政のために政府の拂われた苦心の跡は、大いに見るべきものがあろうと思うのであります。
第二の郵便局の今後の設置の方針でありますが、これは獨立採算制というので、採算ということも考えなければならんが、一方において非常に公益事業でありますので、理想としては、現在二千町村に、郵便局のないのがある。これはなんとしても、いかに算盤が合おうが合うまいが、少くとも各町村に一つの郵便局は作ると、こういうことに進んで行きたい。
今年度の下期のセメントの生産見込みは六十五万二千トン、在庫の拂出しを二万五千トン見積りまして、供給力が六十七万七千トンであるのに対しまして、公益事業の需要に対しまする配当は、一般会計におきまして、約九万六千トンのうち、水害復旧用が三万一千トンであります。
このような事業を營むものは、その性質上公益性が非常に強いいので、獨占的行為を是認しておる次第でありますが、その反面公益事業を營むものにおきまして、獨占の特權を濫用することが豫想されますので、本法の第二條にこれを規定しまして、獨占事業を營む會社の役職員に讀職罪の成立を認めることといたした次第であります。
漁村鷹巣の現況、漁村鷹巣は本村の内和布、蓑、松蔭、長橋、北菅生、南菅生の六字の総称にして、鷹巣漁業会を構成し、会員三百五十名を有し、資材の共同購入、漁獲物の共同出荷、会員の貯金、金融等の経済事業と会員の福利増進に関する社会施設、その他漁村鷹巣の発展に資すべき公益事業においても協力一致、円滑に運営せられつつありといい、漁業として本村は越前沖唯一の礁たる玄達瀬に最も近き関係上、徳川時代においては越前における
○水谷國務大臣 淵上君も御案内のように、勞働基準法におきまして、公益事業と指定された問題におきましても、ストライキの禁止ということは規定されておらない現在に照しまして、しかもまだ公益事業に指定されておらない石炭産業に對しまして、ストライキを禁止するというような處置は、私といたしまして考えておりません。
殊にこの問題を今にして防止しなければ、今後各種の公益事業にも及ばんとする傾向にあるのであります。政府においては、今後起らんとするこれらの公益事業の爭議を防止する対策ありや、その見解を伺いたいのであります。(拍手) 〔國務大臣三木武夫君登壇〕
それからお尋ねの第二の點、こういう公益事業につきましては、調停法の三十七條に書いてある通り、三十日の調停期間を經なければ爭議ができない、三十日ということは長いという御意見もあつたのですが、私はやはり三十日くらいの調停期間をおくことが、お互いに冷靜に、その理性においてものごとを判斷するためには必要であると思うのでございまして、三十日の調停期間をおいて、どうしても意見の合わないときには初めて爭議を起す。
しかしながらその後におけるところの公益事業、さらには大規模の産業においては、しばしば勞働爭議というものが頻發をして、その一番顯著な現われが、今度の全逓の政府が爭議行為とみなした一つの職場離脱の行為であろうと私は思つておるのであります。今後政府はこの經濟不安定の時期において、大規模の産業竝びに公益事業の爭議についてはどういう考え方をもつておられるか。
第三十七條の終りの方で、第八條二項の規定に基いて、公益事業として第八條の一項で指定したもの以外のものについては、勞働委員會の構成する各グループのそれぞれの過半數の同意を得た場合に限つて、勞働大臣は公益事業として追加指定し得るという規定がある。
担し公益事業の場合には調停に掛けなければ爭議行爲ができないものですから、信頼如何に拘わらず出て参ります。公益事業以外の場合には、一方からだけ申請しても、相手が應じなければ調停が始まりませんので、要するに信頼があるかどうかということで動くわけであります。
私はアメリカにおける例を一つ申上げたいのでありますが、アメリカの公益事業である電氣、水道、ガス、こういうような関係の労働者は、殆ど労働組合を通じての紛争は起きていない。起きましても極く局部で、又稀であるということを聽いております。そうしてその大きな理由は何かと申しますると、公益労働者は一般賃金労働者に比較いたしまして、極めて高い殊遇の賃金を與えられておる。
第二点は、公益事業で特定の人の利益を対象としない事業、これは國営化、社会化をはからなければならないということでございます。たとえば、鉱山業のごときそれであります。鉱山業は、採鉱と精錬とを切り離すことによつて致命的になるのでございます。御承知のように鉱山業におきましては、今日必要な金、銅及び硫化鉱を生産しておりますので、この見地から考えてみますのに、國家的にもぜひ必要な物資であるのであります。
私共といたしましては、この点につきましては、民主的な行政機構といたしまして、新らしく設けられます道路運送委員会に十分お諮りいたしまして、その御意向によつて、適当な各路線について競爭の考え方を導入する方法、これが公益事業運営の全般の健全な発達と適合する範囲内におきましてどういうふうに行わるべきかということにつきましては、十分にこれらの委員会の御意向を伺つて対処して参りたいと考えております。
そこで先頃私は、炭鑛事業を公益事業に追加指定する意思はないかという質問をいたしましたところ、大臣はそれに答えられて、現在の勞働事情からそれは適當でない、また勞調法の改正を要するために、現在とるべき措置としては、爭議があつたときには勞働大臣の強制調停でやるという御答辯であつたと記憶をいたしております。
○米窪國務大臣 この點は川崎委員から先日お尋ねがあつたのですが、勞調法の第八條二項の規定にはこういう規定があるので、勞働大臣が必要と認めた場合においては、第八條の一項できめたところのいろいろの公益事業のほかに、さらにこれを追加指定することができる、但しその場合は勞働委員會の同意を要する、その勞働委員會の同意を得る方法としましては、勞働委員會は御承知の通り、經營者と勞働者と中立の三者から委員が構成されておるのですが
それから四番目の爭議の平和的の解決という點につきまして御説明を承りましたのは、これを公益事業に指定すると同樣な効果を自律的に方法によつて認めたいということであつたと思います。
これは實は勞働關係調整法が昨年審議された當時に、第八條において、如何なる事業が公益事業だかということが非常に問題になつて、當時においては一應運輸、通信、電氣、そういつた直接その事業が止まればその日からして公共の利益に反するというような事業を公益事業と指定しまして、そうしてその公益事業については紛爭議が起つて、これを勞働委員會の調停に付するように提訴した場合において、これが受理されてから調停期間の間は