2016-12-07 第192回国会 参議院 本会議 第16号
賭博等に該当する行為が法令により違法性が阻却されている例としては、公益主体が行う公営競技等のほか、金融商品取引法に基づき民間企業が行うデリバティブ取引等があり、運営主体を公的主体に限定しているものではないと承知をいたしております。
賭博等に該当する行為が法令により違法性が阻却されている例としては、公益主体が行う公営競技等のほか、金融商品取引法に基づき民間企業が行うデリバティブ取引等があり、運営主体を公的主体に限定しているものではないと承知をいたしております。
今日の消費者問題にかんがみれば、むしろ、事業者団体等が主導して設立した個別分野、業態ごとの民間ADR機関を、その専門性を踏まえながら、事業者、消費者、公益主体といったより公正な組織形態に発展させていく方が、はるかに現実的かつ実効的であります。