1949-05-09 第5回国会 衆議院 労働委員会公聴会 第1号
おそらく公述人といたされましても、あなたはそう思われないかもしれませんが、かりに公益事業の爭議が一般に公共の福祉に重大なる関係がある、また公共の福祉におもしろくない影響を及ぼすものであるという前提を容認せられるといたしましたならば、先ほどの憲法に違反する疑いがあるというような御発言は、あるいはなかつたのではないかと推察をするのでございますが、この最後の点につきましてイエスかノーだけおつしやつていただくと
おそらく公述人といたされましても、あなたはそう思われないかもしれませんが、かりに公益事業の爭議が一般に公共の福祉に重大なる関係がある、また公共の福祉におもしろくない影響を及ぼすものであるという前提を容認せられるといたしましたならば、先ほどの憲法に違反する疑いがあるというような御発言は、あるいはなかつたのではないかと推察をするのでございますが、この最後の点につきましてイエスかノーだけおつしやつていただくと
それから公益委員という字句の問題でございますが、これは非常に私は考え方に誤解があるのだろうと存じますので、今まで通り、理由はくどくどしく申し上げませんが、第三者委員とすべきが至当である。かつまた同一政党に属するものは、地方労働委員会においては二名以上はいけない、中央労働委員会においては三名以上はいけないということになつておるのでございます。
從つて公益の福祉というものが、たとえば日本がこういうような非常に貧弱な経済事情のもとにおいて、もし公益事業の爭議というものが強行されれば、さらに全國民的な危機が到來するという場合においては、労働者の基本的な人権も一時その意味においてがまんをしていただかなければならないと考えております。
しかしここに建設業者、注文者側すなわち企業者、公益を代表する第三者、さらに監督の立場にある官廳、この旧著が一体となつて、そこに公正妥当な意見を闘わし、その檢討するところによつて、正当なる意見が当局に具申せられ、あるいは当事者双方に勧告せられますならば、一層工事は明朗になり、この原則の樹立によつて、お互いがフエァープレーをする上において、さらに万一間違つてフエァープレーを忌つた場合に、そのフエァーに行
○中田政府委員 十一條の第二号は、ごらんの通り二十九條を発動いたしまして、不正の方法で登録をして一般の業界の信用を失墜したというような場合、あるいは建設業審議会の議決を経て、重大なる事業上の過失があうて、どうしてもこれは公益上黙過できないとされた場合に、営業の停止をするというような場合でございまして、こういう場合に登録の抹消がされた者を、たちどころにまた登録を申請すれば登録するというのでは、これは一種
言いかえますれば、公益上必要なる場合に工事のさしとめをするとなつておるのでありますが、これはさつきの契約の條項にもありますけれども、契約の條項の不可抗力に当るのか、それともその他の場合に当るのか、必ずしも私は明白じやないと思いますので、かように官廳の力によつて工事がさしとめられる。
公益代表委員一人、これも知事が選任する、こういうふうに考えておるわけであります。連合海区の漁業調整委員会は、関係各海区の漁業調整委員会の委員の中から選出された同数の委員で構成する。これを選ぶ者でありますが、原則として関係市町村の区域内に佳所または事業場を有するものであつて、一年に九十日以上漁船を使用する漁業を営み、またはこれに從事するものが大体選挙権及び被選挙権を持つておるわけであります。
さらに私どもといたしましては、國有鉄道をコーポレーションにするということに大体反対なのでございまして、あくまでもこうした公益性を持つたものは國営にいたしまして、ただ経営の上におけるところのいろいろの欠陥というものを、今までの官僚的な経営から、ぜひ民主化した人民管理の線に置くことこそが、ほんとうに國有鉄道を完全に民主化して、ポツダム宣言の趣旨にのつとつて、日本の運輸行政を十分に行つて行くものだと考えているものでございます
衆議院議員及び参議院議員選挙法の一部改正に 関する請願(米窪滿亮君紹介)(第一一〇五 号) 豊浦町の警察費國庫補助の請願(篠田弘作君紹 介)(第一一〇七号) 地方自治法附則第二條の改正に関する請願(岡 延右エ門君外一名紹介)(第一一〇八号) 農業事業税撤廃等に関する請願(武藤嘉一君紹 介)(第一一二五号) 消防組織法の一部改正に関する請願(田嶋好文 君紹介)(第一一八九号) 吹田市の公益質舖新設事業費起債認可
その他あるいは公益法人が、日用品交換所等を経営しておる場合が若干あるのでありますが、本法の建前といたしましては、営業をするものということにいたしておりますので、公益法人は営利行為ができないものでありますので、さような場合には本法の古物商にはならないと考えております。
民法の法人はいわゆる公益法人をいうので、民法による特別の法人でございます。しかるにこの労働組合法による法人は、これは民法の法人とはまた異なつた別個の法人なのでございまして、この労働組合法による法人の準則というものは、本來ならば、この法律で別に規定しなくてはならないところでありますが、便宜上民法の法人と一脈相通ずるところがありますので、民法の規定を準用するということになるわけでございます。
○賀來政府委員 労働者及び使用者の委員の任務といたしますところは、使用者は使用者の利益を代表し、労働者は労働者の利益を代表いたしまして、そこに公益を代表する委員と一体としての委員会をつくつて、この労働関係の問題の処理に当るというのは御承知の通りであります。
ただ、いかなる法律といえども、ある程度の公益を與えるという以上、それを與えるに値するだけの制限を付するということは、これは当然許されておると考えておるのであります。
さらに民法の規定中、財團法人に関する規定が、そのまま憲法第二十九條の精神に合致せるやいなや、この際公益信託制度も考えておく必要はないかどうかなどといつたような、たくさんの問題が起つているのであります。 ただいま私が申し上げましたのは、民法中の一部について申し上げたのでありますが、これは商法につきましても、その他の法律につきましても、幾多の問題が起つて参るのであります。
それからまたこの法案によりまして、これが実施、施行されることになりますれば、國家試驗を課してそれの質的向上もはかり、また公益的の性格もありますので、それに権威を付與する、そういうふうにいたしたいと考えております。それから副管理者は大体それに準ずるような考えでございます。それから第一線の係員につきましても、同様に從來の鉱業警察が規定しておりました係員よりも若干資格の程度を上げる。
この保安法の目的を第一條で規定しているわけでございますが、これは從來実施いたしておりました鉱業法におきましては、もつぱら鉱業警察という名目で、特別行政的の性格を主体にした法律の建前をとつてございましたのを、今度の保安法におきましては鉱山の特殊性にかんがみまして、ただいまも御質問にありましたように公益の保講、それから鉱山における労働者の生命の保護というものを合せて、一体として鉱山の保安ということを目的
○小金委員 これは公益の面にも非常に大きな影響を持つ法律であると同時に、法律にまつ先にうたつておりまするように、鉱山労働者の保護が相当重要な問題であります。
この点に関しましては、少くとも今日経済再建に不可欠な基幹産業は、公益事業にこれを含めまして、この部門の産業平和を絶対に確保するということが、そういう措置を採ることが急速に講ぜられなければならぬと思うのであります。
それから公益事業の追加というような問題について御指摘がありました。
密輸出入を防止する見地からもその輸出入に際して税関の檢査を受けさせる必要がありますので、これを法制化することとし、又收容貨物を税関で処分し得る期間は現在六ケ月でありますが、それではあまりにも長期に失し現状にそぐわないきらいがありますので、これを三ケ月に短縮し、もつて港頭上屋の利用の回転率を高めると共に收容貨物の早期活用を図るためと、これら收容貨物又は腐敗のおそれのある收容貨物及び犯則事件の差押物件も公益上必要
尚医師が診療の結果強制優生手術を行うことが公益上必要であると認めますときは、審査を「申請することができる。」と、医師の任意的判断に任せておつたのでございますが、それを「申請しなければならない。」と医師に義務付けるようにいたしたのでございます。 次に第十三條の第一号におきまして、その適当範囲を拡大いたしまして、配偶者にまでも及ぼしたのであります。
今度の法案におきましては、場合によつては、労働委員会のいわゆる公益委員は、專任に近い勤務になる可能性もありますから、さように日数をとることはなかろう。かように考えております。
事実使用者側は全然使用者の利益を主張し、労働者側は労働者の利益を百パーセントに主張いたしておりまして、結局採決ということになりますれば、公益委員のみ、第三者委員のみがこれを採決するという状態になりまして、いたずらにこの審査の事項に関する日数を延ばすだけでありますとともに、過去三箇年間の実績は、労働者側の委員は非常に出席率もよく、また大いに議論も闘わすというような関係からいたしまして、その結果につきましては
この二十四條の労働委員会の公益委員のみが参與するということでありますが、特に公益委員だけによつて決定するというような、この権限を與えたことに対する、もう少し明瞭な御答弁を願いたいと思います。
それから労働委員会の重大な事柄を中立委員のみに任せるということは不当ではないか、適当ではないじやないかという御質問でありまするが、労働委員会の仕事の中で以て準司法的な性格を持つたところの認定、或いはその他の仕事はむしろ労使双方の直接的関係を離れて、公益委員の手によつて妥当に処置するということの方が全体の動向といたしまして正しいのでありまして、この線に沿つての改訂が当然と考えたからであります。
第三は、労働委員会の権限を強化しているのでありまするが、組合の資格認定、資本家の不当労働行為等、重大なる決定を、公益委員即ち第三者委員のみによつて決定することになつております。労働委員の三部制の根本精神にこれは反し、非民主的でありますばかりでなくして、公益委員の選任には労資両委員の同意を要するのであります。労資は互いに自派の味方の委員の多きことを希望いたしますことは当然であります。
ただ公益との関係の点につきましては、労資二つに分れた異質的な階級以外には、明確なる概念も、その機関となる実在も存在しないというふうな考え方の下に、第三者的、一般國民的の公益問題というものを否定されたのでありまするけれども、私共はそういうふうには考えておらないのでありまして、最も重要な労資の存在は十分認めますけれども、一般の國民の層としての、一般の第三者的な、公益的な観念も実在も存在するのでありまして
現行法では五万円以下、三万円以下、一万円以下、五千円以下、千円以下の罰金の五段階となつておりますが、改正法では塩の生活必需品としての公益性に鑑み罰則を強化して、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金、十万円以下の罰金、五万円以下の罰金の三段階とした次第であります。
見地からも、その輸出入に際して税関の檢査を受けさせる必要がありますので、これを法制化することとし、また收容貨物を税関で処分し得る期間は現在六箇月でありますが、それではあまりにも長期に失し、現状にそぐわないきらいがありますので、これを三箇月に短縮し、もつて港頭上屋の利用の回轉率を高めるとともに、收容貨物の早期活用をはかるためと、これら收容貨物または腐敗のおそれのある收容貨物及び犯則事件の差押え物件も、公益上必要
相が公共團体、あるいは公團その他公益事業を営むもののような場合におきましては、当然二條の二号によつてこの規定を適用することができると思います。
第九項は中央労働委員会の公益委員の任命についての制度規定であります。これは公益委員が、いわゆる準司法的機能を運営することからいたしまして、その中立性を担保するために設けられた規定であることは、いうまでもありません。すなわち七人の公益委員のうち同一の政党に属する者が三人以上となつてはならないのであります。
第四章、労働委員会の章につきましては、第十九條その他におきまして從來施行令にゆだねられていた労働委員会の職責、権限、組織を法律上明定することにより、労働委員会の性格を明確にし、かつその使命と職責とにかんがみ、その権限を強化するとともに、第二十四條におきまして、準司法的機能につきましては、労働委員の参與のもとにおいて、公益委員のみによつてこれを行うこととし、その公正妥当な運営を保障いたしました。
海難審判所を裁判所にたとえて見ますならば、海難審判理事官は檢察官とも申すべきものでありまして、公益の代表者として、その職務遂行にあたりましては、相当の独立性を保障せられなければならないのでありますが、從來海上保安廳の一内部部局に属しており、組織上その特殊性が保障されるような態勢になつていなかつたのであります。
さらに労働委員会の権限の問題でございますが、改正案を見ますと、公益代表のみに特権を與えたことになつておるのでございます。私は、公益代表の資格が第一不明瞭で、いかなるものを公益代表というかにつきましても多くの疑義があるのでございます。
第四章労働委員会の章につきましては、その職員、権限、組織を法律上明定することにより労働委員会の性格を明確にし、かつその使命と職責とにかんがみ、その権限を強化するとともに、準司法的協約につきましては、労使委員の参與のもとにおいて公益委員のみによつて行うこととし、その公正妥当な運営を保証いたしました。
申し上げて來た通りでありまして、この最も中心的な点におきましては、試案におきましても最終案におきましても、いささかの後退もなければ変更もないということを、はつきりと申し上げ得るのでありますが、そのほかの手続きその他につきましては、緒般の情勢を考慮いたしまして、與えられたる條件のもとにおいて自主的に改訂を加えたのでありまして、その改訂の一つ一つのケースは、公聽会において労働者諸君あるいは経営者諸君、公益関係
現行法では五万円以下、三万円以下、一万円以下、五千円以下、千円以下の罰金の五段階となつておりますが、改正法では塩の生活必需品としての公益性にかんがみ、罰則を強化して三年以下の懲役または三十万円以下の罰金、十万円以下の罰金、五万円以下の罰金の三段階とした次第であります。
さればこそ今日森林法等に明らかにされておりますように、この森林の行政は、営林のいわゆる監督の面と、保安林という問題の二つが強く強調されておりまして、そこで普通の営林をやつて参ります場合においても、すでに傾斜地でございますから、土砂あるいは地盤の崩壞等については考えることはもとよりなのでありますけれども、特にそのおそれのはなはだしい所には、國民的制約と申しますか、公益の非常に安危のかかる所という意味で