2020-06-09 第201回国会 衆議院 財務金融委員会 第18号
これは、もしそういうふうに、天下りと言われても仕方がないと思うんですけれども、今回の法改正で、公的資本注入により金融機関の経営責任の追及が弱まることにもなります。この点に関して、どのように公的資金注入先の経営状況をフォローしていくことになるのか。
これは、もしそういうふうに、天下りと言われても仕方がないと思うんですけれども、今回の法改正で、公的資本注入により金融機関の経営責任の追及が弱まることにもなります。この点に関して、どのように公的資金注入先の経営状況をフォローしていくことになるのか。
新聞の記事をいろいろ見ておりましたら、これはきのうの新聞でしたけれども、十四日に未来投資会議で、公的資本注入の枠組みを定めた金融機能強化法、これが、二二年三月の期限を延ばそうというような声が出たということでありますが、麻生担当大臣はこれについてどうお考えでしょうか。
非常に難しい御質問なのですが、まず、親族内承継云々に関連しますと、私はやっぱり公的資本注入制度の充実というのが非常に重要になってくるだろうというふうに思います。
航空会社で、公的資本注入による破綻処理のケースがあるのか。特に、例のEUのガイドラインが二〇〇四年に確定してから、それ以降はどうなのかという質問を通告してありますので、答えてください、大臣。
○塩崎委員 今大臣がいみじくも言ったように、今回のJALのように法的処理と公的資本注入を両方やったということは、世界じゅう、初めてのことが起きたということなんです。それが、先ほどのように全く、私企業に公的資金を入れるということがどれだけ重大なことかというのは、普通の資本主義の国ならば真剣に考えるわけですね。我々も、九八年とか、資本注入するときには死ぬほど考えましたよ。
○塩崎委員 結局、公的資本注入をやっているのは、EUのガイドラインができた二〇〇四年以降はないということでいいよね。そこでうんと言ってくれればいいから。大臣。
これはリーマン・ショックのときにも示されましたけど、最終的にあの局面では欧米各国、政府が公的資本注入を行いました。つまり、最終的に民間金融機関の信用というのは、これは国家のやっぱり信用によって支えられるということでございます。これは言い換えますと、財政のバランスについて中長期的なバランスが確保されるかということに帰着します。
本法案により事実上の公的資本注入を受けた企業が政治献金を行うことも私は当然禁止されると考えますが、間違いないでしょうか。 仮に法律上は禁止されていないとしても、当該企業が破綻をした場合、事業主の経営責任が問われることなく税金が損失補てんに用いられる以上、そのような企業が政治献金を行うことに対して納税者の理解は到底得られません。
第二は、一般事業会社への公的資本注入、損失補てん制度の問題です。 欧米では、大企業に対して、公的資金による産業支援の実行に際して、経営責任や役員の報酬制限など、一定の経営責任を課しています。しかし、本制度は、出資に踏み込んでまで大企業の救済、支援を行うにもかかわらず、何ら経営責任を問わない仕組みとなっています。これでは、経営のモラルハザードを招き、際限ない国民負担につながりかねません。
平成八年から九年にかけまして、やはり健全財政を目指そうということで、財政構造改革法という法律を作ってやっぱり財政規律を重んじようということだったわけですが、その後不良債権問題が深刻化した後は、やはり公的資本注入の話も始まりましたし、それから、特に小渕内閣では信用保証制度も創設しましたし、また大幅な補正予算による公共事業をやったわけでございます。
委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、内閣総理大臣に対する質疑を行うとともに、参考人から意見を聴取したほか、金融機能強化法等改正案による中小企業金融の改善効果、農林中央金庫等に対する検査・監督の在り方、地方公共団体が主要株主である金融機関に対する公的資本注入に関する考え方、保険業法の政府補助規定を延長する趣旨等について熱心な質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。
第一に、本回付案は、金融機能強化法第一条の目的規定を改め、金融機関への公的資本注入によって、中小規模の事業者に対する金融の円滑化を目指すことを明確にしています。 一般論として、金融機関への公的資本注入には、大きく二つ目的があります。 一つは、貸し手である金融機関が経営危機に瀕した場合、金融機関の経営破綻を未然に防ぐために行うもの、すなわち、貸し手側の問題を解決するために行う資本注入です。
そういう中で、今、大事だというふうにおっしゃられる金融機能強化法というのを策定されて、公的資本注入の仕組み、こういうものを整備されたり、対策を打ち出されているわけでございます。ただ、この金融機能強化法というのは、金融機関の経営責任、これが明確化の担保がされていない。資本注入をされても、どこまで実際、中小企業に資金が回るのかということも不明確だというふうに思っております。
そういう中で、私も答弁をさせていただきましたし、衆議院での附帯決議第一番、農林中央金庫及び農協系統金融機関は、本法に基づく公的資金注入の対象となることにかんがみ、貸出し等の金融機関の実施に際しては、厳正な政治的中立性を確保することと、こういう附帯決議をいただいているわけでございまして、あくまでも公的資本注入の対象ということになるということが前提で、貸出し等に当たって政治的な中立性を厳正に確保しろという
十月三十一日の衆議院財政金融委員会で私どもの理事長上野から申し上げましたとおり、この法律案において私ども農漁協系統金融機関につきましても他の協同組織金融機関同様の措置をいただいておりまして、日本の金融機関全体の機能強化なり、予防的な公的資本注入の枠組み整備の中に位置付けていただきましたことは、極めて適切なことだと考えております。
金融機関の中には、注入をすると何か経営が悪いと思われるのではないかなんという声が時々聞かれるわけでございますけれども、これは九〇年代のときの公的資本注入とは全く意図が違うわけでございまして、むしろ、もっと地域のために融資をしてくださいということを促するためであるということを我々としても今後なお一層周知徹底の努力をしていく必要があるというふうに考えております。
○政府参考人(高橋博君) 今回の新たなこの公的資本注入の枠組みでございますけれども、御承知のとおり、いわゆる公的資本注入については、破綻時におけます金融危機が想定されます場合に、これは農漁協だけではなくて大手の銀行あるいは他の金融機関全部を通しまして、預金保険あるいは貯金保険機構によります救済スキームというのはございます。
そのような中で、地域の中小企業に対する信用収縮を起こさないように、予防的に公的資本注入を可能とするのが金融機能強化特措法改正案の趣旨であります。現下の世界的な金融危機に対応するための緊急措置であり、賛成をするものであります。
まず第一に、公的資本注入に対する経営責任の追及が極めて不十分な点であります。 本年三月末で申請期限が切れた現行の金融機能強化法は、公的資本注入に当たっては厳しく経営責任を問うこととなっておりました。ところが、本法律案は、公的資本注入の要件を大幅に緩和することとし、金融機関の経営責任の明確化の要件や、抜本的な組織再編成を伴わない場合に加重されていた要件を、制度上、一律に求めないこととしております。
G7では、私から、日本の経験を踏まえた金融機関への公的資本注入等の意義や、IMFがこの危機に柔軟かつ積極的に対応すべきであり、必要ならば我が国もIMFへの資金貢献を行う用意があることなどを申し上げてまいりました。
まず第一点の、過去の公的資本注入で中小企業への貸出額が減った理由ということについてのお尋ねでございます。 公的資金による資本増強のうち、中小企業向け貸し出しの増加が求められる制度となっているものについては、その履行状況について六カ月ごとに報告を求めた上で、減少となっている銀行については、その理由について改めて報告を求めるということにしております。
そこでまず、過去の公的資本注入で中小企業への貸し出しが減った理由、これをどういうふうに分析をしているのか、この点について確認をいたしたいと思います。
後者の場合、すなわち、経営体質により過少資本に至った場合については、私は、公的資本注入の申請を行う際に経営責任を明らかにさせるべきだ、こういうふうに考えますが、いかがでしょうか。
さらに、今後の景気悪化も予想され、金融機関が特に地域の中小企業に対して貸し渋り、貸しはがしを起こさないように、予防的に公的資本注入を可能とするのが改正案の趣旨と理解しています。 そこで、まず、我が国地域金融機関の業態ごとの直近の財務状況について、財務・金融大臣に確認します。
G7では、私から、日本の経験を踏まえた金融機関への公的資本注入の意義や、IMFがこの危機に柔軟かつ積極的に対応すべきであり、必要ならば我が国もIMFへの資金貢献を行う用意があることなどを申し上げてまいりました。