2021-04-27 第204回国会 参議院 内閣委員会 第15号
マイナンバー自体の活用という点と、それからマイナンバーカードが内蔵するICチップを用いた公的認証、公的個人認証サービスの活用と、この相違にちょっと留意して、できる限り分かりやすく御説明いただけたらと思っております。
マイナンバー自体の活用という点と、それからマイナンバーカードが内蔵するICチップを用いた公的認証、公的個人認証サービスの活用と、この相違にちょっと留意して、できる限り分かりやすく御説明いただけたらと思っております。
いわゆる、イギリスなどはDBSという制度があって、公的機関がそういった犯罪歴等の証明、ないことの証明をするような、そういった公的認証制度がありますけれども、こういったものを日本でも何かの形で、全く法制度が違いますから諸外国と同じものをつくることは難しいかもしれませんけれども、例えば里親になるときに一定程度求められるような要件を同じように子供に接する職業には求めていくとか、こういったことはやはり何らかの
ブロックチェーン技術を用いたスマートコントラクトというのは既に公的認証ですとかデータ管理、商品履歴追跡に活用されていますので、近い将来、こうした技術が物のインターネットを介してリアルビジネスと結びついて、分散自律型組織というそうですけれども、管理者のいない事業体が収益を上げるということが可能になると言われています。
この資料の下段の方にも記述ございますけれども、ベトナム大使館、いろいろな努力をしておりまして、留学生に対する日本語面接、今お話あったとおりでございますが、あわせて、ビザ申請時の高校卒業証明書、これについても、証明書だけではなくて公的認証の提出を求めるなどして対応の強化を図っているところでございます。
本人確認手段もマイナンバーカードによる公的認証のみに限定、また、安易な入場を抑制するため、一人当たりGDPに換算するとシンガポールを実質的に上回る一回六千円の入場料を徴収することや、地元自治体との関係では、申請自治体の議会の議決に加え、立地市町村の同意を要件とし、更に条例で定めれば立地市町村の議会の議決も必要となり、地元住民の声を反映させる仕組みを明確化するなど、国民の懸念に応える規制の策定がなされております
第七点、カジノへの入場に際して、本人の入場回数の確認手段としてマイナンバーカード及びその公的認証を義務づけました。 本人確認なら、運転免許証でも健康保険証でも可能。わざわざマイナンバーカードで本人確認をする必要はありません。マイナンバーカードで入場回数を確認することもできません。マイナンバーカードなら、本人が了承すれば、全金融機関とつながって貸付枠が設定しやすくなるからではないですか。
これに不在者投票の投票用紙等の請求というメニューを追加した上で、本人確認にマイナンバーカードの公的認証サービスなどを活用して、本人確認を十分にしてオンラインによる請求が可能となるよう、省令改正を行う予定でございます。 また、その手続の簡素化につきましては、マイナポータルなどの活用も今後検討していきたいとは考えております。
それは普遍性とも関係するんですが、百九十三か国が加盟をしていて、そこで決定されたことであるということは大きな国際社会における公的認証を受けるというふうな意味があると思います。 それから、三番目に効率性。これはちょっと誤解を招くので注意を喚起しないといけません。
そうだとしても、カードを何らかの形で取得をして、成り済まして社会保障給付を不正に受給するというようなケースも考えられないわけじゃありませんので、万が一そんなことがあった場合には番号を変更をする、市町村長の権限でそれを職権で変更する、あるいは本人からの申出でも変更できるようにしておりますし、公的認証制度ももちろん導入をしておりますし、万が一不正取得した場合には刑事罰を規定すると。
百六十、百八十、まあ結構なランニングコストがやっぱり掛かっていたということだと思いますし、当然システムの更新時期等々には余計のコストは当然掛かってきたというふうに思いますので、そのことをまず我々念頭に置いて今後の質疑を進めていきたいと思っておりますが、このランニングコストですが、これ今後も掛かっていくんだという理解でいいのかどうかの確認ですけれども、今、住基ネット、住基コード、住基カード、そして公的認証制度
問題は、一方的につけられて、一方的に付与される、ネット上でそれを利用できるというのであればいいんですけれども、現在の公的認証カードあるいは法人認証カード等は申請をしてとらなきゃいけないですよね。
公的認証サービスの利活用の在り方に関する検討会を開催をしまして、医療などの公益的分野を中心とした利用範囲の拡大等について本年春を目途に今検討をいたしているところであります。 この検討会の成果を踏まえつつ、また実際の利用者ニーズや関係者の意見、要望などを十分勘案しながら、個人認証サービスの利用範囲の拡大に取り組んでいきたいと考えています。
○国務大臣(竹中平蔵君) 委員御指摘のように、我々、IT新改革戦略におきまして、二〇一〇年度までにオンライン利用率を五〇%以上に達成したい強い目標を持っているわけでございますけれども、その際には、御指摘のように、民間認証事業者サービスと公的認証サービスがともに相まって多様な選択肢を提供していくことが必要であると。
これは言うまでもありませんけれども、公的認証サービス、安い費用で全国どこに住んでいる人にでも提供する、民間はもう少し多様な選択肢をも提供するようないろんな属性の署名を行う、そのような中で、これまで発達してきたものでございまして、その意味で委員御指摘のような限定が現状ではあったと、そのように認識をしております。
こういう場合をそれぞれこの公的認証で電子申請をするという手続はとても煩雑になってやれないと、だから、普通こういう場合にはほとんど紙による取引をしているんだというふうにおっしゃっていました。 それから、一つ具体的な心配事を聞かせていただきました。それはこういうことです。 不動産売買契約のときに、売主の公的個人認証を使って売買契約をしたと。
公的個人認証サービスそして民間認証サービス、これは将来、公的認証サービスの役割というものが、その中で改めてこの場で明確になればというふうに思うのでございますが、公的、民間のすみ分けの方をお伺いしたいというふうに思います。
○逢坂委員 公的認証サービスというのは、これだけで物が進むわけではありませんので、当然、住基ネットですとかさまざまなものを含めてやっている。しかも、それを動かすネットワーク、LGWANのようなものだとか普通のインターネットも必要ですから、膨大なコストがかかっているというふうに思うわけですが、このコストからすれば投資効果というのは、大臣、これはどうお考えになられますか。
それに対して、公的認証による電子証明というのは、これは民間商取引には直接利用できない制度ということになっているわけですから、それはそれで理由があると思うんですね。その理由というのを伺っておきます。
公的認証がせっかくあるんだから、この活用についてぜひ御検討を前向きにしていただきますようにお願いをして、質問を終わります。 以上でございます。
その辺のことで、ID、パスワードで当面勝負しよう、こういうことのようでありますが、どうかなという気がしておりまして、ぜひ、私も、個人情報保護法の成立以来、住基ネットやあるいは公的認証制度、こうしたものをしっかり活用して、せっかく政府が取り組んでいるものでありますから、全体としてうまくマッチングできないのかな、こう思って見ているんですが、その辺はいかがでしょうか。
さらには、e—Japan計画、きょうは実はそっちの分野の議論をしたいのでありますが、e—Japan計画の分野でも、行政手続オンラインや、とりわけ公的認証制度の中で、社会保険労務士あるいは連合会の位置づけが明らかにされようとしている。
労働・社会保険の関係で実際に電子申請がどう進むかというのは、大変、まさにこれから浮上するところでありまして、これから伸ばさなきゃいかぬところでありまして、やはり、今回の公的認証制度でも、社会保険労務士あるいは社会保険労務士会連合会の位置づけを公的認証制度で明らかにして、明確にして法の中に位置づけて取り組もう、こういうふうにしているわけでありますから、私は、確かに法の改正の作業等、さまざまに作業があったと
公的認証制度をつくるのであれば、住基ネットとは切り離したものにすべきであります。 最後に、民主党の修正案については、国民の不安や懸念を増大させる住基ネットの利用対象の拡大を削除する等の内容であり、賛成できるものであることを表明して、討論を終わります。(拍手)
○桝屋委員 公的認証システムと、それから民間の認証システム、そこは今のような役割分担があるということを理解させていただきました。
それにこれが、公的認証がもし加わりますと、非常に一元管理が強くなるような気がしてしようがないんですけれども、それは私の単なる杞憂でしょうか。
それから、あと、公的認証システムでありますが、これもITの世界で成り済ましを防ぐという観点ではぜひとも必要であろうと思います。全国的に低廉な費用でそのシステムを構築するということは、私は必要性は理解しておりますが、電子署名法で民間の認証機関が既に動き出しているというふうに理解をしておりますが、そこと今回用意しようとしている公的認証システム、この役割の違いを簡単に、一言で御説明いただきたい。
それから、何度もこの委員会でも御議論いただいておりますように、電子申請、届け出から始めて、電子政府、電子自治体の実現をいたしたい、こう思っておりますし、公的認証がしっかりしてくる、あるいはその他の認証システムができれば、私は、Eコマースなんというのは飛躍的にこれから増大してくるんではなかろうか、こういうことになっておりまして、そういう意味では、情報通信ネットワークの安全性、信頼性の確保は最重要の課題
今回の公的認証システムは、我々としてはこの国会で通していただきたい。施行は恐らく一月の下旬か二月の初めぐらいになると。八月は住基の第二次稼働の話ですから。だから、私が言っているのは、できるだけ、今は民間の認証局によるあれしかないものですから、これについては早急にちょっと検討してみましょうと、こういうふうに申し上げているわけであります。
だから、今はなるほどこのくらいの利用ですけれども、だんだんこの八月から御承知のように広がっていきますし、個人の公的認証システム法が通りますと、その関係のあれがまたそれに付け加わりますから、そういう意味では大変大きな利便を国民の皆さんに与えるものだと。同時に、行政側もそれでいろんなことが助かるという意味では行政の方の利便にもつながると、こういうふうに思っております。
それから、あと一言申し上げますと、基本的には分散処理ということが重要であろうというふうに思っておりまして、公的認証サービスを使いますと、電子証明書の中に既に基本四情報が入っていますから、公的認証サービスが稼働すれば、住民基本台帳ネットワークから本人確認情報をオンラインでとらなくても、行政ICカードに格納された電子証明書から本人確認情報がとれるということを申し上げたい。
それはまさに分散処理の考え方でございまして、きょうの私の参考資料のところにもちょっと触れておりますが、公的認証サービスをうまく使うことによって、電子証明書には番号が振られておりません、コンピューター的には本人かどうかはそれでも十分わかるんであります。それから、基本四情報は電子証明書からもとれる、したがって全国データベースも要らない。 なぜ、この制度を考えないのか。