2002-04-23 第154回国会 衆議院 本会議 第27号
本改正の主な内容は、 衛星等の機構の宇宙システムを民間会社に移転し、機構が提供してきた国際衛星通信サービスは移転された民間会社が提供すること、 機構は、ライフライン接続サービスの提供等の原則が民間会社により履行されることを監督するため、民間会社と公的業務契約を締結すること 等であります。 次に、ILO第百四十四号条約について申し上げます。
本改正の主な内容は、 衛星等の機構の宇宙システムを民間会社に移転し、機構が提供してきた国際衛星通信サービスは移転された民間会社が提供すること、 機構は、ライフライン接続サービスの提供等の原則が民間会社により履行されることを監督するため、民間会社と公的業務契約を締結すること 等であります。 次に、ILO第百四十四号条約について申し上げます。
事務局長の役割といたしましては、会社がライフライン接続サービスの提供等の原則を遵守することを監督する任務を負っておりまして、機構と会社との間で締結される公的業務契約に基づき、会社との関係を処理することになっております。 具体的に申し上げますと、事務局長は、会社のライフライン接続サービスの提供義務の遵守を監視し、会社とライフライン接続サービスを利用する顧客との間の調停業務の提供等を行います。
○長内政府参考人 国際電気通信衛星機構は、この会社と公的業務契約、これを締結することによりまして、ライフライン接続サービスの提供等の協定に規定されている原則の遵守を確保することになっております。 どのように確保することになっているかと申しますと、まず、会社は、協定に規定されている原則の遵守等に関する報告を機構に提出することになっております。
○土田委員 この条約の第五条に、今後ITSOは、会社が中核的な原則を履行することを確保するため、公的業務契約を締結し、会社を監督することになるとあります。会社が、サービス業務の確保、特にライフライン接続サービスを怠った場合、ITSOは会社に対してどのような措置を講じることになりますか。
具体的には、会社と機構が公的業務契約などを締結することになっておりまして、会社は、現行条約上、機構の目的として設定されている専ら平和的目的のために活動するということを従うべき基本原則としてそのまま受け継いでいるというわけでございます。