2020-03-26 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号
でも、やはり加齢によって身体機能への影響等々は本当に個々個別に出てくるわけなんで、まずは公的年金給付をしっかり確保した上で、この働き方が選択できる、生き方が選択できるということを提示していくべきだというふうに思いますが、加藤大臣、御見解をお願いします。
でも、やはり加齢によって身体機能への影響等々は本当に個々個別に出てくるわけなんで、まずは公的年金給付をしっかり確保した上で、この働き方が選択できる、生き方が選択できるということを提示していくべきだというふうに思いますが、加藤大臣、御見解をお願いします。
公的年金給付につきましては、保護の申請段階で状況を確認する必要がございますので、例えば、民間機関と申しましても、日本年金機構でございますとかあるいは共済組合、こういうものに対しては回答義務の対象にすることにいたしておりまして、こういったように、必要に応じて、逐次状況を見て改善を図ってまいりたいというふうに思っております。
さらに、児童扶養手当と公的年金給付等の併給調整の見直し等の措置を講ずることとしております。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、平成二十七年四月一日としております。 次に、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
しかし、現行制度は、所得保障を二重を避けるという理由で、養育者などが公的年金給付を受給できる場合には児童扶養手当を支給対象としない、併給調整を行っています。 この併給調整について、子供の母が失踪してしまう、育児ができないというような場合には、祖父母がかわって孫を養育するということがあるわけです。当然、生活費が増大をしてくる。
さらに、児童扶養手当と公的年金給付等の併給調整の見直し等の措置を講ずることとしています。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、平成二十七年四月一日としています。 次に、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
被用者年金制度の一元化について、多様な生き方や働き方に公平な社会保障制度を目指す平成二十四年二月十七日の閣議決定、社会保障・税一体改革大綱に基づき、公的年金制度の一元化を展望しつつ、年金財政の範囲を拡大して制度の安定性を高めるとともに、民間被用者、公務員を通じ、将来に向けて、同一の報酬であれば同一の保険料を負担し、同一の公的年金給付を受けるという公平性を確保するため、厚生年金と三つの共済年金に分かれていた
被用者年金制度の一元化について、多様な生き方や働き方に公平な社会保障制度を目指す平成二十四年二月十七日の閣議決定、社会保障・税一体改革大綱に基づき、公的年金制度の一元化を展望しつつ、年金財政の範囲を拡大して制度の安定性を高めるとともに、民間被用者、公務員を通じ、将来に向けて、同一の報酬であれば同一の保険料を負担し、同一の公的年金給付を受けるという公平性を確保するため、厚生年金と三つの共済年金に分かれていた
大きな特徴は、この十一年で公的年金給付が大幅に減少しているということです。実収入は月額約二万一千円減少しております。また、定率減税の廃止、老齢者控除の廃止、公的年金等控除の縮小、介護保険料の引き上げ、こういうことで新たな負担、月額約九千円増加しております。生活はもうぎりぎりの状態であります。二〇〇〇年当時は収支とんとん、大体見てわかりますけれども、今は月三万五千円の赤字になっているんです。
被用者年金制度の一元化について、多様な生き方や働き方に公平な社会保障制度を目指す平成二十四年二月十七日の閣議決定、社会保障・税一体改革大綱に基づき、公的年金制度の一元化を展望しつつ、年金財政の範囲を拡大して制度の安定性を高めるとともに、民間被用者、公務員を通じ、将来に向けて、同一の報酬であれば同一の保険料を負担し、同一の公的年金給付を受けるという公平性を確保するため、厚生年金と三つの共済年金に分かれていた
被用者年金制度の一元化について、多様な生き方や働き方に公平な社会保障制度を目指す平成二十四年二月十七日の閣議決定、社会保障・税一体改革大綱に基づき、公的年金制度の一元化を展望しつつ、年金財政の範囲を拡大して制度の安定性を高めるとともに、民間被用者、公務員を通じ、将来に向けて、同一の報酬であれば同一の保険料を負担し、同一の公的年金給付を受けるという公平性を確保するため、厚生年金と三つの共済年金に分かれていた
質疑を終局しましたところ、公明党を代表して山本博司理事より、配偶者からの暴力等を原因として父母が事実上離婚状態にある児童に係る児童扶養手当の支給、公的年金給付等との併給調整の一部廃止、一定期間経過後の支給制限の廃止等を内容とする修正案が提出され、国会法第五十七条の三の規定に基づいて内閣から意見を聴取いたしましたところ、政府としては反対である旨の意見が述べられました。
第二に、公的年金給付等に係る併給調整規定を一部廃止し、公的年金を受給する母、父又は養育者等を児童扶養手当の支給対象とすること。 第三に、児童扶養手当の支払期月を、現行の毎年四月、八月及び十二月の三期から、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に改めること。
第二に、老齢福祉年金以外の公的年金給付に係る併給調整規定を削除し、公的年金を受給する母、父または養育者を児童扶養手当の支給対象とすること。 第三に、児童扶養手当の支払い期月を、現行の毎年四月、八月及び十二月の三期から、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に改めること。
すなわち、公的年金給付ですとか遺族補償、こうした受給者の所得保障、こちらは受給者の所得保障を目的とする給付でありまして、児童の福祉の増進を目的としているこの児童扶養手当とは趣旨が異なるのではないかというふうに考えております。やはり、この併給調整はもうかけなくてよいのではないかというのが私の主張であります。 さらに、祖父母がかわって孫を養育する、当然生活費が増大するわけですね。
をするものでございますが、一方、今委員がおっしゃるように、併給制限の見直しの問題ですね、この見直しの問題に関しては所得保障政策全体の観点から幅広い検討が必要であると認識をしておりまして、今回、平成二十二年度の新規着手テーマについては、先ほど御説明申し上げました今般の行政評価等のプログラムにより決定したばかりでございますが、そのことは御理解をいただいた上で、公明党さんは児童扶養手当法改正案についても公的年金給付等
このときのあっせんでございますが、今おっしゃられましたような行政相談を受けまして、総務省さんからは、公的年金給付を受給している場合に児童扶養手当を支給しないとしていることにつきまして、見直すことを含め施策の在り方について検討すべきと、こういう内容のあっせんをいただいたところでございます。厚生労働省に対しては、見直すことも含め施策の在り方についての検討をすべきということでございました。
「父又は母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき。ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。」とあり、これによって、年金が手当より優先されるのだ、そして年金を放棄することもできないのだということが説明されているわけです。 そうすると、月八千円の年金をもらうために月四万二千円をあきらめなければならない。これはだれが考えても不合理ではないか。
御承知のように、基礎年金には高齢期の基礎的な生活に対応する全国民に共通する公的年金給付であるという性格付けから、制度が安定的なものとなるよう従来から三分の一の国庫負担が行われてきたわけでございますが、平成六年改正において、御指摘のように、衆議院での修正により、改正法附則において、将来の保険料負担増への対応という観点から、基礎年金に対する国庫負担割合を引き上げることについて検討規定が設けられたというところから
○大村副大臣 公的年金給付は、個人年金等のように個人で納めた保険料に利子を付して給付を行うというものではないということから、支払うべき利子がそもそも発生をしていないということで、遅延利子を付すという制度にはなっていないということでございます。 これは、他の社会保険関係の給付においても同様の取り扱いとしていることでございまして、そういった制度との整合性というものを考えていかなければなりません。
年金運用における予定利率というお尋ねでございますが、公的年金給付は、長期的には名目の賃金上昇率に連動して給付が増加いたしますので、賃金上昇率との比較で、どの程度上回る予定利率を立てるかというのが最大の重要なポイントでございます。
また、公的年金の一元化については、民間サラリーマン、公務員を通じて、将来に向け、同一の報酬であれば同一の保険料を負担し同一の公的年金給付を受けるという公平性の確保などの観点から、まずは厚生年金と共済年金の一元化を速やかに実現してまいりたいと考えております。