2021-05-18 第204回国会 参議院 内閣委員会 第19号
ただ、税と社会保障ということで考えると、高齢者向けの給付につきましては、給与所得控除と公的年金等控除が両方使えるといったようなものがありますので、フローの収入の中でも所得税についてもう少し負担いただく部分について改善するところもあるのではないかと思っております。
ただ、税と社会保障ということで考えると、高齢者向けの給付につきましては、給与所得控除と公的年金等控除が両方使えるといったようなものがありますので、フローの収入の中でも所得税についてもう少し負担いただく部分について改善するところもあるのではないかと思っております。
やはり代替財源の確保あってこその在職老齢年金見直しですので、ここは本来であれば、よく言われていますように、公的年金等控除の見直しによる財源確保なども併せながら在老の見直しをしていくべきであると思います。ですので、税の話とセットであろうかと思います。 高在老についても今後議論が行われると思いますが、高在老につきましても、やはり税制とセットで、財源を確保しながらやっていくべきであると思います。
○政府参考人(高橋俊之君) 御指摘の老齢年金に係る税や社会保険料でございますけれども、税制としては、所得税について公的年金等控除があるなど一定の配慮はしているわけでございます。その一方で、繰下げ受給によりまして年金が増額されますと、相応の所得がある方ということで、応能負担の原則の下で税、社会保険料を御負担いただくという必要はあると、これはこういう制度でございます。
老齢基礎年金については課税の対象になってはいますけれども、通常、今御指摘がありましたとおり、経済稼得力が減退する局面にある方々の生計手段であることから、その負担を調整するために公的年金等控除を設けて、一定の配慮をさせていただいております。
まず、雑所得に関してでございますけれども、所得税法上、雑所得の金額は、先ほど申し上げたところでございますけど、その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額とその年中の公的年金等以外の雑所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額の合計額とされているところでございまして、例えば、公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額がある方が公的年金等以外の雑所得に損失が生じている
その際、扶養親族申告書を提出いただく場合といただかない場合で所得税法に規定しております税額の計算方式が違いまして、提出いただかないと、本来五%のところが一〇%になると、また本人分の基礎控除でございますとか公的年金等控除相当分が適用されないと、こういうことでございまして、源泉徴収税額が非常に大きくなったという事例でございます。 これにつきましては、その後、三月、四月に訂正をした次第でございます。
その結果、平成三十一年度税制改正の大綱において、二〇二〇年からは扶養親族等申告者が提出されなかった場合も、(発言する者あり)書も提出されなかった場合も税率を五%とすること、受給者本人の基礎控除、公的年金等控除を行うこと等の内容が盛り込まれており、このような、こういう改善を図ることとしております。
具体的には、働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする観点からの給与所得控除、公的年金等控除からの基礎控除への振替、デフレ脱却と経済再生に向け、生産性向上のための設備や人材への投資と持続的な賃上げを強力に後押しをする観点からの所得拡大促進税制への改組、中小企業の代替わりを促進する事業承継税制の拡充などを実施をすることとしているところであります。
我が国は前者、EET型に属しますけれども、手厚い公的年金等控除によりまして給付段階におきましても課税が十分になされていないという指摘がなされておりまして、こういったこともただいま委員からの御指摘とも共通する問題意識かと考えております。
こうした動きを踏まえまして、働き方改革を後押しする観点から、特定の収入のみに適用される給与所得控除や公的年金等控除から、どのような所得にでも適用される基礎控除に負担調整の比重を移していくことが必要であると考えております。 こうした観点から、給与所得控除や公的年金等控除を十万円引き下げるとともに、基礎控除を同額引き上げるということを今回の改正に盛り込んでいるわけでございます。
具体的には、平成三十年度与党税制改正大綱におきまして、給与所得控除や公的年金等控除といった所得計算上の控除につきましては、働き方の多様化の進展状況等も踏まえ、基礎控除への更なる振替を検討する、そして、人的控除の在り方につきましては、給与所得控除等からの振替による影響を見極めるとともに、所得再分配機能をどの程度強化すべきかという点も踏まえながら引き続き検討するとされているところでございます。
第一に、働き方の多様化等を踏まえ、給与所得控除及び公的年金等控除から基礎控除への振替並びに給与所得控除、公的年金等控除及び基礎控除の適正化を行うことといたしております。 第二に、デフレ脱却と経済再生に向け、所得拡大促進税制の改組、情報連携投資等の促進に係る税制の創設、事業承継税制の拡充等を行うことといたしております。
第一に、働き方の多様化等を踏まえ、給与所得控除及び公的年金等控除から基礎控除への振替並びに給与所得控除、公的年金控除及び基礎控除の適正化を行うことといたしております。 第二に、デフレ脱却と経済再生に向け、所得拡大促進税制の改組、情報連携投資等の促進に係る税制の創設、事業承継税制の拡充等を行うことといたしております。
二点目は、給与所得控除や公的年金等控除、基礎控除について、制度の適正化を図るということでございます。 まず、給与所得控除の見直しにつきましては、給与所得控除が給与所得者の勤務関連支出や主要国の概算控除額と比べて過大となっていることを踏まえて、子育て世帯等には負担増が生じないよう措置を講じつつ、控除が上限となる給与収入を八百五十万円超に引き下げるものでございます。
次に、公的年金等控除の見直しに伴う負担増について触れさせていただきますが、私は、水曜日、増税は選挙で正々堂々と問うてから実施すべきだという趣旨の指摘をいたしました。
先生御指摘になられましたとおり、今回、公的年金等控除につきましては、世代内、世代間の公平性を確保する、そういう観点から行っているものでございます。 具体的には、公的年金等収入が一千万円を超える場合の控除額に百九十五万五千円の上限を設けるとともに、公的年金等収入以外の所得が一千万円を超える場合には控除額を引き下げる、そういう見直しを行っているわけでございます。
三番目の公的年金等控除の見直しでございますけれども、国税は七十億円程度の増収、地方税は三十億円程度の増収で、合計で百億円程度の増収を見込んでおります。
具体的には、特定の収入のみに適用されます給与所得控除等を十万円引き下げまして、どのような所得にでも適用される基礎控除を同額引き上げること、そのほか、給与所得控除につきまして、子育て世帯等には負担増が生じないよう措置を講じつつ、控除額が上限となる給与収入を八百五十万超に引き下げること、公的年金等控除につきましては、公的年金等収入が一千万円を超える場合に控除額に上限を設けるなどとすること、基礎控除については
一つは給与所得控除等から基礎控除への振りかえ、給与所得控除の見直し、公的年金等控除の見直し、基礎控除の見直しでございます。 まず、給与所得控除等から基礎控除への振りかえでございますけれども、これは、働き方の多様化等を踏まえまして、働き方改革を後押しする観点から、特定の収入のみに適用される給与所得控除等から、どのような所得にでも適用される基礎控除に控除額の一部を振りかえるものでございます。
こうした動きを踏まえまして、働き方改革を後押しする観点から、税制といたしましても、特定の収入のみに適用される給与所得控除や公的年金等控除から、どのような所得にでも適用される基礎控除に負担調整の比重を移していくことが必要ではないかと考えております。 こうした観点から、給与所得控除、公的年金等控除を十万円引き下げるとともに、基礎控除を同額引き上げるということをしておるところでございます。
今回の公的年金等控除の見直しによります負担増となる見込みの人数等につきましては、今委員の御指摘のとおりでございます。 また、御指摘は、今回の見直しでは不十分ではないか、効果として十分ではないのではないかという御指摘だと思います。 今般の見直しは、これまでになかった、公的年金等控除に初めてある意味キャップ、頭打ちを導入するものでございます。
まず、近年の働き方の多様化が進展していることを踏まえまして、働き方改革を後押しする観点から、特定収入のみに適用される給与所得控除や公的年金等控除からどのような所得にでも適用される基礎控除に負担調整の比重を移していくことが必要だ、こういう認識のもとで、給与所得控除や公的年金等控除を十万円引き下げるとともに、基礎控除を同額引き上げることといたしております。
それとの関連でいきますと、その上の方の段落にありますけれども、平成三十年度の税制改正におきまして、これは税制の話になりますけれども、個人所得税につきましては、基礎控除の拡充とあわせて、給与所得控除の引下げ、公的年金等控除の縮減といった措置が図られております。
第一に、働き方の多様化等を踏まえ、給与所得控除及び公的年金等控除から基礎控除への振替並びに給与所得控除、公的年金等控除及び基礎控除の適正化を行うことといたしております。 第二に、デフレ脱却と経済再生に向け、所得拡大促進税制の改組、情報連携投資等の促進に係る税制の創設、事業承継税制の拡充等を行うことといたしております。
また、今回の見直しにおいては、給与所得控除や公的年金等控除の適正化を図るとともに、基礎控除について、所得が一定額を超えると控除額が逓減、消失する仕組みに見直すこととしています。この見直しは、議員御指摘のとおり、所得再分配機能の回復に資するものと考えています。 未婚の一人親に対する税制上の対応についてお尋ねがありました。
今回の所得課税の見直しにおきましては、働き方の多様化というものを踏まえて、働き方改革を後押しするという観点から、給与所得控除や公的年金等控除から、どのような所得にでも適用される基礎控除に十万円振りかえるということといたしております。これは、働き方に左右されない税制に向けた見直しであると考えております。
第一に、働き方の多様化等を踏まえ、給与所得控除及び公的年金等控除から基礎控除への振替並びに給与所得控除、公的年金等控除及び基礎控除の適正化を行うことといたしております。 第二に、デフレ脱却と経済再生に向け、所得拡大促進税制の改組、情報連携投資等の促進に係る税制の創設、事業承継税制の拡充等を行うことといたしております。
それから、それ以外に言えば公的年金等控除もありますが、それらを引いた後の所得がない人の割合は五三・二%と、こういうふうになっております。
したがいまして、公的年金等控除も適用されます。 今回、振替加算、基礎年金中心の専業主婦の方に乗っかる仕組みでございますので、通常であれば、公的年金等控除の範囲内で、課税が発生しないということになるかというふうに考えてございます。