2018-11-30 第197回国会 衆議院 厚生労働委員会 第4号
○根本国務大臣 では、機械的な計算でいきますが、平成二十八年度末における公的年金の重複のない実受給権者数は四千十万人であり、公的年金受給者の年金総額は五十四・八兆円。これは全体であります。 そして、機械的に計算いたしますと、機械的な計算ですから、数字ですから、五十四・八兆円に機械的に〇・一%を掛けると、五百四十八億円になります。
○根本国務大臣 では、機械的な計算でいきますが、平成二十八年度末における公的年金の重複のない実受給権者数は四千十万人であり、公的年金受給者の年金総額は五十四・八兆円。これは全体であります。 そして、機械的に計算いたしますと、機械的な計算ですから、数字ですから、五十四・八兆円に機械的に〇・一%を掛けると、五百四十八億円になります。
○水島参考人 この契約が、いわゆる一つの契約として、二十九年度分の扶養親族の個人番号の申出書、それから三十年の公的年金受給者の扶養親族等申告書、この二つの事業について一つの契約で行っておりました。この中で起きてまいりました、まあ種々の問題が起きてまいりましたが、四つの問題が起きてまいりました。一つは……(西村(智)委員「なぜ三月二十日に公表したのかということをお答えいただきたいんです。
これが、GPIFの運用資産額、それからGPIFからの特別会計への納付額、それから公的年金受給者の年金総額です。年金総額は緑、それからGPIFの運用資産額がブルーの折れ線、そしてダイダイ色が納付額です。これは、例えば二十七年は納付額がマイナスになっています。
このデータでいえば、この高齢者無職世帯全体の平均の公的年金受給額は二百四十三万円ですよね。だから、もしも厚生年金と国民年金の平均額を受給した人をモデルとして消費支出を対照するというのであれば、これは二百五十万から三百四十九万円の層を使うのではなくて全体の数字を使うべきなんですよ。言っていること分かりますか。
だけれども、政府の統計によっても、公的年金受給者の六割は年金だけが家計の全てなわけですよね。その実態と一部の貯蓄をたくさん持っている人とを一緒くたにしてはいけない。私たちはちゃんと、持っている人からもらってくださいということを主張していますので、混同しないようにお願いをしたいと思います。
次のチャートなんですけれども、もう少し人数とかを頭に入れながら進めたいんですけれども、これは公的年金受給者の推移でありまして、毎年毎年ふえております。払うときは一つの制度なんですけれども、受けるときは転職とかいろいろあって重複して受けるので、ここは延べの数なんですけれども、今話題にしていることからして、一番下の斜線の人数が一番ぴったりくるんだと思うんです。
このような状況がありましたことと、それから徴収主体であります市町村などからも強い要望がありましたことから、公的年金受給者の方の納税の便宜を図ろうということと、市町村における徴収事務の効率化をあわせて図ろうということで、二十一年度からこの制度を導入することにしたところでございます。具体的には、十月支給分の年金から実施されることになっております。
これは七十五歳以上の公的年金受給額の分布というんですが、いいですか、無年金者が一一%。一番多いのが、年金の所得が四十万から六十万の人が一五・三%なんです。年間ですよ、四十万から六十万。その次に多いのが、年間六十万から八十万の人が一〇・七%なんです。二十万から四十万円未満の人が七・〇%、二十万円未満の人が一・〇%なんです。年間八十万以下の人が約半分いるんです、年金受給者。
今回提出した法案におきましては、こうした公的年金受給者の納税の便宜を図るという観点、また徴収の効率化を図るという観点両面から、特別徴収制度を導入することにいたしているところでございます。この徴収方法につきましては、特別徴収の方法によることを原則としておりまして、納税者が普通徴収の方法による徴収と選択できるような仕組みとはしていないところでございます。これは給与所得等についても同様でございます。
これはあくまでもアンケートプラス聞き取りの調査でございますので、その対象となった方々を今度は人口で割り戻して全国でどのくらいいるかということを推計するという、方法的な制約があるわけでございますが、最新の平成十六年の調査によりますと、六十五歳以上で公的年金受給権なしというふうにお答えになった方々が推計で全国で六十二万六千人いらっしゃると。ただ、このうち夫婦としては年金もらっていると。
今日は運用上生じている問題をちょっとお聞きしたいんですが、公的年金受給者への課税と扶養親族等申告書という、この問題です。 今年の二月に、公的年金等控除、老年者控除の見直しで、何でこんなに税金増えたんだという問い合わせが私の事務所にもたくさん参りまして、月額一万円も源泉徴収されているという声もありました。
本案は、平成十六年度の公的年金及び各種手当の額について、平成十五年の消費者物価の下落分であるマイナス〇・三%を基準として改定する一方、最低保障年金制度の創設を念頭に、平成十六年度における公的年金受給合計額が基準額を下回る者の年金額について、平成十五年度の年金額によることとするものであります。
夫婦二人世帯の所得税の課税最低限は、給与所得者が二百二十万円であるのに対して、六十五歳以上の公的年金受給者で配偶者が七十歳以上であれば三百五十四万円となっています。住民税でも同様に、給与所得者が百九十五万円に対して公的年金受給者は三百二十三万円という格差があります。これは、公的年金等控除、老年者控除という給与所得控除を上回る優遇税制によるものであります。
外一件 (第六七号) 国立病院・療養所の存続と拡充に関する陳情書 外三件 (第六八号) 国立病院・療養所の存続と機能の拡充・強化に 関する陳情書外三件 (第六 九号) 介護給付体制の整備促進と低所得者対策の改善 に関する陳情書 (第七〇号) 保育施策の充実に関する陳情書外十件 (第七一号) 生活保護法による医療扶助の受診手続改善に関 する陳情書 (第七二号) 公的年金受給者
の確立に関する 陳情書外一件 (第七五号) 看護婦の増員・夜勤改善に関する陳情書 (第七六号) 腸管出血性大腸菌による食中毒の発生防止対策 の推進に関する陳情書 (第七七号) 遺伝子組換え食品の安全性等に関する陳情書外 八件 (第七八号) 遺伝子組換え食品の輸入禁止等に関する陳情書 (第七九号) 世界保健機関神戸センターの運営支援に関する 陳情書 (第八〇号) 公的年金受給者現況届
これらの方々は、先ほど来のお話にありますように今となっては民間への再就職は非常に困難、絶望的であり、無年金者も一三%、公的年金受給者もそのうちの約六四%は月五万円にすぎないわけなんです。失対の打ち切りはこの人たちの生きる道を奪うことにつながるわけなんです。そして同時に、その地域経済にも大きな打撃を与えるということになるわけですね。大臣、これらの方々を路頭に迷わせてはならないと思うんです。
災害減免法は、サラリーマンと公的年金受給者の源泉所得税の徴収猶予を確定申告で精算できることを定めております。 ところが、甚大な被害を受けた七百二十万円以下のサラリーマンがこの適用を受けようといたしますと、災害のあった日以後最初に支給される給料日の前日までに手続を終えなければなりません。今回の地震の被害者でこのような手続のできる人が、一人でもいるでしょうか。
公的年金受給者二千八百万人の私たち年金生活者の五年に一度の給与改定でもあり、生活弱者の最大の期待事項でもあります。また、福祉年金受給者七十万人については十一月十一日の支払い日、二千八百万人については十二月十五日の支払い日に間に合わせるよう、成立をぜひともお願い申し上げる次第であります。 以上をもって私の意見開陳といたします。終わります。
今回の年金改正につきまして、公的年金受給権者二千八百万人以上、多くの国民が早期の成立を願っておるわけでございますが、その反面、六十五歳という支給開始年齢引き上げについては賛否両論、まだ渦巻いております。
○西川潔君 という厚生省からの御答弁をいただいたわけですけれども、公的年金受給の見通しについて、「もらえる」と言われるその初入者の方で五〇・一%、再入者では二一・五%となっているわけです。