及び公的国際機関の職員又はその事務受託者」であると定義されております。 したがいまして、例えば、外国の中央政府の職員はもちろんのことでございますけれども、外国の国会議員や地方公務員、さらに地方議員や中央銀行のような公的機関の職員も含まれるということになっております。
及び公的国際機関の職員又はその事務受託者をいう。」と定義されているわけです。しかし、ここには政党やあるいは候補者は含まれていないということで、お読みになったかわかりませんけれども、五月十日のワシントン・ポストではこの点について批判しているわけですが、なぜ政党あるいは候補者がここには含まれなかったのか、その理由について、もし政府にわかれば説明願いたいのですけれども。
また、そういう中で、いま増資の対象となっている三つの公的国際機関の果たす役割りもいろいろと新たな課題を背負っているということではないかと思います。 まず最初に、この三つの国際機関の増資に関連をして、それぞれ具体的なことをお伺いしたいと思います。
○森島委員 その次に、第四条の第七項、「公社は、銀行を通じて、国際連合と公式の取極を結ぶものとし、また、関係分野において専門的責任を有する他の公的国際機関と公式の収極を結ぶことができる。」という規定がございますが、これはどういう趣旨で、どういう目的で、こういった取りきめをするということになっておるのでございますか。これも具体的な例を引いて、一つ御説明願いたいと思います。
第三は、加盟国に提出せられた條約、第四は公的国際機関に対してなされた勧告、このようなものについて、これはすでに昨年までの総会において取扱われた問題について申し上げたのでありますから、私が今申しましたよう次各問題についてそれぞれ該当したものがあるかどうか、これも私どもにはよくわかりませんが、あればその範囲において資料を御提出願いたいと思います。