1997-02-20 第140回国会 参議院 法務委員会 第3号 諸外国では破綻主義離婚法を導入するに当たっては、離婚後の子供に対する扶養に関して詳細な規定を設けたんですが、それでも養育費の支払いが滞って子供の生活が困窮するということがあり、ほとんどの国が社会保障制度の一環として離婚後の扶養料の公的取り立て制度を設けるなどしております。それはつまり養育費というのが私的扶養から公的給付に重点が移っていると考えていいと思うんです。 山崎順子