1969-04-24 第61回国会 参議院 外務委員会 第9号
○政府委員(村井七郎君) 御指摘のように、十九条の(a)は、もとは「公的純保有額」ということでございますが、今回は「公的保有額」ということに相なっております。これは考えてみますと、近ごろは、外貨準備というものを考えますときに、国の債務というものは引かない。たとえば、日本の場合で申しますと、外貨準備がございますが、一面かなりの金額の債務を負っております。
○政府委員(村井七郎君) 御指摘のように、十九条の(a)は、もとは「公的純保有額」ということでございますが、今回は「公的保有額」ということに相なっております。これは考えてみますと、近ごろは、外貨準備というものを考えますときに、国の債務というものは引かない。たとえば、日本の場合で申しますと、外貨準備がございますが、一面かなりの金額の債務を負っております。
その次が問題なんですが、「又は自国の金、外国為替及び特別引出権の公的保有額並びに基金における準備ポジションの推移に照らしてその特別引出権を使用するものとし、」と、こうなっていますが、この「又は」以下のところはどういう意味ですか。