1998-10-02 第143回国会 衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第18号 それから第六十条で、協定承継銀行、いわゆる公的ブリッジバンク等について、資金の貸し付け、債務保証、損失の補てんということも行うことができるようになったということであります。 それから、やはり一番問題になるのが第六十三条で、株式等の引き受け。これは、特別公的管理銀行の譲り受け銀行、受け皿銀行となったものに対してもこういう株式の引き受け等ができるというふうにしている点であります。 西田猛