1969-06-10 第61回国会 衆議院 法務委員会 第20号 第百万は外交官としての在留資格、第二号は公用活動者としての在留資格、第三号は宣教師としての在留資格、第四号は報道員としての在留資格で、それぞれ現行令第四条第一項第百万、第二号、第十号及び第十一号と同じであり、第五号は教授としての在留資格で、現行令第四条第一項第七号及び第八号に相当し、第六号は商用活動者としての在留資格、第七号は留学生としての在留資格で、それぞれ現行令第四条第一項第五号及び第六号と同じであり 中川進