2020-06-22 第201回国会 参議院 決算委員会 閉会後第1号
PFI法において、庁舎、宿舎などの公用施設、船舶、航空機などの運送施設及び人工衛星についてPFI事業として実施できるということになっております。 また、現在実施中の三事業におきましては、防衛省と民間事業者との間で契約を締結してそれぞれ事業を実施しているところでございますが、いわゆる戦闘行為あるいはその支援行為を民間事業者に行わせる内容の契約は締結しておりません。
PFI法において、庁舎、宿舎などの公用施設、船舶、航空機などの運送施設及び人工衛星についてPFI事業として実施できるということになっております。 また、現在実施中の三事業におきましては、防衛省と民間事業者との間で契約を締結してそれぞれ事業を実施しているところでございますが、いわゆる戦闘行為あるいはその支援行為を民間事業者に行わせる内容の契約は締結しておりません。
緊急防災・減災事業債でございますが、防災基盤の整備事業並びに公共施設及び公用施設の耐震化事業で、全国的に緊急に実施する必要性が高く、即効性のある防災、減災のための地方単独事業を対象とするものでございます。
道路、鉄道、港湾、空港、河川、公園、水道、下水道、工業用水道等の公共施設、庁舎、宿舎等の公用施設、賃貸住宅及び教育文化施設、廃棄物処理施設、医療施設、社会福祉施設、更生保護施設、駐車場、地下街等の公益的施設、情報通信施設、熱供給施設、新エネルギー施設、リサイクル施設、これは廃棄物処理施設を除くもの、観光施設及び研究施設、船舶、航空機等の輸送施設及び人工衛星、これらの施設の運行に必要な施設を含むと。
公用施設の基本ともいうべき庁舎の整備につきましては、それぞれ市町村の判断と責任で行われるものでございます。 これまで自己財源により実施することを基本としてまいりましたが、その例外的な措置であります庁舎の耐震化に活用可能な地方財政措置としましては、緊急防災・減災事業債及び公共施設等適正管理推進事業債などの措置を講じております。
ただ、地方公共団体の行政を運営していく上での基本となる公用施設であります庁舎の建設、改修事業につきましては、それぞれの地方公共団体の判断で決定されるものでございますので、これまでも特別な財政措置を講じないことを基本としてきたところでございます。
その中で、総務省としては、公共、公用施設や、不特定多数の方が使用する民間施設のバリアフリー化のための地方公共団体の負担に対して、必要な地方財政措置、例えば、特別交付税措置、地域活性化事業債、公共交通特定事業計画に係る地方債の特例等を講じているところです。
総務省といたしましては、公共、公用施設や不特定多数者が使用する民間施設のバリアフリー化のための地方公共団体の負担に対しまして、必要な地方財政措置を講ずるなどの支援をしておりまして、引き続き進めてまいりたいと考えております。
この平成二十八年度までとしておりました期間につきましては、平成二十八年四月の熊本地震を契機として防災・減災対策の重要性が改めて強く認識されたこと、また、防災拠点となる公共・公用施設の耐震率が文教施設を除きいまだ八〇%台以下であり、さらに災害対策本部が設置される庁舎に至っては七〇%程度にとどまっていること、また、今後の事業量につきましても当面はこの三年間と同レベルの高い水準にあると見込まれること、こういったことを
市町村行政を運営していく上での基本となります公用施設である庁舎の建設、建てかえ事業につきましては、それぞれの市町村の判断で決定されるものでありますので、これまでは特別な財政措置を講じないことを基本としてまいりました。
市町村行政を運営していく上での基本となります公用施設であります役場庁舎のあり方につきましては、それぞれの市町村の御判断で決定されるものでありますので、従前におきましては、特別な財政措置を講じないというのを基本としてまいりました。
○高市国務大臣 そもそも、公用施設の基本ともいうべき庁舎の建てかえ事業というものには、これまでは、原則として、自己財源でやっていただくか、一般単独事業債ということで、充当率七五%ということでやってきていただいておりました。
公用施設の基本ともいうべき庁舎の建設事業というのは、まさに各地方公共団体の判断に基づいて、長期的視点に立った建設計画や財源確保が必要なものだということでございます。
公用施設の基本ともいうべき庁舎の建設事業は、まさに各地方公共団体の判断に基づいて、長期的視点に立った建設計画や財源確保が必要なものであり、従前から一貫して、原則として自己財源や一般単独事業債、充当率が七五%となりますけれども、活用することとなっております。
例えば、災害時に災害対策の拠点となる公共、公用施設の耐震化に伴う一部改築等については、地域防災計画に基づいて地方単独事業として実施する場合には、緊急防災・減災事業債の充当が可能としておるところでございます。
このような趣旨を踏まえまして、計画の対象施設は、公共施設、公用施設その他の当該地方公共団体が所有する建築物その他の工作物全てとしておりまして、御質問の公立保育所も含まれるものでございます。
○河野(正)委員 PFIの枠組みでは、道路、鉄道、空港、港湾を初めとした公共施設であるとか、庁舎、宿舎などの公用施設、賃貸住宅や教育文化施設、廃棄物関連、医療、社会福祉施設などの公益的施設など、多種多様な施設が対象となっていると思います。 インフラの整備では利用が進んでいる印象がある一方で、医療施設、社会福祉施設では余り、PFIを利用しているといった例は少ないように感じるところであります。
地方債は、地方財政法第五条に基づき、一定の耐用年数を有する公共施設または公用施設の建設事業費等に充てることができるとされており、今議員御指摘の港湾や河川の堆積土砂の撤去費用など、維持管理に要する経費については地方債の対象とすることは困難であります。 これらの堆積土砂の撤去に係る費用につきましては、普通交付税の基準財政需要額の算定において所要額を措置しております。
大臣におかれましては、また今のようなお取組、そして公共・公用施設にもどんどん木を利用してくれということもまた働きかけもしていただけることを御期待、お願い申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
そして、消防署の建て替えそのものについては、これは公用施設の整備でありまして、これは町役場等と同様に市町村がその財源で整備することが原則だということでございます。この消防防災施設整備費補助金の対象とするのはなかなか困難だというふうには考えております。ただ、一方で、じゃ、何か財政措置はないのかということ、これは検討してみたいと、このようにも思っております。
この中のメニューに、いわゆる地域防災計画上の避難所とされている幼稚園、保育所等の公共施設また公用施設の耐震化につきまして、地方債を使えば、百分の七十、その分を国が負担するので三割で済むといったメニューもあります。これは厚労省は御存じなかったです、担当の方も。
今御指摘のありました学校耐震化等につきましては、使途のうちの地方単独事業で、その他公共施設または公用施設の建設または修繕に係る事業というものも対象にしておりますので、その中で自治体によって御判断をされるべきものというふうに理解をしております。 以上です。