1972-03-24 第68回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第5号
これも御承知のとおり、公用地等暫定使用法案の審議中であります。あの法案とても、はたして一体どういう形で成立をするのか、あるいは審議未了になるのか、それもきまらないということになれば、不確定要素というものは十二月の時点には相当あったということを申し上げることのほうが私は正直であるし、また、事実そのとおりだったと思うのです。
これも御承知のとおり、公用地等暫定使用法案の審議中であります。あの法案とても、はたして一体どういう形で成立をするのか、あるいは審議未了になるのか、それもきまらないということになれば、不確定要素というものは十二月の時点には相当あったということを申し上げることのほうが私は正直であるし、また、事実そのとおりだったと思うのです。
第二の理由は、公用地等暫定使用法案が憲法違反であるからであります。沖繩の軍用地が米軍の武力により問答無用に県民から強奪されたものであることは争う余地もありません。ところが本法案は、不当にもこの米軍の蛮行を合法化したばかりか、今度は政府が米軍にかわって軍用地使用権を県民から奪い取ろうとするものであります。
まあ、今回公用地等暫定使用法案が通りますと、本来は所有権者と話し合うということがまず前提になっておる。それが基本になりますから、そういう意味でも、ただいまの地籍調査は必要でございます。そういう意味からも、こういうことについて米軍の協力を求める、そうして米軍も協力する、こういうことで先ほど外務大臣もお答えしたばかりであります。
ところが、この公用地等暫定使用法案については、その種の規定は全くありません。あったとしても「土地又は工作物」というたいへん概括の規定で、土地に関する諸権利が対象にならないということもいま伺わなければわかりません。土地に関してこういう法律のつくり方というのは、率直に言ってたいへんずさんだという気がいたします、従来公布された土地に関する諸法律に比べて。御意見を伺いたいと思います。
公用地等暫定使用法案の公用地ということばです。これまで法律を見ますと、似たことばとして公用財産、公共用財産あるいは公共用地、公共施設等々という用語がございます。私が理解する限りでは、公用地という用語が法律用語として使われたのはこれが初めてだと思います。
いろいろな条件の中で返還協定もあるいは公用地等暫定使用法案も出てきた、これは事実だと思います。ただいま防衛庁長官がお答えになったような面もなきにしもあらず。そういう中で「公用地」という新しい法律用語をとにもかくにもつくった。しかも、その「公用地等」の「等」というのは土地収用法でいう「等」じゃないんだ。平たく、「など」という意味なんだ。こうなりますと、その辺はやっぱり法律面で明らかにしておくべきだ。
私が言うまでもなく、たとえば沖繩振興開発金融公庫法案が通過しますと、沖繩に現在ある最も大きい普通銀行であります琉球銀行に匹敵するほどの約三億ドルの資金量を持つ金融公庫が誕生して、沖繩の中小零細企業の資金的需要を満たしてくれるようになっているようでありますし、また、公用地等暫定使用法案が通過すれば、二百十五億円、 〔副団長退席、団長着席〕 約六千万ドルの公用地等の使用料が沖繩経済を潤おすことになっているようでございます
私が言うまでもなく、たとえば沖繩振興開発金融公庫法案が通過しますと、沖繩に現在ある最も大きい普通銀行であります琉球銀行に匹敵するほどの約三億ドルの資金量を持つ金融公庫が誕生して、沖繩の中小零細企業の資金的需要を満たしてくれるようになっているようでありますし、また、公用地等暫定使用法案が通過すれば、二百十五億円、 〔副団長退席、団長着席〕 約六千万ドルの公用地等の使用料が沖繩経済を潤おすことになっているようでございます
私が言うまでもなく、たとえば沖繩振興開発金融公庫法案が通過しますと、沖繩に現在ある最も大きい普通銀行であります琉球銀行に匹敵するほどの約三億ドルの資金量を持つ金融公庫が誕生して、沖繩の中小零細企業の資金的需要を満たしてくれるようになっているようでありますし、また、公用地等暫定使用法案が通過すれば、二百十五億円、 〔副団長退席、団長着席〕 約六千万ドルの公用地等の使用料が沖繩経済を潤おすことになっているようでございます
ところが、政府は、公用地等暫定使用法案によって、今度は政府自身が肩がわりして軍用地を強奪しようとしております。総理が、異民族支配のもとで苦しみ抜いた沖繩の今日の事態に責任を感ずるなら、復帰と同時にすべての軍用地を県民に返すべきだと思うが、御見解を伺います。 特に、この法案が明白に憲法違反のものであることは、衆議院での審議がすでに明らかにしたとおりであります。
公用地等暫定使用法案を撤回せよとの御意見でありますが、撤回する考えはございません。わが国は、沖繩の復帰とともにこの地域の施政の権能と責任を引き受けることになります。
次に、公用地等暫定使用法案は、憲法第十四条第一項違反ではないかとのお尋ねがありましたが、そのようなことはありません。憲法第十四条第一項は「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信條、性別、社會的身分又は門地により、政治的、経濟的又は社會的關係において、差別されない。」として、いわゆる法のもとにおける平等の原則を掲げたものであります。
その第一は、公用地等暫定使用法案についてであります。 この法案は、別名軍用地強奪法といわれていることにも端的に示されておるように、全くファッショ的な違憲立法、差別立法であります。
したがって、公用地等暫定使用法案あるいは復帰に伴う特別措置法案に明瞭なとおり、立法構造の混乱や現行法無視、さらに自民党の多数を頼んでの憲法に対する独断的な解釈、すなわち違憲の疑義をあえて隠蔽しているというべきであります。
第一は、沖繩の米軍と宿衛隊基地の強制的確保を目的とする公用地等暫定使用法案についてであります。 この法案は、別名土地強奪法案と呼ばれていることにも端的に示されているように、戦前の軍国主義時代にさえも例を見なかったファッショ的内容を持つものであり、その違憲性は全く歴然たるものであります。
したがって、この至上方針によるがゆえに、公用地等暫定使用法案に見られる立法構造の混乱や、自民党の多数を頼んでの憲法に対する独断的な解釈、すなわち違憲の疑義をあえて隠蔽し、また復帰に伴う特別措置法案におけるVOA放送、極東放送の現行法無視、裁判権、なかんずく刑事判決確定の継承、請求権処理の不明確等、さらに振興開発特別措置法の沖繩県自治に対するあいまいさを暴露しているのであります。
○田畑委員 初めに総理にお尋ねいたしますが、公用地等暫定使用法案については、さらに関連七法案の本委員会における審議を見てみますると、いろいろな曲折はあったわけでありますが、野党の質問も、ほとんどきょうじゅうに質疑が終わるというところまできておるわけであります。
ただいまお話しのごとく、公用地等暫定使用法案、これは憲法違反だ、かような御主張でございますが、私どもはさようには思っておりません。したがって、これはもう明らかに正面から衝突する問題でございます。
七法案の審議を進めてまいりましたが、ことに問題のある法律案は、何と申しましても公用地等暫定使用法案であることは申し上げるまでもございません。本土の場合は地位協定に基づいて特別措置法により一時使用の期間は六カ月以内といわれておるのに、今度の法律案は五年、しかもこれを暫定使用期間と呼んでおる。五年が一体暫定使用期間と呼ぶに値するのかどうかという問題もあるわけです。
先ほどのお話の中で、公用地等暫定使用法案が本土と違うのだという点を力説なさいました。そのとおりだと思うのですね。これは結局、施政権の返還までに日本の行政権が沖繩に及ばないからなんですね。先生は法律の専門家とされまして、こういうふうな場合にはどういうふうな立法をしたらいいかということについてお考えがありましたら、お教えをいただきたいと思います。
(五) 公用地等暫定使用法案については、返還協定の実施及び民生経済の面から見てやむを得ないと思われるが、地主との契約をたてまえとし、また暫定期間はなるべく短期間とし、さらに正当な損失補償、基地の再編、整理統合が行なわれるべきことはいうまでもない。
また、自衛隊配備についての問題点、公用地等暫定使用法案、対米請求権の処理のあり方などについての政府の基本的方針は、すでに機会あるごとに明らかにしてまいったところでありますが、今回あらためて提出された屋良主席の建議書につきましては、従来の琉球政府の要請と異なるものもあり、また、問題の性質上、実施が困難と思われるものもある半面、政府としても、政令の段階で、あるいは運用の際に実施を予定しているものも含まれております
○二見委員 ところで、この公用地等暫定使用法案のすでに国会で議論されてきた最大の問題点というのは、これがはたして憲法に適合するかどうかということです。私たちは、これは明らかに憲法違反の法律案であるという解釈と判断を下しておりますけれども、しかし、いままでの論議では、政府はこれは憲法違反ではない、こういう説明に終始されております。それでは、暫定使用できるという憲法上の、条文上の根拠はどこにあるのか。
○西村(直)国務大臣 ただいまお尋ねの公用地等暫定使用法案、その名のとおり、一つは公用地等でございます。一つは暫定使用、この二つに性格がなっているわけであります。この問題につきましては、何としても非常に大事な土地であります。これはもうよくわかります。したがって、その中で巨大なものを——占領下時代からずっと大きな基地が存在しておる。これは将来の沖繩のためにも非常に不幸なことである。
つまり、法の下の平等に反するのではないかということでございましたが、それにつきましては、確かに沖繩公用地等暫定使用法案は、沖繩の地域における土地等に関する権利につきまして、特別の制約を行なおうとするものであるわけでありますが、しかし、十四条一項との関係について申し上げれば、何も沖繩の住民を、憲法の明文にあるような人種、信条、性別、社会的身分または門地により、人格の価値がすべての人間について平等であるという
その義務を履行するため必要な土地、工作物等を確保するために、公用地等暫定使用法案を提案しているのであります。施設、区域の提供という事柄の性質上、復帰と同時に引き続いて施設の運用を確保せねばならず、政府としては、その責任上、その使用の権限を取得するまでの間、暫定的に国等が当該土地または工作物を使用できることとしたもので、やむを得ないものであります。
総理は、小笠原群島の例もあり、決して沖繩を差別するものではないと述べておりますが、沖繩における公用地等暫定使用法案は、使用対象となる土地を特定せず、所有者に対する通知または公示さえも行なわないで、一方的に五カ年間もの長期にわたり強制的に取り上げようとするもので、小笠原方式とも明らかに異なり、本土における米軍用地使用特別措置法とも明白に区別された土地強奪法であります。
公用地等暫定使用法案は、自衛隊の施設及び米駐留軍の施設並びに水道等、県民の日常生活に不可欠な施設に関する土地または工作物について、所有者の合意が得られない場合の経過措置として、暫定的に国等が当該地域または工作物を使用できることとしたものでありますが、これは、公共のためのやむを得ない措置であります。
次に、政府が返還協定の関連法案として提出いたしました公用地等暫定使用法案、いわゆる軍用地の強制収用法案についてお尋ねいたします。 政府は、国会対策上の見地から、米軍基地、自衛隊用地及び公共用地の取得を一本の法案にまとめておりますが、真のねらいは沖繩米軍基地の維持であることに間違いございません。