1997-04-17 第140回国会 参議院 本会議 第19号
七二年の施政権返還の際、この米軍基地に日本国憲法と日本の法律を適用することは本質的に不可能であり、だからこそ政府は、まず違憲の特別立法、沖縄公用地法をつくり、それが破綻したため、次に二十年間死文化していた米軍用地収用特別措置法を持ち出さざるを得なかったのであります。
七二年の施政権返還の際、この米軍基地に日本国憲法と日本の法律を適用することは本質的に不可能であり、だからこそ政府は、まず違憲の特別立法、沖縄公用地法をつくり、それが破綻したため、次に二十年間死文化していた米軍用地収用特別措置法を持ち出さざるを得なかったのであります。
そして復帰の直前にいわゆる公用地法ということで、これがまた五年間ということではありましたが続けられるということになりました。 一口で言いますと、沖縄の基地の成り立ちのそもそもは日本の憲法の光の届かないところで、憲法の枠の外で基地が形成されてきたということは歴史的経過としてこれは否めないのではないかと思いますが、その点、先生いかがお考えでしょうか。
復帰時点の公用地法でありますけれども、この公用地法も御承知のとおり法の定める適正な手続というのを住民側から見れば全く欠いていた。土地を強制的に使用する場合には三条件が必要であります。
今回は、いわゆる一定の、公用地法あるいは地籍明確化法、そして今回の駐留米軍用地強制使用といったような一連の強制使用が、またまさしく法改正によってなされようとしておりますけれども、私が一番危惧するのは、これから自衛隊の問題でこの法律を適用されるんじゃないかというふうに思っております。
一九七二年の復帰の際には、木に竹をつなぐような方法で米軍基地の利用権が合法化され、屈辱的な公用地法が国会で押し切られました。この改正案が成立すれば、今後すべての政府の土地強制使用は合法化されるわけであります。 そこでお伺いいたしますが、この土地取り上げの憲法上の問題は十九条について問題はないのか。
そして、一九七二年の本土復帰から十年間は、公用地法によって沖縄の県民の皆さんは、それこそ法によって問答無用で土地を奪われ続けたのです。救済の道はなかったのです。法制局長官は、さっきその法があるということを合憲の理由に挙げましたが、あのときの国会で、さんざん公用地法が憲法に違反しないか大論争になったのです。
過去の、不法占拠と言われる昭和五十二年五月十四日から五月十八日までの、いわゆる歴史上に言われる地籍明確化法の立法化の際に、これは附則に公用地法による強制使用五年間ということがあって、さらに五年間の延長の強制使用が認められたのですけれども、この法律が五月十八日に成立しておって、四日間の使用期限切れという状態が起こりました。
昭和四十七年、沖縄の本土復帰に伴って、当時防衛施設庁の方々が大変な努力をされて、沖縄における駐留軍用地をこの特別法に適用させるための手続について御努力になったわけですが、当時の状況はまさに、いろいろなところに明らかになっているように、戦争時における公図の焼失その他で境界や位置が不明確であるということから必要な準備が整わず、結局のところ公用地法という法律を適用することによって、昭和四十七年から十年間の
そして、復帰に際しては、日本政府が、沖縄のみに適用される公用地法というものによってこれを正当化しました。そしてその後、地籍明確化法という全く別の法律の附則によって、公用地法を五年延長しました。そして、三回繰り返した特措法による強制使用。そして、今回の改正という問題が引き続いてきているわけです。
それで、当時公用地法というのをつくって、契約なしでも五年使えるというふうにしたんだけれども、そのとき基地をそのまま使えるように五・一五メモというのをつくったわけです。 私が沖縄の防衛施設局で局長に、あなたはじゃその五・一五メモを見たことがあるかと言ったら、見たことないと言うんです。
その後、公用地法、それから特措法等々いろんなことがあって、反戦地主になると補償金が出るんだけれども、補償金を例えば五年分一遍にくれるんです。一遍にくれると所得税を取られるでしょう。それで結局非常に損をする。そういうさまざまなことがあって、だんだん減っていきまして百人ぐらいになる。 軍用地地主協会と話したら、やっぱり一番彼らが問題にしているのは、今基地を返されると地代が入らなくなる。
しかし、復帰に際しても政府は、公用地法を制定して従前の米軍用地を引き続き米軍に提供し、この法律による使用期限が切れようとするとき地籍明確化法を制定して、その附則でもって公用地法の効力を延長しました。その際、立法手続が間に合わず、七七年五月十五日から四日間の法的空白が生じました。これは記憶に新しいところであります。
だから、お亡くなりになった当時の屋良朝苗琉球政府主席は、一九七一年の十一月に公用地法の違憲性、違法性を訴える意見書を当時の政府に提出しておるんです。 だから、今度の収用との絡みで言いますと、昭和五十七年以降、米軍用地収用特借法を発動して強制使用をやってきた。
○聴濤弘君 最初の法律は、一言で言いますと、復帰後五年間、さらに延長されましたから十年間は契約なしで強制使用できるというのが公用地法だと。そして、それが過ぎて、八二年になって現在の特措法になった。そこでの特措法は一言で言えば地主が契約していない土地でも土地収用法の規定に基づく手続をとれば五年間の強制使用はできるというのが特措法の内容ですね。これを三回繰り返して現在にまで至っているんです。
その結果政府は、一九七七年五月、沖縄が復帰した五年目に、例の公用地法の期限切れが近づいた段階で基地確保の必要に迫られ、沖縄県や関係地主の強い要求であった地籍確定や境界不明地等の解決策と抱き合せに措置せざるを得なくなったことは周知のとおりであります。しかし、地籍の明確化と不離一体の形で解決されなければならない返還軍用地の跡利用のための具体的措置は、その後も放置されてきました。
次に進みたいと思いますが、時間がなくなると困りますので、若干公用地法の問題についてお尋ねをしておきたいと思うのです。
しかるに、政府は、沖縄の軍事基地の安定的維持強化を最優先し、沖縄を日米安保条約のかなめとして、アジア、極東だけでなく中東に至るグローバルな攻撃の拠点として確保することに急であっただけではなく、いま、沖縄公用地法の期限切れを迎える五月十五日に向けて、憲法を無視し、沖縄の反戦地主の生活と権利を顧みず、膨大な軍事基地を引き続き確保するために、二十数年間も発動されることのなかった米軍用地収用特措法の発動に踏
三つ、国は、公用地暫定使用法の期限切れに備えて、駐留軍特措法の適用、または公用地法の再延長等を意図しているが、これは地主や自治体の意思を踏みにじる権力的行為であり、明るく豊かで平和な沖縄県の建設の立場から、強制接収に反対するものであります。
それから二月の二十三日から二十六日まで沖繩の公用地法違憲訴訟支援県民共闘会議代表団が上京いたしまして、私も、皆さんも陳情を受けたと思うのでありますけれども、そういうことがありました。
○喜屋武眞榮君 公用地法が来年期限が切れるわけですが、これは当然廃止になるのかあるいは再延長もあり得るのであるのか、それをもう一遍確認いたしたいと思うのです。
それと、五十二年、公用地法による暫定使用が期限切れになるとき大混乱が起きたわけですが、あのときには御承知のように位置境界が不明である、地籍が確定できない、だから現行制度にはなじまないので、そういった地籍確定のために特別立法が必要だということで、御承知のように地籍明確化法というのができたのですね。
しかし、当時も与党自民党が絶対多数を占めておったこともあって、沖繩における公用地等の暫定使用法というものが強行立法され、さらに五年後の五十二年にもまた、この公用地法が再延長を見たことは御承知のとおりです。今度政府は、三たび米軍用地を継続的に強制収用をしていこうという手続を開始をしておるようであります。
そこで、時間が来ましたので、あと十分程度しかないから、次に、この間もお尋ねしましたが、公用地法の問題についてもう一度聞いておきたいと思うのです。 せんだっての質問でも、現在の公用地等暫定使用法が一九八二年の五月十四日で切れるので、その後はこの法律の延長は考えずに、駐留軍用地等の使用に関する特別措置法を適用していきたいという件が明らかになったわけです。
さらに復帰五年目になって公用地法の期限切れに当たって地籍を明確化し、返還土地の跡利用を促進していくことよりも、新たな基地確保法を強制的に制定し、常に基地の確保、継続使用に重点を置いてきたからにほかなりません。
この附則第六項は、沖繩における公用地等の暫定使用に関する法律、いわゆる公用地法第二条の第一項が定めております米軍、自衛隊等の土地の暫定使用期間たる五カ年を十カ年と改正すべく規定をしております。問題はまさにここに存します。すなわち、いまから五年前に成立をしました公用地法は、五カ年の期限を限りまして米軍と自衛隊等に土地の暫定的な使用権原を付与したものであります。
公用地法第四条の返還条項に従いまして、期限切れした以上返還をするが、当面管理責任が国にあるので、現在使っていても不法占拠にならないというのが政府の御見解のようですけれども、これは考えておられる対象はやはり自衛隊基地ではないかと思いますね。
暫定使用法の第二条の効力がなくなったとき、あるいは国会の審議の中で、なくなることが明らかになった時点があるわけですけれども、そういうときに、米軍基地として使用されている、そして公用地法によって使用している土地、この問題をめぐって外務省としてはアメリカ側との接触をしたか。何らかの説明をせざるを得なかったと思うのですけれども、その内容などについてお伺いしたいと思います。