2017-04-25 第193回国会 衆議院 環境委員会 第14号
公用制限をかけることになる自然環境保全法制に対して、私的土地所有権主義の観点から牽制しているのであろう。絶滅のおそれがあるという急を要する政策を実施する法律にこうした規定があるのは、場違いな気がする。一九九二年制定という最近の法律にも入れざるを得ないのは、内閣法制局の指導だろうか。
公用制限をかけることになる自然環境保全法制に対して、私的土地所有権主義の観点から牽制しているのであろう。絶滅のおそれがあるという急を要する政策を実施する法律にこうした規定があるのは、場違いな気がする。一九九二年制定という最近の法律にも入れざるを得ないのは、内閣法制局の指導だろうか。
十七条の関係をお引きでございますけれども、十七条というのは、風致景観の保護という観点から特別地域等を指定いたしまして、ここでいわば原則として認めないという公用制限を解除していくという形の規定でございます。
ということでございますので、水位、水量に増減を及ぼさす行為そのものは入らないということになろうかと思いますが、しかしこのただし書き事項と申しますのは、全体にすでに権限等がありまして、もしくは慣習等によりまして、すでにその行為が行われていた時点で特別地域に指定して公用制限を課す、こういう時点では当然としまして、過去の権限なりというものが新たな法律の規制を要しないということがこのただし書きの精神でございまして
それから同時に、そういう一般の国民なり住民の行為の、いわゆる公用制限とわれわれ申しますが、公用制限的な規定は、ほかの法律でも、たとえば自然環境保全法とか自然公園法とかあるいは都市計画法とか、いろいろな法律でそういう行為の規制があるわけでございます。
それで、いまのお尋ねは、この助言、勧告というのはなまぬるいんではないか、むしろこれは行為規制、公用制限というような角度のものでやらないと効果が上がらぬじゃないかという御趣旨かと思います。問題は、これは助言、勧告あるいは行為規制ということにおいては多少の差異は確かにあろうかと思います。
○吉田(泰)政府委員 確かに促進区域を定め、公用制限を行い、特定の土地区画整理事業を行うことができるという点は、この法律によって大都市地域の地方公共団体に権能を与えたわけでございますけれども、その対象となる大都市地域なるものが、たとえば首都圏で言えば首都圏整備法の既成市街地と近郊整備地帯に含まれる市町村、こういうことになっておりまして、それでは首都圏整備法上近郊整備地帯とか既成市街地は法律上特定しているかというとそうではなくて
問題でありまして、従来この住民投票に付された特別法は、先ほど申されましたかつての首都建設法のほかは広島平和記念都市建設法以下十四のいわゆる特別都市建設法だけでありまして、そのほかいろいろ地域の名称を冠し、内容的にも公共団体に関係するようなことを含んだような法律が多々ありますが、いずれもこの憲法の手続を要するものとしては扱ってこず、その辺を考えましても、この法律による促進区域の法律上の位置づけとか、公用制限
これは、そのやり方でございますけれども、たとえば全部が公園専用の土地でございますれば、公園管理という点から統制がきくわけでございますけれども、わが国の国立公園の場合は、残念ながら国土が狭小であるというようなこともございまして全部が国有の土地ではございませんし、その地域はいわゆる地域性公園でございまして、公園としての公用制限をかけるという形で、必ずしも公園専用目的のための地域になっておらないわけでございます
また、国立公園及び国定公園を指定して景観地の公用制限だけで、国の助成や利用者のための施設整備が十分行なわれていない向きもあるわけであります。
それから現行法による公用制限に対しまして、国家補償する旨の規定が第三十五条にあるわけですね。この補償額の算出方法などが明らかでなくて、実績はもうほとんど皆無だと言われているような現状だと思うのでありますが、この補償規定の明確化もすべきじゃないか。
私の記憶では、四十五年度あたりのそういう国立公園内の――ことに特別区域ということになるのでございましょうが、買い上げの予算というものはせいぜい五千万円程度あったと思いますが、何とかこれもふやしたいということで、四十六年度の概算要求ではこの三倍ぐらいの要求を出しておるわけでありますが、でき得る限り国有地、少なくとも公有地を多くいたしまして、一方においては、国民にその公用制限などというものをかけて負担をさせることを
○中村(一)政府委員 国立公園等の区域内におきましては公用制限の関係もございますので、御指摘のとおり、これを国あるいは地方団体で買い上げるということが望ましいわけでございます。私どもといたしましては昭和四十二年から都道府県が買い上げる場合、それに対して二分の一の補助をするということをいたしまして、今日までやっておるわけでございます。
都市計画の策定は、うらはらの関係で住民に対する公用制限を内容とするものでありまするが、この論拠は、まさに住民みずからが定めた都市計画ということであろうと思うのであります。都市計画の目的が、住民の幸福につながることを思うとき、都市計画策定の過程において、住民の積極的な参加を保障し、その後の住民の理解と協力による計画の実行性が確保されなければならないと思うのであります。
今度の海中公園の問題は、海底における動植物の保護とか、あるいは海底における地形の保護、利用、こういう問題が主体になるわけでありますので、たとえば国立公園、国定公園の区域にそういう海底の区域を編入し、その地域を特別地域とかあるいは特別保護地区というようなことで保護してまいりたい、保護するためには、そのために必要な公用制限をいろいろしなければいかぬ、こういうことで法律改正がぜひ必要であるということで、法律
○網野政府委員 そこまでの点につきましてはまだ十分検討が進んでおりませんが、たとえば自然公園法の十七条におきまして——十七条をごらん願えれば、特別地域という題がついておりますが、陸上でございますと、特別地域においては、三項で、工作物を新築するとかあるいは木竹を伐採するとか、こういうようなことについては厚生大臣なり都道府県知事の許可を得なければいかぬ、こういうように公用制限が行なわれておるわけです。
しかし、一般的には、国立公園内の自然景観の完全な保持のためには、国が当該地域内の所有権を買い上げるか、あるいはまた公用制限に伴う補償を十分に用意しない限り、地域開発、産業開発との調整について常に困難な問題を提起するわけであります。特に古野・熊野国立公園の地区のように、ほとんどが民有地で埋められているところでは、地域開発の要請が進むにつれて、この調整問題がますます大く生じてくるものと思われます。
○鮎川政府委員 緑地帯のみならず、河川の関係で申しましても、一定の公用の目的を果たすためには公用制限がかかってくるわけでございますが、そういう場合には受忍義務があるというふうに私どもは考えているわけでございまして、これは私ども法律において定められている手続により国会で承認を受けた法律に基づいてやっているわけでございまして、こういう点は受忍の義務があるものというふうに考えております。
ただ、いまお話しの点は、おそらく風致地区その他の都市計画上の規制が働きまして制限がかかった場合、それによって公用制限と申しますか、制限のある場合の御指摘かと思いますが、こういう点は若干あるわけでございます。
だから私権の対象とはならないというのは、めんどうだからこれを削除する、あるいはまた、その場合に保全区域なりあるいは予定地に対しまして、個人の私権に対しまして、過去にもあったし、今日においても公用制限というものは認められておるのだから、それをやればいいじゃないか、法制局なり、過去における慣例によって公示すればそれでけっこうだ、こういう簡単なことで私権というものが制限されてくるということに対して、もう少
この点につきまして兒玉委員も指摘いたしておったわけですが、特にそうした河川保全区域なりあるいはまた予定地、これを公示をるすということで公用制限、私権の制限をやっておる。何と申しますか、非常に安易な行政措置をとっておられるわけですが、この場合におきましても、土地収用法の場合においては、非常に厳格な規定を置いておるわけです。
この考え方は、先ほども申し上げましたが、河岸または河川管理施設を保全するために必要である、こういうふうに公共用物を保護するためにどうしても必要な区域、もちろんこれは最小限度に考えまして、広くとるという場合には、やはりただいま御指摘のような点があらわれてくるわけでありますが、最小限度の区域をとりまして公用制限を加える、こういうことはやはりその付近におられる方の住民の義務である、こういうような見解からつくっているような
その理由は、これらの都道府県立自然公園につきましては、国立公園あるいは国定公園と同じように公用制限、公けの制限を府県の条例で設け得ることになっておりますので、これは都道府県立自然公園については、やはり自然公園法に規定しますと同時に、同じ規制が国からと都道府県からと二重にならないようにという意味合いにおきまして、両方の併存は禁ずるという法律上の建前にいたしたのであります。
この地区の設定に当りましては、その設定によって、この法案にありますように、公用制限を強く受けますので、さような制限の目的を達成するような場所が、この設定の二つの眼目になっております。もちろん、非常に重要な景観を維持するための場所でなければなりませんので、そういう場所ば、その面においても制限されるのであります。現況は、さようなわけ合いできわめて狭い区域を選ばれております。
ところが著しく利益を受けた者は特にとるのだという観念は出てくるのですが、ほかの場合には、すなわち公用使用とかあるいは公用制限とか収用とかいう場合には、なるほど電力事業というものは公益事業ですから認められるでしょうけれども、その開発にぜひなくてはならぬ、それをとらなければ開発できないのだという性格のものとはかなり違う、受益者負担ではないのではなかろうか、こういう気持を持っておるのですが、その点一つお聞
私はむしろ公用制限の原則とかあるいは公用収用の原則とか、受益者負担、こういう一木のものを集めて公用負担というものができ上っておるのだ、こういうように思うのです。ですからたとえば土地収用あるいは土地収用までいかなくても鉱業権者等の収用なんかと同じ場合も個々についてみればこれは妥当だ、しかしこれが受益者負担までいくとそれはとんでもないことになる、こういうように考えられるわけです。
○多賀谷委員 金沢先生にお聞かせ願いたいと思いますが、先生は受益者負担で現在の法概念で律し得られる、こういうお話でございましたが、私は公用負担と一口に言いましても、受益者負担の場合とたとえば不作為の義務を課しておるような場合あるいは公用制限、公用徴収の場合とはかなり違うんではなかろうかと思うのです。たとえば公益事業といいましても公用収用のような場合は、鉱業法による鉱業権者も入っておる。
○説明員(藤村重任君) 重点的と申上げましたのは、一つは地域的な重点主義もございますし、一つは質的に同じ流域でございましても、特に重要な水源地帯というものに対しては政府の補助率等も或る程度引上げてもらいたい、そうしてそこは公用制限を並行して行きます代りに、裏付けとして財政投資を特別に考えてもらいたいというような質的の内容もこれに入つているわけでございます。
○説明員(藤村重任君) 只今の御質問は国有林と保安林との関連と推察いたしますが、現在の保安林は国有林、民有林、民有林の中で竜公有林、私有林とを通じまして所有の如何にかかわらず、全部の日本の林野を対象にした公用制限の山が保安林になつておるわけであります。