2006-04-18 第164回国会 衆議院 法務委員会 第18号
私物の中にも公用借り上げという形式のものもあるんでしょうが、私物のものを公用借り上げにするというのは、これは手続か何かあるんですかね。
私物の中にも公用借り上げという形式のものもあるんでしょうが、私物のものを公用借り上げにするというのは、これは手続か何かあるんですかね。
そうすると、確認をいたしますけれども、私物であって公用の登録なり公用借り上げだということになっているパソコンというのは、情報が漏えいしないように持ち出しも禁止をされていたり、しっかりと情報が出ないようになっている、大丈夫ですよということの一点確認と、もう一つ、本当の私物というか、公用借り上げにも何もなっていない、自分で持っているものを現場の調書の作成に使用することは、これはあるんですか、ないんですか
そうすると、公用借り上げになるかどうかというのは、登録して、例えばこれは公用ですよという印がつくとかいうことではなしに私物を使っていいという、今お答えを聞くと、何か非常にあいまいなような気がするんですけれども、公用借り上げである私物パソコンと、きょうこちらへも先生方お持ちになっているような私物のパソコン、これの違いは何なんですか。
都道府県警察の職員数、それから公用借り上げパソコン数、そして公費で整備したパソコン数、それぞれの数字を教えていただいて、その中での私物パソコンの割合というのをお聞かせください。
公用借り上げパソコンが十万四千、公費で整備したパソコン数が九万二千とおっしゃったわけですから、このパソコン全体に占める私物パソコンの割合は五割を超えていると思いますが、今三割とおっしゃいましたか。