2016-10-19 第192回国会 衆議院 文部科学委員会 第2号
なぜ日本だけがこんな何か甘い状況になっているのかなというふうに思うのでありますが、刑法の百七十五条、そういったわいせつに関する雑誌の公然陳列は犯罪ということになっていますけれども、日本国憲法で認められているところの二十一条の第一項、出版の自由、これが大手を振って歩いているような、そのような状況ではないかというふうに感じざるを得ません。 どんな形でもいいと思うんです。
なぜ日本だけがこんな何か甘い状況になっているのかなというふうに思うのでありますが、刑法の百七十五条、そういったわいせつに関する雑誌の公然陳列は犯罪ということになっていますけれども、日本国憲法で認められているところの二十一条の第一項、出版の自由、これが大手を振って歩いているような、そのような状況ではないかというふうに感じざるを得ません。 どんな形でもいいと思うんです。
これは、知らずにリンクを貼った場合といったところを少し質疑させていただきたいんですが、児童ポルノの禁止法の質疑を前回やったと思うんですけれども、児童ポルノが閲覧できるURLを一般の人が見える掲示板に貼ったことでそれが公然陳列罪に当たるという、これ実は平成二十四年の七月九日の最高裁判決があります。
ただ、一般論として申し上げれば、いわゆるコスプレ写真であるか否かにかかわらず、この二条三項三号の要件を満たす写真等々をネット上にアップロードしていく、こういう行為は、被写体となっている児童本人がこれを行う場合も含めて、児童ポルノの提供罪あるいは公然陳列罪が成立し得る場合があるというふうに考えております。
それから、検挙につながった例ということでございますが、昨年発生いたしました、わいせつ画像をインターネット上に公開したわいせつ図画公然陳列事件というのがあります。これはタイ国家警察に対して国際捜査共助を要請いたしまして、共同で捜査を行った結果、被疑者を検挙した、こういう事例がございます。
○風間昶君 御存じだと思いますけど、これ議員立法で、現行の提供や公然陳列などの禁止に加えて、みだりに児童ポルノを持ったり保管をすることを禁止した法律案を出して継続協議になっているわけであります。
ここは目的犯という形でしていますけれども、販売目的あるいは公然陳列目的、これについてはより重い罰則をかけるという形で、すべてこの所持の関係は、提供目的、販売目的、公然陳列目的といったような目的犯になってくるわけです。 翻って、自己の性的好奇心を満たす目的というのは、自分が自白して、私の性的好奇心を満たす目的でしたというふうに自白をしなければそこのところは出てこないのかどうか。
しかし、違法情報は、例えば児童ポルノの公然陳列、わいせつ物公然陳列、麻薬広告等は情報の掲載自体が犯罪であり、一般の有害情報より強力な規制を行うべきであるとの議論があったとも聞いております。 違法情報対策についての今後の対応につきまして、提案者の御意見を伺いたい次第でございます。
例えて申し上げますと、児童ポルノとかわいせつ物、これは公然陳列する行為自体が犯罪でございますので、ネット上にアップしますと、そのときに公然陳列となりますので、これは違法ということになります。また、薬物等の広告の規制がございますけれども、薬物について広告する文言をネット上に掲載すれば、これまた広告行為になりますので、これは直ちに違法ということになるわけでございます。
○政府参考人(片桐裕君) 具体的にはインターネット・ホットラインセンター、ガイドラインで決めておりますが、例えば違法情報で申し上げますと、わいせつ物の公然陳列、また児童ポルノの公然陳列、それから売春防止法違反の広告、また出会い系サイト規制法におけるところのいわゆる不正誘引の情報、それから規制薬物の広告に関する情報、それからまた口座売買等の勧誘、誘引に関する情報、また携帯電話の匿名貸与業、無断譲渡業等
だから、例えばわいせつ物公然陳列、児童ポルノ公然陳列、これは世界じゅうに、それも写真なんかそのまま出回るわけですね。あるいは、売春防止法違反の広告、これも違法なんです、法律違反。これを書き込むことを削除することがどうして憲法違反になるのか。これは理解できないですよ、違法情報なんですから。それと、出会い系サイト規制法違反の誘引行為、これも違法情報なわけです。かなり厳しいんですね、この違法の境界が。
いわゆるわいせつ物の公然陳列もさることながら、児童ポルノであるとか売春、あるいはいわゆる出会い系サイト、規制薬物の売買の勧誘、あるいは復讐であるとか殺人の請負、その他本当に見るに堪えないようなインターネット上のサイトが現実に存在するということをその場で拝見をし、警察庁でいろいろ御努力はされていて、そういうものを警察に通報されるような方々、一生懸命作業をしておられる現場等も拝見をいたしましたが、なかなか
現状では、児童買春、児童ポルノの禁止法により、児童ポルノの製造あるいは販売や公然陳列等について警察が取締りを推進しているところであります。十分な効果を必ずしも上げていないという面もございますが、今後、警察による取締りの強化と併せまして、社会全体が危機感を持って対応し、関係業界の自主的な取組も含め、様々な方法によって現状を改善することが必要と認識いたしております。
○竹花政府参考人 警察におきましては、平成十一年に制定され十六年に改正されました児童買春、児童ポルノ法を活用いたしまして、児童ポルノの製造、販売や公然陳列等の行為について、平成十六年には百七十七件を、また本年上半期では、ほぼ昨年一年分に相当いたします百七十件を検挙いたしているところでございます。
今回の法案は、インターネット上で要するにわいせつ画像が画面上で見える、これは従来、判例上は公然陳列であるというふうに理解されてきました。
○山下参考人 先ほども言いましたが、現在は公然陳列という概念でホームページで閲覧することをとらえていて、今回、電子メールで送信するものは頒布というふうにとらえようとしているんですが、実は、コンピューターの技術上はどちらも全く同じことが行われておりまして、それを一方で公然陳列、一方では頒布という概念というとらえ方をするのは、私は、間違っているというか理論的に正しくないと思うので、本来であれば、ここできちっと
わいせつ物頒布罪の罪が公然わいせつ罪より重く処罰される理由は、公然わいせつの場合は、わいせつな内容はその場限りで認識されるにとどまるのに対し、わいせつな内容が有体物に化体している場合、これは、繰り返し公然陳列され、または頒布先からさらに頒布されることによって法益侵害がより広い範囲に広がる可能性がある、こういうようなことで刑の差がある、このように考えております。
なぜなら、児童買春、児童ポルノ禁止法で、頒布、販売、貸与、公然陳列目的での児童ポルノ製造と定められているからで、それ以外では取り締まれないということ、要するに個人的趣味の範囲ではということですよね。しかし、頒布、販売を目的にしていなくても、その写真やビデオテープには紛れもなく性的虐待があった事実が残されているわけですね。
刑法で、わいせつ物販売、公然陳列罪としての処罰規定があるのみで、青少年健全育成の立場からは何もございません。これは地方自治体に任せてあるわけで、地方分権の観点からいえば、地方の独自性があってもいいじゃないかという御意見もあるかもしれませんけれども、大体、地方が決めておりますことは、一つは包括規定です。もう一つは、審議会を設けて、その審議会で審議して、知事が指定しているわけです。
御承知のように、刑法は、十三歳未満の女子を姦淫した場合には強姦罪、十三歳未満の男女に対してわいせつ行為をした場合には強制わいせつ罪として、それぞれ相手方の同意の有無にかかわりなく処罰することとし、また、わいせつな文書、図画その他のものを頒布、販売、公然陳列または販売目的で所持した者も、わいせつ物頒布罪等の罪で処罰することとしています。
それを知りながら、ファイルを削除しなかったとして、この管理者はわいせつ物公然陳列容疑で逮捕された。 そのときパソコンなど一式が警察に差し押さえられた。犯罪とは直接関係ない二千六百人分のログなど、個人情報も含まれていたという。」と。そこまで差し押さえされているんです。
それから次に、刑法百七十五条わいせつ物の頒布等の罪の具体的な行為というのは、頒布と販売と公然陳列、この三つなんですね、行為が。
頒布、販売、業として貸与または公然陳列。確認になりますが、個人的な複製というものは犯罪として処罰する対象にはなっていないという理解でよろしゅうございますでしょうか。
それで、「児童ポルノの頒布、販売、業としての貸与、又は公然陳列に係る広告」、これについて、意義とか適用範囲についてさまざまな角度から検討した結果、児童ポルノの頒布等に係る広告につきましては、その大半のものについて、児童ポルノの頒布等の罪、これの共犯、これは刑法の総則規定でありますけれども、この共犯として処罰し得ることから、あえてその共犯形態のものを独立した犯罪として構成する必要はないと考え、処罰規定