2021-04-20 第204回国会 参議院 総務委員会 第11号
元々一対一で行われてきた通信につきましても、最近、SNSのように公然性を有する通信というものが広く普及をいたしました。そこで出てきた影の問題については、このプロ責法などにおいて対応してまいりましたし、今後も状況を見ながらしっかり改善はしていきたいと思います。
元々一対一で行われてきた通信につきましても、最近、SNSのように公然性を有する通信というものが広く普及をいたしました。そこで出てきた影の問題については、このプロ責法などにおいて対応してまいりましたし、今後も状況を見ながらしっかり改善はしていきたいと思います。
そのときに、通信の中にも、公然性を有する通信、つまりインターネット放送のようなものがどんどんふえたときに、それは放送に類似するサービスとして一定の規制を設けようという話がこの情報通信法構想の中にはあったわけです。
すなわち、今回の放送法では、公然性のあるすべての通信、いわゆるブログ、ツイッターを初めとするネットコンテンツすべてを放送と定義づけているかのように一部に読み取られてしまっています。 かつてというか、今までの情報通信法の制定に向けた議論で、または放送と通信の融合法制に向けた議論の中で、オープンメディアコンテンツという考え方がありました。
革マル派は、他の極左暴力集団と比較しても、その非公然性が極めて強い組織であります。しかも、これまでにも、火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反事件あるいは対立するセクトとの間での殺人事件等々、多数の刑事事件を引き起こしているところであります。
それが、昨今ネット上で流れる情報というものが、公然性を有する情報というものが非常に大量に出てきたという事態に変わってきたということでございまして、そのような新しい事態が生じてきますと、そのような公然性を有する通信が頻繁に出てくることによる社会的影響等をどうとらえていくかという問題がこれは国際的にも問題になっておりまして、いろんな検討が進んでおります。
革マル派は、他の極左暴力集団と比較しても、非公然性が極めて強い組織であります。これまでにも、火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反事件あるいは対立するセクトとの間での殺人事件等々、多数の刑事事件を引き起こしてきているところであります。
これは、先生先ほどからお話をされているような、公然性を有する通信ということで不特定多数、確かにそのとおりでございまして、不特定多数が見れるような、一気に見れるような情報でございますので、そういった被害も非常に深刻になるということで発信者情報開示というものを認めたわけでございます。認めたというか、そういう一定のルールを作らせていただいたわけでございます。
今の現状としては、業界団体でありますテレコムサービス協会が一九九八年二月に出しましたインターネット接続サービス等に係る事業者の対応に関するガイドラインというものがございますが、この中で「事業者は、公然性を有する通信に関して、違法または有害な情報が発信されたことを知った場合、当該情報を発信した利用者に対し、」、その後にとれる措置が書いてあるわけですが、そういった措置をとることができるとして、削除をさせたり
それは法案の用語で言う「特定電気通信」が公然性を持っている通信であることを前提にしていると思うのです。したがって、これと違う典型的ないし純粋な個人間の通信、言葉をかえれば公然性を持たない通信に関して電気通信事業者の負っている義務には何らの変更を加えるものでないということは明らかだと思いますが、そういう理解で、大臣よろしいですか。
不特定の者によって受信されるということは、もしそこで権利侵害の情報が流れれば被害が相当甚大になる、こういうことのために特別の措置をとろうと、こういうことでございまして、電子メールのように特定の受信先、こういう公然性を持たない通信というのですか、それを対象にしておりません。
先生も御指摘されておりました秘密性といいますか非公然性の極めて強い組織でございます。 警察といたしましては、平成八年以降でございますが、この革マル派の非公然アジトというものを十カ所摘発いたしまして、そのアジトから押収した資料の分析によりまして革マル派が違法行為を行っておるというようなことが判明しまして、その事件捜査を進めたわけでございます。
通信と放送の融合に積極的に対応していくことがこれから大変必要である、こういうふうにも考えておりまして、インターネット放送等の公然性を有する通信については、情報流通ルールを確立するための方策の検討やら、伝送路の共用化については、CSデジタル放送やCATVについてハード利用をより柔軟にして、ハードとソフトの分離を一層円滑に進めるための制度の整備等を適切に行ってまいる所存であります。
さらには、インターネット放送やホームページのような、いわゆる公然性を有する通信における匿名性を有する違法・有害情報について、権利の侵害を受けた被害者の救済を図るため情報流通ルールを確立すること等が必要であると考えております。
革マル派は、昭和五十年代初めまでは対立しております中核派や革労協との間で殺人を含む数多くの内ゲバ事件を引き起こしておりましたが、その後組織拡大に重点を置きまして、党派性を隠しまして基幹産業の労働組合等、各界各層への浸透を図っておるなど、極めて非公然性、秘密性の強い組織でございます。
私どもの法案におきましては、先ほど来通産省の局長の方から答弁しておりますが、秘密性であるとか有用性あるいは非公然性である等々の基準を明確にしておりますので、またおのずから違った結論になるのではないかと思っています。
○金澤政府委員 まず、公然性を有する通信についての郵政省の考え方でございますけれども、この分野についても当然、自主規制という範疇で私どもはとらえておりまして、例えば、テレコムサービス協会という社団法人がございますが、ここではガイドラインを定めまして、違法有害情報についての基本的な考え方を電気通信事業者に対する指導方針として配付しているところでございます。
これはいわゆる公然性を有する通信ということでございまして、この公然性を有する通信につきましては、表現の自由に配慮しつつ、先ほど申し上げましたようなわいせつ情報、プライバシー侵害、名誉毀損等、さまざまな問題が発生してきておりますので、そのあり方について対応していく必要があるのではないかというふうに考えているところでございます。
特に、これがだれでもメッセージを録音、再生できるサービスである場合には、いわゆる公然性を有する通信としましてインターネットと同様の問題状況が存在すると考えられますことから、先ほど申し上げましたように、先月、電気通信事業者の団体に対しまして、既にあるインターネットの自主規制を伝言サービスにまで拡大することの検討など適切な措置を要請したところでございます。
さらに、伝言サービスにつきましては、匿名性を悪用した行為が行われやすいという認識で、これがだれでもメッセージを録音したりあるいは再生できるサービスである場合には、いわゆる公然性を有する通信としてインターネットと同様の問題状況が起こると考えられます。
したがいまして、この公然性を有する通信につきまして、放送のように規制するという趣旨ではございませんで、あくまでも通信の一形態、一つの形態としまして、そういったものにつきましては通信の秘密あるいは検閲の禁止といったものがどのように適用されるのかということを検討した上で、プロバイダーによります例えば削除でございますとか利用禁止でありますとか、そういった自主的な対応をとることも可能であるという報告をいただいたということでございます
そこで、私は個人的には、従来の一対一の通信とは異なる概念、一つの道具概念としまして公然性を有する通信というふうに言葉をつくってみまして、その場合には検閲の禁止あるいは通信の秘密というのは及ばないのではないかと。これは情報を発信している側がより広く見てもらいたいということで公開しますので、そこには及ばないのではないか。
この提言を受けまして、電気通信事業者が構成しております社団法人テレコムサービス協会という公益法人がございますけれども、その公益法人におきまして電気通信事業における公然性を有する通信サービスに関するガイドライン案という自主的なガイドラインを策定しまして、現在広く意見を募っているところでございます。
それからもう一つは、受信者側で有害情報をブロックするシステムの開発ということでございます、 前者の、事業者による自主ガイドラインの策定といたしましては、第二種電気通信事業者の方々のうち約四百社が集まられた団体でございます社団法人テレコムサービス協会というのがございますけれども、こちらの方で本年五月に、電気通信事業における「公然性を有する通信」サービスに関するガイドラインの案を策定されまして、これを
それからまた、法制度の面から御議論がございまして、通信の中に流れる情報が公然性を持っているものがふえてくるということになりますと、いわゆるわいせつ情報でありますとか他人の誹講中傷にかかわるようなものがこの中に出てくる。
特に大切な点だなと思いますのは、公然性を有する通信とか放送というものが多様化するというふうなことでございますので、通信の秘密の問題とか表現の自由というふうなものをどういうふうにこれから扱っていったらいいのかという問題が一つございます。 それからもう一つは、消費者の保護という問題が欠かせない論点になっております。