2019-11-15 第200回国会 衆議院 安全保障委員会 第6号
つまり公海部分がないんです、ここには。そこを、ホルムズ海峡で、国際法上、軍艦が調査研究を、活動することができるとお考えでしょうか。
つまり公海部分がないんです、ここには。そこを、ホルムズ海峡で、国際法上、軍艦が調査研究を、活動することができるとお考えでしょうか。
無論、この商業的漁獲につきましては、北極海の公海部分では行われていないんですが、他方、北極海の沿岸水域においてはタラなどが漁獲されている、こういった実態があるということで、まさにその実態を踏まえて、御指摘の協定前文で、商業的捕獲が近い将来に中央北極海の公海水域において可能となりそうにないという記述があるわけでございます。
まず最初に、協定水域の広さでございますが、これは北極海の公海部分ということで、数値にしますと約二百八十万平方キロメートルでございまして、地中海が約二百五十万平方キロメートルでございますので、ほぼ似たようなサイズかというふうに受けとめております。 氷との関係でございますが、現時点におきましては、この協定水域のほとんどは氷に覆われております。
これまで、それ以降、民間のヤマルLNGプロジェクトに関連した北極海航路の利用や、北極海の公海部分における水産資源の保存管理などに関する国際ルール形成などの取組の進展が図られてきたところでございます。
そこは、まさに、津軽海峡であっても、宗谷海峡、大隅海峡、対馬の西、東、全部そうですけれども、簡単に言うと、太平洋のど真ん中の公海部分と法的なステータスとしては全く変わらない部分をあけているということなんです。 これは余り知られていないんですけれども、昭和五十二年から、当分の間こういう制度にしますということで、昭和五十二年ですので一九七七年、もう四十年続いているんですね。
簡単に言いますと、大体、両方から十二海里ずつ主張すると公海部分が残らない、そういう海峡でございます。 ただし、この五海峡については、先ほど言いました自由な航行や、本来、国際海峡であれば、通過通航制度といいまして、領海を通るときよりももっと自由度の高い通過通航権というものが認められるということになっておりますが、この五海峡においてこの通過通航制度を適用されておられますでしょうか、大臣。
もう御承知のことをそこに書いておりますが、ホルムズ海峡には公海部分がありません。紛争中の機雷掃海は国際法上武力行使に当たると、こういうことでございますし、紛争中の機雷掃海は事実上やらないということを総理は答弁されたと私どもは承知しております。 そこで、右の方を見ていただきますと、紛争継続下に我が国自衛隊がホルムズ海峡で機雷掃海することは、海外派兵ですから憲法違反となります。
ホルムズ海峡に公海部分はありません。新三要件に関する政府解釈は、海外派兵を禁止する憲法の大原則と明らかに矛盾しています。したがって、法律案に、存立危機事態においては他国領域での戦闘行為ができないと書かれていないならば、安倍総理の答弁は空証文となってしまいます。 法律案に他国領域での戦闘行為ができないと明記しない理由について、総理にお伺いしたいと思います。
○赤松(正)委員 この問題はなかなか表には出てきていないんですけれども、外務省の本音というのは、遮断をしてしまうと、アメリカの核搭載艦、そういうものを一々チェックしなくちゃいけない、あるいはまたロシアにしても、あるいは、これからさらに公海部分をなくしてしまうと、中国のそういう航行のたびに一々チェックするのは面倒だ、こういうふうな判断があろうかと思うんですけれども、そのあたりはどう考えられますか。
○赤松(正)委員 もう一点、山田先生にお聞きしたいんですが、いわゆる津軽海峡を初め日本の五つの海峡に公海部分が残っておりますね。この政策判断、一貫して日本の外務省がとってきている、海峡を自由航行させる、公海部分を残す、この政策判断について先生はどのように考えておられますか。
そこを自由に通っていいと言われますけれども、当時外務省で幹部だった方の回想などを読んでみると、とどのところ、核搭載艦が領海を通過するときに、核兵器を積んだ核搭載艦が国内を通過するときに、領海内を通過するのも持ち込ませずに当たるから、だから、公海部分をあけておかないと日本海に核兵器を持った核搭載艦が入っていけない、そういう背景があるからこの特定海域を設けているんじゃないかという、これは私が言ったことではありません
ということは、対馬の西水道については、一つの海峡があって、お互いが三海里、三海里で自制をして、そして公海部分をあけている。しかし、ロシアの場合は違うんですね。ロシアは、満額、中間線までばんと主張しているんです。けれども、日本だけが三海里を主張して、そして公の部分であいているというのは、本来日本が中間線まで主張すれば全部埋まってしまうところ、本来日本の領海であるべきところだけがあいている。
○石川政府参考人 この協定でございますけれども、基本的には、漁業の沿岸、いわゆる排他的経済水域それから排他的経済水域以外の公海部分でございますね、それについての……(小野寺委員「いや、入れるかどうかだけ。要件としては入れるでしょう、国連条約に」と呼ぶ)はい。これは、入りたい国は入れます。
この問題でいえば、関係者は十分承知していることなんですが、宗谷海峡、津軽海峡、対馬海峡等に不必要な公海部分がある、このことの背景にあるのは非核三原則の持ち込ませないことであるということを否定できる論理というのはほとんどないと私は聞いております。
公海部分を含む台湾海峡の上空で何かが起こった場合、それは日本としては関心事たらざるを得ない。 公海部分、その上空、戦闘行為が行われている場所とは一線を画したところ、そのように明快にこのガイドライン関連法案というのは規定をし、政府もそのようにおっしゃっておられるはずでありますが、中華人民共和国の懸念というのは那辺にあるというふうに向こうはおっしゃったか、お尋ねをいたしたいと存じます。
そうであるとするならば、公海部分を含みます台湾海峡地帯で、もしくはその上空で何かがあったということは、当然のことながら日本の平和と安全に影響を及ぼすことにほかならない。当たり前のお話でございます。やはりきちんとしておかねばならないのは、これは戦争マニュアルでも何でもなくて、戦闘地域とは一線を画され、なお公海であれば、これは当然と言わざるを得ない。
ですから、できればアワーの言っている公海部分における日米共同行動、これはアメリカの第七艦隊の護送でもございますし、それからアワーによりますと、尖閣に対して日本が防衛を行う場合、アメリカのインディペンデンスがそれに対して協力する、それも入っております。そこまでいけば日米信頼関係というものは確立すると私は思います。
扱いの違いはございますけれども、陸地あるいは氷棚で調査研究活動あるいは観光活動などを行って、引き続き公海部分を通り抜けないともと来たところに戻れませんものですから、そういった場合の公海上の例えば海洋汚染の扱いなどについて、独特のと申しますか、南極の特別の状態を勘案した新しい規則を考えなければいけなかったという問題がございます。
ということでオーケーするのであればその可能性はあったわけでございますけれども、ロシアとしては十二海里の範囲内で中間線まで領海を広げるという方針を維持したわけでございますし、その場合にその領海部分について、この海洋法で、例えば通過通航制度というのが適用されるかされないかということは今後の国家実行によるわけでございますけれども、少なくとも中間線より日本側寄りの部分については我が方としては航路に適する公海部分
他方、御指摘のように日本側は日本の沿岸から三海里という形で、そういう意味では公海部分がそこに残っているという形になっております。
その間の一部が前の領海法によって公海部分になっておりまして、当然その下が日本国内には入っていないという極めて特殊な事例がございます。 その点について、これは自治省さんの担当なんでしょうか、その公海部分のトンネルに対する固定資産税についてはどのようになっておりますでしょうか。
これは、ベーリング海の公海部分におけるスケトウダラのいわゆる捕獲というものを制限していこうということでございます。 そこでお伺いしたいのは、一点目は、基本的に公海での漁業、操業は自由であるという原則があるわけでありますけれども、こういったものとの整合性をどのように考えておられるのかという点。 それからあと、便宜置籍船問題に向けて我が国も他の国以上に努力をすべきである。
○谷内政府委員 ちょっと専門ではございませんので、直接先生のお答えになるかどうか自信はございませんけれども、このスケトウダラはこのベーリング海の海盆系群というところで西部ベーリング海と東部べーリング海、今申しました西部、東部という意味は、いずれも二百海里の中に入っておるわけですけれども、その魚の一部がこの今回の協定の対象になっております公海部分におるわけでございます。
○政府委員(鶴岡俊彦君) 今、日ロ間の協力協定に基づきます事業につきましては外務省からお話があったわけでございますけれども、公海部分についての協議はなくなったわけでございますが、日本の二百海里の中に来遊しますロシア系のマスの漁獲につきましては、これは去る三月に行われました日ソの合同委員会の中で、ことしの漁獲量につきまして二千八百十九トン、それから漁業協力費につきましては四億四千四百万ということで協議
○政府委員(鶴岡俊彦君) 私どもが理解していますのは、サケ・マスというのは溯河性魚類でございまして、それぞれの母川、母なる川で放流しました稚魚が三、四、五年ぐらい公海部分を回遊して帰ってくる。その間、母川国が一義的な権利を有するという立場に立っておるわけでございまして、せっかく放流した魚のそれぞれの母川国の権利を公海上で阻害されない。
しかし、多くの漁民の方から聞きますと、昨年まではいわゆる公海部分でこれらの協力費の負担の多くの部分を持っていたということで、いわゆる二百海里内のロシア系のサケ・マスに対する負担は非常に低かったということであります。