2007-02-21 第166回国会 衆議院 国土交通委員会 第2号
そのときに、時の山岡住宅局長という方ですか、随分昔の方だと思いますけれども、今回の日影規制については、いわゆる日照権を全般的に確保しようという趣旨ではなくて、日照を確保しながらその他の通風、採光、プライバシーを守りながら環境のいい住宅をつくっていくための公法的な規制を行うものであり、住宅系地域における紛争はますます熾烈になっており、それを念頭に置いた公法的規制が必要だと考える。
そのときに、時の山岡住宅局長という方ですか、随分昔の方だと思いますけれども、今回の日影規制については、いわゆる日照権を全般的に確保しようという趣旨ではなくて、日照を確保しながらその他の通風、採光、プライバシーを守りながら環境のいい住宅をつくっていくための公法的な規制を行うものであり、住宅系地域における紛争はますます熾烈になっており、それを念頭に置いた公法的規制が必要だと考える。
○政府委員(山岡一男君) 今回の改正は、市街地におきまして一定程度の日照を確保するために良好な町づくりのルールとして公法的規制を行うというものでございまして、直接的に私人間の相隣関係に介入しようという問題ではございません。したがいまして、民事上の紛争につきまして今後もやはりいろいろな問題が起こると思っております。
ただ、今回の改正案は、市街地におきます日照の確保、それから健全な市街地を形成するためのルールの確立ということが現下の急務であるという考え方から、住居系の地域を中心に公法的規制によってこれに対処しようという町づくりのためのルールの確立ということが願いでございまして、決してその日照権についてはこういうものだと断定をいたしまして、それを法制化しょうというふうなものではございません。
したがいまして、公法的規制を、今回国会を通りましてもし施行になりますと、施行日以後につきましてその法律が動くということでございまして、それに現在違反のものは既存不適格そのまま残るわけでございます。それをしもやはり日影のルールを守らせるために遡及をしなきゃならぬということになりますと、先ほど来のお話のように、もう一度国会で法律で御審議を願わなきゃならぬというように考えております。
したがいまして、今回の改正案も市街地におきます日照の確保及び健全な市街地を形成するためのルールの確立ということが現下の急務であるということから、公法的規制によってこれに対処しようということでございまして、いわゆる日照権というものがこういうものだと、したがって、これはこういう前提であるからこういうふうにするんだというふうな、日照権の存在を前提として今回の案を提案したというものではございません。
しかしながら、それを待っておりましたのでは、最近のような住居系地域におきます紛争はますます熾烈になってまいりますので、そういうものを念頭に置いた公法的規制が必要だと踏み切ったわけでございます。 したがいまして、商業地域におきましては、実は私どもの監督いたしております住宅公団でも、現在札幌で商業地域内で日影の問題で裁判中のものがございます。
○山岡政府委員 そういう意味ではなくて、住民の皆さんも、それから家を建てられる皆さんも、やはり従来のような同意制等に頼らなくても、公法的規制の中で、たとえば申請をすれば従前の同意を得られたと同様な建物が建ち、もしくは若干制限を受けますけれども、その制限も建てる方も甘受をし、公法的にすんなりと家が建つというふうなことをねらってきておるという趣旨でございます。
○山岡政府委員 今回の法改正を行いますと、公法的規制として一応守るべき基準ができます。しかも、これは国会でも御承認いただく客観的な公法的規制ということになりますので、今後は裁判の判例等も、この法案成立の後は、これを基準になされていくだろうと思っております。