2008-05-23 第169回国会 衆議院 文部科学委員会 第11号
さらに、この間、公民館設置運営基準が地方分権、規制緩和政策のもとで改定されまして、御存じのように、一九九八年に旧設置基準の第五条から館長と主事の専任規定が外されております。それから、二〇〇三年改定では主事の必置規定も外されました。 私は、今回、本委員会の理事と各政党の委員の先生方に「公民館で学ぶ3 私たちの暮らしと地域を創る」という本を参考資料として配付させていただきました。
さらに、この間、公民館設置運営基準が地方分権、規制緩和政策のもとで改定されまして、御存じのように、一九九八年に旧設置基準の第五条から館長と主事の専任規定が外されております。それから、二〇〇三年改定では主事の必置規定も外されました。 私は、今回、本委員会の理事と各政党の委員の先生方に「公民館で学ぶ3 私たちの暮らしと地域を創る」という本を参考資料として配付させていただきました。
それから、二つ目の評価の問題ですけれども、御存じのように、二〇〇三年の公民館設置運営基準が全面改定されたときに、公民館の事業の自己評価というのが入りまして、ですから、既に各公民館でそのような実践が重ねられているわけですね。
政府提案の原案の内容は、社会教育主事等の市町村についての義務設置、公民館設置運営に関する最低基準の設置、国及び地方団体の社会教育関係団体に対する補助禁止の規定の削除、社会教育主事の資格講習の充実及び人材登用の機会の確保、社会教育委員などの報酬支給禁止の規定の廃止、公民館の主事の職制、給与規定の設置、社会教育委員の一定の条件のもとにおける社会教育第一線における教育活動を認めることなど、わが国戦後十数年間