1956-04-12 第24回国会 参議院 文教委員会 第15号
第六条は、社会教育法の一部改正でありまして、従前の教育委員会制度が採用していた条例案その他の議案に関するいわゆる二本建制度等の廃止に伴いまして、社会教育委員の定数等に関する条例案、公民館設置条例案等に関する不用規定を整理いたしました。なお、現行第三十九条の公民館に対する指導、助言は、公立公民館については新法の規定により措置することとし、私立公民館について規定した次第であります。
第六条は、社会教育法の一部改正でありまして、従前の教育委員会制度が採用していた条例案その他の議案に関するいわゆる二本建制度等の廃止に伴いまして、社会教育委員の定数等に関する条例案、公民館設置条例案等に関する不用規定を整理いたしました。なお、現行第三十九条の公民館に対する指導、助言は、公立公民館については新法の規定により措置することとし、私立公民館について規定した次第であります。
第六条は、社会教育法の一部改正でありまして、従前の教育委員会制度が採用していた条例案その他の議案に関するいわゆる二本建制度等の廃止に伴いまして、社会教育委員の定数等に関する条例案、公民館設置条例案等に関する不用規定を整理いたしました。なお、現行第三十九条の公民館に対する指導助言は、公立公民館については新法の規定により措置することとし、私立公民館について規定した次第であります。