1993-11-02 第128回国会 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第13号
それから、政治倫理の向上につきましては、もうこれは残念ながら明らかなように、連座制、公民権停止等、罰則強化のほかに道はない。しばらくこれを実行してみるほかに方法はないから、両案とも正当であると考えます。 それで、あと政党に対する公的助成でありますが、これについては重大な問題が指摘されております。第一が、本来自立的な団体であるべき政党の本質に反する、つまり国家によるひもつき化という指弾であります。
それから、政治倫理の向上につきましては、もうこれは残念ながら明らかなように、連座制、公民権停止等、罰則強化のほかに道はない。しばらくこれを実行してみるほかに方法はないから、両案とも正当であると考えます。 それで、あと政党に対する公的助成でありますが、これについては重大な問題が指摘されております。第一が、本来自立的な団体であるべき政党の本質に反する、つまり国家によるひもつき化という指弾であります。
政府案では、団体の会計責任者に対する監督責任が生じ、また五年間の公民権停止等はございますが、自民党案ではこの辺が政治家の監督義務というのが余りきつく言われていないんじゃないか。
それで、やみ献金とか知的不正蓄財は、禁錮、没収、公民権停止等でやることができない。そうしたからといって、寄附ができる枠をこの際大きくしようということは、今私が検証したように、少なくともシステムとしては変わらないか、少なくともそれ以上大きくなっておる、こういう分析に基づいてこの点を指摘しておきたいと思います。 最後にまとめの意味で、済みません、佐藤観樹さんにお願いします。
ここで書かれておるのは、刑事罰を科すことなく公民権停止等の資格剥奪あるいは刑事裁判とは別に迅速に処理するということが書かれておるわけですね。それから、二の4でも「裁判所に選挙違反事件に専念できる部を設け、」「迅速な審理を行う」こういうふうに書かれております。
○仙谷委員 私が今から聞こうと思っていたことを先にお答えになったわけでございますが、刑事裁判と別に「刑事罰を科することなく公民権停止等の資格剥奪を行う」ということがまさに答申にも書かれております。あるいは「連座による当選無効等の処分を刑事裁判とは別に迅速に処理する」というふうなことが答申にも記載されております。
○長戸説明員 事案が軽微でありました場合には、公民権停止等についても十分考慮すべきであるというふうに、一般的には考えられます。