2007-03-29 第166回国会 参議院 総務委員会 第7号
この方々が平病死されますと、遺族であります方に増加非公死扶助料という形の扶助料が受給されます。この方々が約二万人、平均年額は約百五十六万円となっております。それから、比較的軽症の方には傷病年金という名前で受給しておりますが、この方々が約二万人、平均年額は約百三十一万円。その遺族に支給されます傷病者遺族特別年金、この受給者が約二万人で、平均年額は約五十万円となっております。
この方々が平病死されますと、遺族であります方に増加非公死扶助料という形の扶助料が受給されます。この方々が約二万人、平均年額は約百五十六万円となっております。それから、比較的軽症の方には傷病年金という名前で受給しておりますが、この方々が約二万人、平均年額は約百三十一万円。その遺族に支給されます傷病者遺族特別年金、この受給者が約二万人で、平均年額は約五十万円となっております。
すなわち、一つに、公務扶助料、増加非公死扶助料、特別扶助料の遺族加算を普通扶助料の寡婦加算と同額にする。二つに、特例扶助料の最低保障額を公務扶助料の最低保障額の八割にする。三つに、傷病者遺族特別年金の遺族加算を普通扶助料の寡婦加算と同額にする。四つに、普通扶助料の最低保障額を傷病者遺族特別年金の年額と同額にする。
○政府参考人(久山慎一君) 遺族加算は、戦没者遺族等に対する給付の水準の向上を図るために、昭和五十一年の法改正で普通扶助料に係る寡婦加算の新設と同時に設けられました公務関係扶助料、これは公務扶助料と増加非公死扶助料と特別扶助料を指すわけでございますが、この公務関係扶助料に係る定額加算制度でございまして、受給者が寡婦である場合に限らず、すべての公務関係扶助料受給者を対象といたしました公務関係扶助料の特殊性
そういう意味で、一律に言えないわけでございますが、先ほど言いました傷病者遺族特別年金の観点で申し上げますと、類似の制度として増加非公死扶助料というものがあるわけなんでございますが、そちらと比較しますと相当に低いということは言えるわけでございます。それから、実在職者六年未満の普通恩給、普通扶助料の額で申し上げますと、これの最低保障制度では長期在職者の方はこれの倍ぐらいのものが出るわけでございます。
それから、その他の扶助料の方々を合わせまして九十六万七千人になるということでございまして、個々にもう少し詳しく申しますと公務扶助料だけで二十六万一千人、それから増加非公死の扶助料で二万三千人、特例扶助料で七千人、それから傷病者遺族特別年金で二万一千人、こういう内訳になってございます。
増加非公死扶助料が百二十二万二千四百円でございます。また、傷病者遺族特別年金が三十七万六百円でございます。金額については以上のような状況でございます。 また、適用者の割合でございますけれども、普通恩給、普通扶助料に分けて申し上げますと、普通恩給が全体で八九・七%、約九割でございます。普通扶助料の場合八七保六%、約八八%。これが最低保障の適用者の割合となっております。
これは、恩給には増加非公死扶助料というのがあるわけです。これについていろいろ論議がなされておるわけですけれども、日本の最高の一級の障害者は八六%ですか、八七%ですね。ところが、今各国の実情のお話がありましたが、フランスが一四〇%、その他の国も相当出しておるわけですね。
第二は、普通恩給と普通扶助料、公務扶助料、増加非公死扶助料、特例扶助料の最低保障額及び増加恩給と傷病年金、特例傷病恩給の年額並びに傷病賜金を従来方式によりそれぞれ六・七%引き上げることであります。傷病者遺族特別年金についても六・七%引き上げるとともに、遺族加算も政府提出法案同様に本年八月より引き上げることとしております。
第二は、普通恩給と普通扶助料、公務扶助料、増加非公死扶助料、特例扶助料の最低保障額及び増加恩給と傷病年金、特例傷病恩給の年額並びに傷病賜金を、従来方式によりそれぞれ六・七%引き上げを行うことであります。傷病者遺族特別年金についても六・七%引き上げるとともに、遺族加算も政府提出法案同様に本年八月より引き上げます。
○多賀谷委員 恩給時代には増加非公死扶助料というのがあるのですね。要するに、死因が直接公務による死因でなくても、公務障害を受けた人の場合恩給をもらっておる。しかし、その死因は直接公務障害が死因ではないという場合に非公死扶助料というのが増加恩給の中にあるということを考えると、やはりそういう方法がとれないだろうか、こういうふうに思います。
しかし、通常のベースアップ以上に上積みをしていくという努力も続けてまいりました、公務扶助料あるいは増加非公死扶助料につきましては、相互のバランスを保ちながら、通常のベースアップ以外に、今回におきましてもさらに上積みをしていくというような努力を続けてまいりましたことを、どうか御了解いただきたいと思います。
○前島英三郎君 恩給制度の中で私が最も関心を持っておりますのは増加非公死扶助料というのでございますけれども、恩給の社会保障的側面がこの扶助料のあり方の中に極めて端的にあらわれているのじゃないかという気がするんです。戦争や公務で比較的重い後遺症害を負った方々は増加恩給を受けられるわけでありますが、その方が亡くなった場合は、公務傷病が原因である場合はその遺族に公務扶助料が支給されます。
○政府委員(和田善一君) 増加非公死扶助料の性格につきましてまず申し上げますが、これはただいま先生がおっしゃいましたことと同じでございます。
第二は、普通恩給と普通扶助料、公務扶助料、増加非公死扶助料、特例扶助料の最低保障額及び増加恩給と傷病年金、特例傷病恩給の年額並びに傷病賜金を、恩給局の従来方式により、それぞれ仮定俸給の最高の引き上げ率六・八%と同率の引き上げを行うことであります。 傷病者遺族特別年金についても六・八%の引き上げを行います。
第二は、普通恩給と普通扶助料、公務扶助料、増加非公死扶助料、特例扶助料の最低保障額及び増加恩給と傷病年金、特例傷病恩給の年額並びに傷病賜金を、恩給局の従来方式により、それぞれ仮定俸給の最高の引き上げ率四・九%と同率の引き上げを行うことであります。 第三は、傷病者遺族特別年金を四・九%引き上げた上、政府提出法案どおり年額四万八千円の遺族加算を行うことです。
それで、今回傷病者遺族特別年金に遺族加算という制度を設けて、それが四万八千円になった算定の根拠はどうかというようなお尋ねでございますが、傷痍軍人の方の、傷の重い方の増加恩給を受けられました方が平病死されました後の増加非公死扶助料につきまして遺族加算という制度がありまして、それが九万六千円という額になっております。
第二は、普通恩給と普通扶助料、公務扶助料、増加非公死扶助料、特例扶助料の最低保障額及び増加恩給と傷病年金、特例傷病恩給の年額並びに傷病賜金を、恩給局の従来方式により、それぞれ、仮定俸給の最高の引き上げ率四・九%と同率の引き上げを行うことであります。 第三は、傷病者遺族特別年金を四・九%引き上げた上、政府提出法案どおり年額四万八千円の遺族加算を行うことです。
それから、傷病者遺族特別年金の改善につきましても、これは同じ傷病者でございますが重い方方、増加恩給を受けておられます方々が平病死されました場合に、御遺族が受けられます増加非公死扶助料の水準が百四万七千円ということになっておりますが、こちらの傷病者遺族特別年金につきましては、逐年改善は加えてまいりましたが、まだ二十五万九千円という水準でございましたのを少しでも埋めなければならない。
○鈴切委員 公務扶助料、増加非公死扶助料及び特別扶助料には、遺族加算として定額九万六千円が含まれているわけでありますけれども、傷病者遺族特別年金の遺族加算は四万八千円となっております。これは九万六千円の半分という額なんですが、算定根拠というものはどこにあるのでしょうか。
○和田政府委員 今回、傷病者遺族特別年金に遺族加算の制度を新しく設けることといたしましたのは、この年金の水準が、重症の公務傷病者、増加恩給受給者が平病死した場合に支給されます増加非公死扶助料の水準、年額百四万七千円と比べてきわめて低いということで、従来から強い改善の要望がございました。
○政府委員(小熊鐵雄君) 増加非公死扶助料と申しますのは、増加恩給を受けておられた方がほかの全く公務と関係のない交通事故であるとかあるいは高血圧であるとか、そういったことでお亡くなりになった場合の扶助料でございます。
○安武洋子君 それでは、いまと同じ例なんですけれども、その受給者が死亡した場合、増加非公死扶助料、これが扶養家族に幾ら支給されますでしょうか。
その中でさらに二款症以下という非常に軽い方、この方に対しては従来も、最近上げておるんですが、増加非公死なんかが七五%と、こういう数字をとっているわけでございますが、この傷遺特についても七五%という数字をとっておるわけでございます。
その次は、特例扶助料と増加非公死の扶助料の最低保障額の上積みの問題でありますが、これが公務扶助料に対して五十一年度から七五%ということから始まったように私承知しております。その後だんだん改善されまして、いまは八〇%を目標とするんだということになっているんじゃないかと思いますが、私は本来この特例扶助料、増加非公死扶助料、これは確かに公務扶助料とは違うわけですね。
その後、この改善につきましては、もう一つ別に増加非公死扶助料というのがございまして、これも増加恩給を受けている方が平病死された場合、その遺族に対して出ているわけです。平病死という点では全く同じなわけでございます。そういうのにならいまして増加非公死扶助料の改善率、これをそのまま持ってきて改善しておったものでございます。
いずれにしても、最低保障の適用を受ける今日の公務扶助料あるいは増加非公死扶助料、それから特例扶助料、こういうもののカバー率はどういう数字になっておりますか。
○小熊政府委員 増加恩給を受けておる方が非公死というか、公務によらないで亡くなられた——交通事故で亡くなられたとか、そういった方について公務扶助料を出せという話でございますが、やはり公務扶助料というのは、公務のために亡くなられた方ということがございますので、これは答申によりましても、意見では公務扶助料というのは必ずしも適当ではない。
そこで、次に進みたいと思うのですが、次は扶助料の給付水準の件ですが、公務扶助料あるいは増加非公死扶助料、特例扶助料、普通扶助料等いろいろありますけれども、それぞれの改善措置が恩給に対してどのぐらいの割合いで改善をされているのか伺っておきたいと思うのです。この扶助料問題も相当改善はされてはきているわけですが、まだいろいろと改善をしていく余地があると思いますが、その点はどのようにお考えなのか。
それで、現在、ただいま御指摘のように十八万二千九百円でございますかに上げるわけでございますが、これは、そのほかの公務扶助料とかあるいは増加非公死扶助料のアップ率を見ましてどんどん上げておるわけでございまして、そういう意味では今後ともこの額を上げていくという方針でおるわけでございます。
○和泉照雄君 恩給局の方がいろいろ各年度ごとに改善をしておられるというその努力はよくわかるわけでございますが、たとえば項症関係の方々が、公務死でない場合、増加非公死扶助料というのになりますと、今回の改善で六月からは九十万支給されるということで、軽い款症の方々はいまおっしゃった十八万と十三万の二段階でということになりますが、余り、だんだん格差を少し縮めてあげないとならないのじゃないかと、ですから最低保障
最初に、今回の恩給法の一部改正によりまして、増加非公死扶助料、特例扶助料というものが四月改定、六月改定の時点で九十万、そして一方、傷病年金及び第一款症以上の特例傷病恩給受給者の遺族は、同じく四月改定、六月改定の終わった時点で十八万二千九百円ということになっておるわけでありますが、重いか軽いかということによって余りにも金額の差があり過ぎると思いますが、この点についてどうお考えでしょうか。
○小熊政府委員 増加非公死扶助料と傷病者遺族特別年金との差が大きいのではないかという御質問の趣旨かと思いますが、増加非公死扶助料と申しますのはもう戦前からございまして、障害の非常に大きな方、足がないとか手がないとか目が全く見えないとか、こういう方々がいわゆる増加恩給というものを受けておられまして、こういう方々には、勤務年限の長短を問わずに普通恩給がついておるわけでございます。
○小熊政府委員 増加非公死扶助料と申しますのは、増加恩給を受けておられた方が亡くなった場合で、増加恩給を受けるという方は全盲の方であるとかあるいは腕を全くなくしてしまった方とか非常に重い方でございまして、こういう方々には増加恩給のほかに、勤務年限の長短を問わずに普通恩給をつけておるわけでございまして、こういった意味で、戦前から、こういった方々が亡くなった場合、仮に平病死でも増加非公死扶助料を給しておったわけでございます