2016-05-12 第190回国会 衆議院 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 第3号
罪は一つつながっておりますが、いわゆる公正証書原本不実記載、同行使罪で神奈川県警の外事課に逮捕されて、罰金刑の、五万円の略式起訴で終わっている。この現実というのは、やはり我々は解決されるまで永遠に忘れてはならないというふうに思っております。 そして、がらりとかわりまして、平成二十六年五月二十九日のストックホルム合意から二年。
罪は一つつながっておりますが、いわゆる公正証書原本不実記載、同行使罪で神奈川県警の外事課に逮捕されて、罰金刑の、五万円の略式起訴で終わっている。この現実というのは、やはり我々は解決されるまで永遠に忘れてはならないというふうに思っております。 そして、がらりとかわりまして、平成二十六年五月二十九日のストックホルム合意から二年。
警察としては、これまで、行政書士が来日外国人による在留資格変更のために電磁的公正証書原本不実記録等の犯罪を敢行した事案などを検挙しているところでございます。 いずれにせよ、引き続き、幅広く情報収集を行い、違法行為に対しては厳正に対処してまいりたいと考えております。
なお、警視庁がこの度送致した事件については、在日中国大使館の一等書記官として本邦に滞在していた者を被疑者とする公正証書原本不実記載、同行使及び外国人登録法違反事件と承知をしております。現時点では、送致事実以外の刑罰法令に触れる事実は確認をできていないと承知をしております。
○国務大臣(玄葉光一郎君) この件は、私が承知をしている限り、外国人登録法違反、そして公正証書原本不実記載の疑いということであるというふうに承知をしています。このことについて、今、川上委員がおっしゃいましたけれども、現実、これまでのところ、今申し上げた以外の刑罰法令に触れる事実は確認できていないというふうに承知をしています。
○松原国務大臣 お尋ねの件については、五月三十一日、警視庁が、在日中国大使館の一等書記官として本邦に滞在していた者を被疑者とする公正証書原本不実記載、同行使及び外国人登録法違反事件を東京地方検察庁に送致したところであります。
○政府参考人(原優君) 一般論としてお答えしますと、株式会社の登記におきまして虚偽の申請をするという行為は、刑法第百五十七条の電磁的公正証書原本不実記録罪に当たります。
こういうふうにして日本の国籍法が変わりましたということを広報するわけですけれども、その中でも、こういう罰則が設けられて、新しく新設されて、虚偽の認知に基づく国籍取得届というのはそれ自体でも処罰されますということはもちろん言っていくということになりますし、先ほど委員が御指摘になった、その前と後ろの公正証書原本不実記載罪になるという戸籍に載る場面のことについても十分に広報していく、そして説明をしていくということに
○政府参考人(大野恒太郎君) 個人的な場合であれ組織的な場合であれ、市町村役場に虚偽の認知届をした場合、これを例に取りますと、刑法百五十七条の公正証書原本不実記載罪が成立するということでは変わりはありません。
それから、先ほど来から出ている偽装認知、仮装認知、これをどう防いでいくのかという点が問題になっているわけですが、これは、警察庁の方お見えいただいていると思いますが、これまで偽装の結婚、偽装婚姻、あるいは偽装認知あるいは偽装の養子縁組というようなことで例えば公正証書原本不実記載罪で犯罪として摘発された最近の件数、あれば教えてください。
それがもしうそであれば何に問われるかといったら、公正証書原本不実記載になるわけでしょう。それは罪なわけであって、そうすると、新たにできた罪とこの不実記載の罪、併合できるわけでしょう。そうすると、どれくらいの一体罪になるのかというようなこともある意味でははっきりさせておかなければ、私はこの問題、理解がされていないんではないかなと思うんですが、この点について説明をいただきたいと思います。
そして、その子供が日本人であるということでその子供の戸籍ができ上がりますと、これも公正証書原本不実記載ということになります。 この三つを、普通は偽装認知ということであればこの三つが全部やるということになりますので、五年、一年、五年でございます。
しかし、その場合であっても、国籍取得届が来た、その後、証明書を持って市町村に行って、そして子供を日本人として戸籍に届けるという届けをしたということになれば、後の二つが成立しますので、やはりあわせて公正証書原本不実記載と、今回成立していただきたいと思っております新法による規定の処罰規定が両方適用されて、その両罪が併合罪となるという関係になるわけでございます。
○倉吉政府参考人 まず、第一の段階の市町村役場に虚偽の認知届けをした場合でございますが、この場合は、刑法百五十七条の公正証書原本不実記載罪が成立いたしまして、五年以下の懲役または五十万円以下の罰金が科されるということになります。
この第一の段階と第三の段階で、認知が実はうそなのに、親子関係がないのに虚偽の認知をしたということで届け出をしたということになりますと、これは公正証書原本不実記載等、戸籍に載りますので広く世の中をだますことになる、こういうことでございます。この罪名で、五年以下の懲役または五十万円以下の罰金となります。
そういうのかどうかわかりませんけれども、せっかく内部告発した藤田社長が、全然違う公正証書原本不実記載とかいうので逮捕されているというので、ここはおかしいと言っていた人が何か指弾を受けているような変な状況になっておるんですが、その後、国土交通省関係の、許認可とかいろいろなのがあると思いますけれども、このような内部告発があったんでしょうか。それに対してどのように役所側は対処してきているんでしょうか。
これは報道によれば、虚偽登記の疑いということで、電磁的記録公正証書原本不実記載の容疑で捜索したということですけれども、こういう容疑で今捜索しているということで間違いないですか。
その問題について取り上げようと思うんですけれども、せんだって私が質問を申し上げたときに、この問題については、公正証書原本不実記載、同行使罪で誤って起訴した人たちの関係者の処分について私が質問をしたときに、大臣は、それなりに対応するように今検討させている、何もないということはまずないことだけははっきり申し上げたいというふうに明確に答弁をされまして、その二日後に三人の方を処分されたというのが報道に出ておりましたけれども
二人かかわっていても見落として、これは公正証書原本不実記載罪だといって起訴してしまったんです。 当然だと思いますよ。だって、実際の父親が、おれは父親じゃないよ、この人とはもう離婚したし、離婚の前もずっと別居していました、私の子じゃありませんよ、それなのに私の名前が父親として書かれている、それは原本不実記載だ、何とかしてくれ、当然だと思いますよ。
離婚後三百日以内に子供が生まれてしまったので、御本人が、いや、本当の父親じゃない父親の名前を書くわけにいかないねといって、本当の、実際の生物学上の父親の名前を書いて届け出が受理されてしまって、それは公正証書原本不実記載罪だといって逮捕されたんだけれども、最近七百七十二条はいろいろ取り上げられているから、起訴までする話じゃありませんでしたね、こういう事件だと最初思いました。 逆なんですよ。
その部分は、公的責任が行われたから逃れてしまうような印象になってしまうのではないかというふうに思いまして、きちんとこの点は突き詰めてやっていただきたいと思うんですが、この間の逮捕は、例えば指定確認検査機関のイーホームズの社長は、何と電磁的公正証書原本不実記録という容疑で逮捕になっていますね。
また、住民票は、刑法第百五十七条第一項に規定する権利義務に関する公正証書の原本に該当するというふうに解されておりまして、住民票の記載事項について虚偽の届け出をした場合には、公正証書原本不実記載罪として、五年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処するものとされております。
やや具体的に申し上げますと、昨年警視庁公安部が検挙いたしました北朝鮮工作員による公正証書原本不実記載等事件におきまして、捜査の結果、工作活動についての北朝鮮本国からの指示、命令の伝達が主に同船により行われておりまして、当該工作員が同船を訪船いたしまして、船長から工作指令書を直接受領していたことや、同船に乗船してきた指導員から直接指示を受けてきたことなどが判明しているところでございます。
まず第一に、これは昨年私どもの方で検挙した事件でございますが、朝鮮労働党統一戦線部に所属する北朝鮮の工作員が、虚偽の氏名、生年月日で外国人登録を行うとともに、こうした虚偽の氏名等を利用して我が国に上陸後不法に在留していたということで、警視庁公安部が、昨年の二月でありますが、公正証書原本不実記載、同行使及び入管法違反で検挙した事件がございます。
さらに、本日、先ほどお話がありましたように、キャラバン隊が使用車両を他人名義で登録していたということで、電磁的公正証書原本不実記録、同供用の容疑で、この団体の関係施設十数カ所、それから車両等の捜索を行っておるところでございます。
○古田政府参考人 ただいまお尋ねの件につきましては、大阪地方検察庁におきまして、去る五月の十日、電磁的公正証書原本不実記録、同供用罪、詐欺罪及び二件の公務員職権乱用罪により公判請求いたしまして、さらに、同月三十日、収賄罪及び二件の公務員職権乱用罪により追起訴をしたものと承知しております。