2020-05-27 第201回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第3号
公正証書というのは法的効力が当然ありますから、ナッジ理論というんですが、肘で後ろから押すという理論らしいんですが、養育費の支払率の改善が期待できますし、そしてもう一点、公正証書作成の際に相手方に支払能力がないという判断をされた場合には、その家庭については公的資金を充てるという仕組みも必要なのかもしれません。まずは養育費に向き合いやすい環境、これをつくることが重要だと思います。
公正証書というのは法的効力が当然ありますから、ナッジ理論というんですが、肘で後ろから押すという理論らしいんですが、養育費の支払率の改善が期待できますし、そしてもう一点、公正証書作成の際に相手方に支払能力がないという判断をされた場合には、その家庭については公的資金を充てるという仕組みも必要なのかもしれません。まずは養育費に向き合いやすい環境、これをつくることが重要だと思います。
どうでしょう、これはかなり債権者に、特に町金なんというのは、大体金貸すときに公正証書作成の委任状なんか取ったりして、ほぼ自由自在に取得することができるということで、こうした町金とか、あるいは二束三文で債権を買ってきて、それで取り立てて利益を上げているような債権買取り・取立て会社が相当な利益を得るんではないか。
公正証書作成の手数料につきましても、このような考え方により政令で定められているものでございます。
委員会におきましては、両法律案を一括して審査を行い、民法制定後初めて債権法が大改正される理由、暴利行為に関する規定を設けなかった理由、短期消滅時効を廃止した趣旨、法定利率を三%に引き下げる理由及び法定利率の変動制の仕組み、配偶者を保証意思宣明公正証書作成の例外とした理由、公証人の任命基準及び選考基準、定型約款に関する規定を創設した理由、消費貸借を繰上げ返済する場合における弁済期までの利息相当額の請求
そういたしますと、個人事業主の事業に現に従事している配偶者は、事業を共同で行う契約などがなく、形式的には共同事業者とは言えないものの、その個人事業主の事業の成否に強い利害関係を有し、その状況を把握することができる立場にあり、その意味で、共同事業者と同様に公正証書作成の例外とするのは合理性があるというふうに考えているところでございます。
法務省といたしましては、この問題については、公証人法施行規則の改正を行いまして、代理人の嘱託により公正証書が作成された場合には公正証書作成の事実を書面により本人に通知しなければならないこととし、また、執行認諾文言が付されている場合にはその意味を通知しなければならない、これは非常に分かりやすく、こういうことがあると強制執行がされますよという書面を一緒に添付して通知するということにいたしまして、対策を講
公証人、公正証書作成によって保証人保護を図るというのが今回の案にはなっておりますけれども、その今御質問のありました情義的なところ、夫婦であるとか親族であるとか同業者であるとか、頼まれたら断れない、あるいは、以前自分が借入れするときに逆に保証人になってもらっていたなどということもあるかもしれません。
第三者保証において、公正証書作成で意思を確認するというときの前提が、やはり第三者保証が正確な情報に基づいて、自ら負うリスクを正確に判断をするということが欠かせないかなと思うんですね。
今回の質疑の中でも、公証人で、要するにお客側が公証人を選べるんだ、ここの公証人がちょっと厳しかったらほかの公証人に行くというふうな議論もされていたわけですけれども、そういった形のケースでいえば、やはり公証人自身が収入を増やすために、何といいますか、非常に甘い形での公正証書作成ということに行きかねない、そういう危険性というのはやっぱりあるんじゃないかなというふうに思っております。
現在、公証人一人当たりの公正証書作成や定款認証などの主要な公証事件は年間約一人当たり二千百件程度でございますので、年間百件程度の増加であれば現在の体制で差し当たっては対応することが可能であるというふうに認識しております。 もっとも、以上はあくまでも推計によるものでございますので数値にも一定の幅があることが想定されます。
この問題につきましては、公証人法施行規則の改正によって、代理人の嘱託により公正証書が作成された場合には公正証書作成の事実を書面により本人に通知しなければならないことといたしましたことに加えまして、執行認諾文言が付されている場合にはその意味を通知するという特別の様式で、執行認諾文言というのはこういうもので、強制執行を掛けられますよということを説明する、そういうこととしております。
その例外として、公正証書作成が不要である場合が第四百六十五条の九で規定されていますが、この同条第一号では、「主たる債務者が法人である場合のその理事、取締役、執行役又はこれらに準ずる者」と規定されています。この規定に言う「これらに準ずる者」とはどのような者を言うのか、お答えいただきたく思います。
今回の改正案では、今度は個人事業主でありますが、この債務保証について、その事業に現に従事している配偶者は公正証書作成の適用除外ということにされています。
公証人による第三者保証の意思確認については、それが形式的なものになれば公正証書作成による強制執行のリスクが高まり、保証人保護に反することになる、このような公正証書の乱用による保証人に対する取り立て、被害を防止することが必要だと思うんです。
二十七年度に実施しました監督調査の対象は、これは平成二十六年度の公証事件全体として見ますと百七十万件ございますので、そのうちの公正証書作成などの審査事務関係が二十六年度で見ますと約九十九万件ございます。それから、謄抄本交付などの審査事務関係以外の事件が七十一万件ということになります。 監督調査の結果でございますが、法務局長が指摘した職務上の過誤の件数は、全体で四百二十五件でございました。
今までであれば、その保証契約そのものがどういう経緯でなされたのかということで、詐欺であるとか強迫を立証する、そのことで責任を免れる、これが、公正証書作成というワンクッションが入ることで、公証人の前でちゃんと口述しているんだからそれはちゃんとした意思表示なんじゃないですかというふうに、余り変に推定が働くとこれはまずいんじゃないかなと思うんですけれども、どうですか。
商工ローン業者であった商工ファンドが複写式の契約書の三枚目などに公正証書作成委任状を忍び込ませておいて、その委任状により、公証人役場で執行認諾つき公正証書が作成されます。保証人は、そのような証書が作成された事実も知りません。 そして、主債務者が支払いを怠ると、保証人に請求がなされ、すぐに給料の差し押さえなどがなされます。会社から呼び出され、やむなく支払いをする。
○逢坂委員 四万数千件程度、多目に見積もってという発言がありましたけれども、私は、そこはそのまましゃべっていいのかなという気が内心しないでもないんですが、であるならば、公正証書作成業務という観点でいえば、全体の枚数のうち二割弱仕事がふえるという理解でよろしいんでしょうか。
それでは、千葉銀行さんを例にとれば、大体三千件強が今回の公正証書作成の対象になり得る可能性があるということ、そのように理解をしましたけれども、よろしいですか。五十五だけですか。
○小川政府参考人 公証人の業務はもちろん公正証書作成だけではございませんが、公正証書作成という観点から見れば御指摘のとおりだと思います。
なお、先ほどお話がありました代表取締役か取締役かという点ですが、改正法案におきましては、今申し上げましたように、主債務者である会社の事業の状況を把握することができる立場にあり、保証のリスクを十分に認識せずに保証契約を締結するおそれが類型的に低いと言える、そういう趣旨でつくっておりますので、その意味では取締役が公正証書作成の例外となるというふうに理解しております。
○小川国務大臣 まず、公正証書作成の件と、それから控訴審の着手金の件は、これはまた全然別の理由でございます。 そして、支払ってもらえる見込みがないという一つのこの断定的な見方は、これは当たっていないと思います。
今、大臣はるる、金策のためというようなことをおっしゃいましたけれども、公正証書作成、三月十八日時点で、この七千万円は、現金でファーイースト社に渡されたんですか、それとも銀行に振り込まれたんですか、振り込みの場合はどこの口座に入金されたんですか。
その理由でございますけれども、一つには保証極度額の記載のない強制執行認諾文言付きの公正証書作成委任状を保証人から取得し、さらにこれを用いて約定の保証限度額を超える金額で公正証書を作成して、差押えの申立てあるいは強制執行ということに至ったわけでございます。貸金業規制法第二十条、白紙委任状の取得の制限違反ということでございます。
○前川清成君 例えば、行政書士の方とか司法書士の方とか、今名前が出ましたので申し上げましたけれども、そういう士業の方々が公正証書作成の準備行為に携われるということはこれは当然のことですし、むしろ市民の方々の公正証書利用の利便に資するものですから、それは私は結構ではないかと思います。
このSFCGにおきましては、保証極度額の記載のない強制執行供託文言付きの公正証書作成委任状を取得し、さらにこれを用いて、約定の保証限度額を超える金額で公正証書を作成するといった、貸金業規制法第二十条違反事例及び同法第十七条違反事例が認められたものでございます。
○前川清成君 公証人をかませることが定型的に安全な措置、安全を図る措置なのかという点についてはちょっとこの後しつこくお尋ねしてみたいと、こういうふうに思っているんですが、実は昨日、公正証書を作成する費用が一体どれぐらい掛かるのかというふうに思いましてインターネットをあちこち調べておりますと、例えばですが、公正証書作成代行センターとかあるいは公正証書作成相談室というような機関があって、実際に活動し代金
公正証書作成の嘱託を禁止する規定の趣旨についてお尋ねがありました。 御指摘の規定は、最近の判例で貸金業法第四十三条のみなし弁済の要件が非常に厳格に解釈されていること、近年、公正証書による強制執行をめぐるトラブルが多発していることなどを踏まえまして、利息制限法の上限金利を超過する金利の貸付けにつきまして、貸金業を営む者が公正証書の作成を嘱託することを禁止しようとするものでございます。
次に、貸金業者による公正証書作成委任状の取得や、債務者への生命保険の付保についてお尋ねがありました。 今回の法案では、公正証書について債務者等がみずから十分な認識を持った上で作成されるよう、公正証書作成に係る委任状の取得を禁止するなど、公正証書作成に関して厳格な規制を導入しております。