2019-05-29 第198回国会 参議院 本会議 第21号
まず、アルゼンチンとの投資協定は、投資の設立段階及び設立後の内国民待遇及び最恵国待遇の原則供与を規定するとともに、公正衡平待遇義務、収用等の措置がとられた場合の補償措置、投資紛争の解決のための手続等を定めるものであります。 次に、租税条約四件のうち、スペインとの条約は、現行条約を全面改正するものであり、クロアチア、コロンビア及びエクアドルとの条約は、いずれも新たに作成するものであります。
まず、アルゼンチンとの投資協定は、投資の設立段階及び設立後の内国民待遇及び最恵国待遇の原則供与を規定するとともに、公正衡平待遇義務、収用等の措置がとられた場合の補償措置、投資紛争の解決のための手続等を定めるものであります。 次に、租税条約四件のうち、スペインとの条約は、現行条約を全面改正するものであり、クロアチア、コロンビア及びエクアドルとの条約は、いずれも新たに作成するものであります。
この協定は、投資の設立段階及び設立後の内国民待遇及び最恵国待遇の原則供与を規定するとともに、公正衡平待遇義務、収用等の措置がとられた場合の補償措置、支払等の自由な移転、投資紛争の解決のための手続等を定めております。 この協定の締結は、我が国とアルゼンチンとの間の経済関係の更なる緊密化に大いに資するものと期待されます。 よって、ここに、この協定の締結について御承認を求める次第であります。
この協定は、投資の設立段階及び設立後の内国民待遇及び最恵国待遇の原則供与を規定するとともに、公正衡平待遇義務、収用等の措置がとられた場合の補償措置、支払い等の自由な移転、投資紛争の解決のための手続等を定めております。 この協定の締結は、我が国とアルゼンチンとの間の経済関係のさらなる緊密化に大いに資するものと期待されます。 よって、ここに、この協定の締結について御承認を求める次第であります。
九章の中で、政府調達が適用されないとなっている義務以外の部分、つまり、前回の質疑で取り上げた資料の七、九・六の公正衡平待遇、九・八の収用及び補償に関しては、その違反を理由にISDSで訴えられる危険、依然として残っていると思うんです。
そこから一旦離れていただきたいんですが、政府調達では、九・六条、九・八条を利用して、先ほどの公正衡平待遇義務違反、そして収用及び補償を利用して投資家がISDSを使う可能性というのは、大臣、否定はできませんよね。
この九条の六条、公正衡平待遇義務及び九条八条は収用及び補償についてでありますが、これは、政府調達に関連して、投資受入れ国の政府、これは日本含めてでありますが、これが対象投資財産に対してとる措置にも適用されると、このように考えております。
九章、九・六条、公正衡平待遇義務と、九・八条、収用及び補償について政府調達は適用されるということを今大臣からお答えをいただいたと。ありがとうございます。 九・六条、公正衡平待遇義務、九・八条、収用及び補償は政府調達でも適用される。つまりは、大目には見てもらえないよと、免責にはならないんだと。
最後に、アルメニアとの投資協定は、投資の許可段階及び許可後の内国民待遇及び最恵国待遇の原則供与並びに、輸出要求を始めとする特定措置の履行要求の原則禁止を規定するほか、公正衡平待遇義務、収用等の措置がとられた場合の補償措置、支払等の自由な移転、投資紛争の解決のための手続等を定めるものです。
仲裁廷は、チェコ政府の措置が公正衡平待遇に違反すると判断し、最終的にチェコ政府は投資家側に対して約百八十七億円とその利子を支払ったという例があるというふうに承知しております。
この協定は、投資の許可段階及び許可後の内国民待遇及び最恵国待遇の原則供与並びに輸出についての要求を始めとする特定措置の履行要求の原則禁止を規定するとともに、公正衡平待遇義務、収用等の措置がとられた場合の補償措置、支払等の自由な移転、投資紛争の解決のための手続等を定めております。
この協定は、投資の許可段階及び許可後の内国民待遇及び最恵国待遇の原則供与並びに輸出についての要求を始めとする特定措置の履行要求の原則禁止を規定するとともに、公正衡平待遇義務、収用等の措置がとられた場合の補償措置、支払い等の自由な移転、投資紛争の解決のための手続等を定めております。
あわせて、両協定は、輸出についての要求を始めとする特定措置の履行要求の原則禁止、公正衡平待遇義務、収用等の措置がとられた場合の補償措置、支払等の自由な移転、投資紛争の解決のための手続等について定めております。
この協定は、投資の許可後の内国民待遇及び投資の許可段階及び許可後の最恵国待遇の原則供与並びに輸出についての要求を始めとする特定措置の履行要求の原則禁止を規定するとともに、公正衡平待遇義務、収用等の措置がとられた場合の補償措置、支払等の自由な移転、投資紛争の解決のための手続等を定めております。
いわゆる公正衡平待遇が適用されるということで、従来のこの協定のように、しっかりと投資に対するインセンティブを持たせることができるというふうに考える次第です。ありがとうございます。 では、続いて社会保障協定について伺います。 日・チェコの社会保障協定改正議定書では、保険料の二重払いの解消強化のため、一時派遣被用者の範囲を明確化して、チェコの法令の適用が免除される規定を置くとしています。
○大菅政府参考人 今回の両協定におきましてはアンブレラ条項は盛り込まれませんでしたが、この条項がない場合でございましても、例えば、契約に違反する政府の措置が投資家の正当な期待を害し、公正衡平待遇義務、それから補償を伴わない収用の禁止、こういった規定の違反を構成する場合には、協定の違反としてISDSを提起することは可能でございます。
この協定は、投資の許可後の内国民待遇及び投資の許可段階及び許可後の最恵国待遇の原則供与並びに輸出についての要求を初めとする特定措置の履行要求の原則禁止を規定するとともに、公正衡平待遇義務、収用等の措置がとられた場合の補償措置、支払い等の自由な移転、投資紛争の解決のための手続等を定めております。
実は、先ほど遠藤参考人がお話をされましたときに、大丈夫ですかという質問に対して恐らくおっしゃったのは、第九章の投資の章に書かれている文言、大丈夫だという根拠になっておりますのは、TPPや他の国際協定で違反があったとしても公正衡平待遇義務違反にはならない、投資家の正当な期待を裏切っただけでは義務違反にはならないという実は文言が書き込まれている、TPPの中にこれ書き込まれております。
投資章に適合する措置とは何かというと、下にも書きましたが、内国民待遇や収用や公正衡平待遇などに違反していないということです。つまり、投資章の範囲に限り認められるという文言ですし、結局これは非常に抽象的な文言です。何をもって環境、健康その他の規制というふうに解するか、これは最終的にはこの仲裁廷が判断するわけです。 ですから、これをもって提訴が防げるという保証はどこにもありません。
ほかの章の違反であっても、投資財産を持っている外国投資家が損害をかぶれば、第九章の投資の章に規定された内国民待遇、公正衡平待遇義務や収用の禁止に違反するという主張によってISDSで訴えられる可能性、十分じゃないですか。 フィリップ・モリスとオーストラリア政府の話。たばこのパッケージに関して訴えたでしょう。
若干補足しますと、その濫訴の防止ということもあるんですけれども、それ以前に、例えば内国民待遇とか待遇に関する最低基準、ここには公正衡平待遇という概念が含まれているんですが、例えば、こういうことの義務に違反した措置を日本国なら日本国政府が外国投資家に対してとった場合に、ISDSに訴訟を起こされ敗訴される可能性が極めて高まるわけですが、じゃ、その内国民待遇、具体的には、同様の状況において自国投資家よりも
つまり、投資の章やほかの条文と照らし合わせてみて、内国民待遇や収用、公正衡平待遇などに違反しないという条件付、限定付きで健康、環境に関する規制を掛けることを許してあげるという代物になっちゃった。逆に言えば、投資家の保護が最優先、それに反するようなことは、たとえ健康、環境に影響があっても規制することは認めないという話なんですよ。この括弧内の一文によってもう歯止めが失われた、無効化されたぞって。
例えば、自国の企業と同じ扱いを認めなさいよという内国民待遇、公正でちゃんと国内企業とも釣り合うような最低限の待遇を与えなさいねという公正衡平待遇、外国の投資家が期待していた利益を阻害するような行為は駄目だよというような間接収用、ほかにも収用など、つまりは投資家をいかに守るかということが書かれているのが投資の章なんですね。
この中には、公正衡平待遇義務と言われます国際慣習法上確立された義務が含まれています。 投資判断の先例によれば、この義務の内容は、恣意的で、大幅に不公正、不正義、差別と偏見、あるいは裁判拒否を含む適正手続の欠如によって行われた場合に該当するというふうにフレーズ化されています。
○鈴木参考人 浜本教授は、投資協定におきましては最高に勉強しておられる方でありまして、その御説のとおりだと思いますが、一つ補足させていただきますと、先ほど私述べましたように、恐らく問題になりましたのはFETの義務ではないか、公正衡平待遇義務違反という問題が考えられます。
あわせて、両協定は、公正衡平待遇義務、収用等の措置がとられた場合の補償措置、支払等の自由な移転、投資紛争の解決のための手続等について定めるものであります。