2019-05-09 第198回国会 参議院 総務委員会 第10号
○国務大臣(石田真敏君) 総務省では、これまでもより低廉で利用しやすい携帯電話料金を実現するために、様々な公正競争促進の取組を進めてきたところでございます。
○国務大臣(石田真敏君) 総務省では、これまでもより低廉で利用しやすい携帯電話料金を実現するために、様々な公正競争促進の取組を進めてきたところでございます。
○石田国務大臣 総務省では、これまでも、より低廉で利用しやすい携帯電話料金を実現するため、さまざまな公正競争促進の取組を進めてきたところでございまして、昨年の八月十日には、大臣会見で、電気通信事業分野における新たな競争ルール等の包括的検証を審議会に諮問する旨を発表いたしました。
○石田国務大臣 総務省では、これまでも、より低廉で利用しやすい携帯電話料金を実現するため、さまざまな公正競争促進の取組を進めてきたところでございまして、昨年八月の十日には、大臣会見で、電気通信事業分野における新たな競争ルール等の包括的検証を審議会に諮問する旨を発表したところでございます。
○石田国務大臣 今回の法案では、事業者間の公正競争促進によりまして、携帯電話の通信料金と端末代金の完全分離を図ることとしております。これによりまして、利用者が通信料金のみで携帯電話事業者を比較、選択できるようになり、競争の進展を通じて通信料金の低廉化が進むと考えているわけであります。
比較するわけではありませんが、既に全面的な自由化が進んでいる電気通信市場においては、公正競争上の課題に取り組むべく、電気通信事業法の法目的に「公正な競争を促進する」という言葉が掲げられており、公正競争促進に取り組む姿勢が明確化されております。
○政府参考人(金澤薫君) 我が国の電気通信分野におきましては、公正競争促進の観点から、接続に不可欠で独占的なボトルネック設備を設置している事業者に対し特別な接続ルールを課すという、いわゆる非対称規制でございますが、今回のようなドミナント事業者に対して一定の行為を禁止する規定を置くということもございますが、この接続についての規定というものも一種の非対称規制でございまして、これにつきましては、平成九年の
では、今回の法案の中では、例えば接続関連情報の目的外利用とか特定事業者の不当・有利取り扱い等、それから機械メーカーに対する不当な干渉等、これらが禁止行為として市場支配的事業者について規定されているように、こういったところまでをあらかじめ独占禁止法の方で手当てするというには不十分なところがございますので、公正取引委員会としては、独占禁止法に基づく競争制限行為の排除とこの電気通信事業法における今回の公正競争促進
○政府参考人(鈴木孝之君) 今回、電気通信事業法改正案の中で導入されようとしております市場支配的事業者規制については、現在、我が国においてIT革命を成功裏に進めることが喫緊の課題となっていることにかんがみ、競争相手の事業者と接続することにより利用者の効用が大きく増大するなどのいわゆるネットワーク産業の特殊性を前提とした上で、電気通信事業分野が独占から競争への過渡的な状況にあることから、公正競争促進の
今回導入されようとしています市場支配的事業者規制については、現在、我が国においてIT革命を成功裏に進めることが喫緊の課題となっていることにかんがみまして、電気通信分野においては、いわゆるネットワーク産業であり、競争相手の事業者と接続することにより利用者の効用が大きく増加するなどの特殊性を前提とした上で、独占から競争への過渡的な状況にあることから、公正競争促進の措置として、公共性あるいは利用者利益の確保
この委員会におきまして、郵政省側におきます対策につきましては既に若干説明を申し上げておりますのでここでは省略をいたしますが、私どもは、今申し上げましたようなことで、公正競争促進ということを主眼にして今後の対処をしてまいりたいと思っておるところでございます。
最近の経済界は過当競争による取引秩序の混乱がはなはだしく、これが経済の健全な発展を妨げていることの一因でもありますので、この際このような不公正な取引方法を防止し、さらに進んで好ましい取引慣行の確立をはかるため、事業者が自主的に過剰サービス等不当競争の自粛、商取引条件の適正化その他公正競争促進のために必要な規約を設定し得る道を開くことといたしたのであります。