2014-06-12 第186回国会 参議院 法務委員会 第23号
それで、アメリカ法制でいうと、株主利益を侵害するような株式発行は信認義務違反であるという考え方が古くから確立をしていて、私が申し上げているような株式の不公正発行は、これ信認義務違反である。したがって、アメリカ法制でいう集団訴訟、クラスアクションの対象とされるんだと。
それで、アメリカ法制でいうと、株主利益を侵害するような株式発行は信認義務違反であるという考え方が古くから確立をしていて、私が申し上げているような株式の不公正発行は、これ信認義務違反である。したがって、アメリカ法制でいう集団訴訟、クラスアクションの対象とされるんだと。
ですから、アメリカは、先ほどちょっと言われた信認義務違反になる不公正発行、これは、我が国の新株発行の差止め事由でも不公正発行がございます。そこでいう不公正発行というのは、現在の経営陣が専ら経営支配を維持するため、そういう目的でやる新株発行というのは、経営を委ねられた人が自分で株主をつくり出す。
また、不公正発行であるかどうかということについても、この決定は不公正なる方法による発行であるというふうに結論づけているわけでございますが、いずれもこれは具体的な仮処分申請事件における事実に基づくものでございまして、そういうようなそこに出されました疎明資料その他に基づいて裁判所がそういう御判断をなさったということであって、私どもといたしましては、これに対してとやかく申すべき筋合いはないと言わざるを得ないというふうに
八王子の場合は一五%まで——まあパーセントでいくわけにいきませんでしょうけれども、いかなかったんではないですか、十三%幾ら、一三・五%くらい低いのが不公正発行だというふうに認定していますね。
以上の判決は、発行価額と時価の差、一株につき五十円、すなわち時価に対して一三・五%低いことが不公正発行価額であると認定し、かつ、この不公正な発行価額は、第二百八十条ノ二第二項の手続を必要とするものであると厳格なる見解を示したことに、特に注意をしなければならないと存じます。 次に、第二百八十条ノ二第二項を改正する法律案に対しても反対であります。反対の理由を次のごとく申し述べます。
必要の理由開示を要するものとした点についてでありますが、必要理由の開示方法いかん、また、この開示なくして引受権を与えた場合、新株発行の効力いかんとの質問に対し、政府より、株式の数、価格等を明示して、与える者の範囲とその必要性を具体的に開示すれば足りる、また、開示がなされなかった場合でも、新株の発行は有効と思う、ただし、理由が開示されないときは決議取り消しの理由となり、取締役行為の差しとめ請求、不公正発行
ただその場合に、引受権のある者に与えられるのと同様の有利な条件、つまり均等でない条件で株式を割り当てられるという点だけが不都合が生じますので、その場合には不公正発行ということで取締役なり株式引受人の責任が追及されるということになると考えておるのであります。
○村上(朝)政府委員 総会の決議が取り消されました場合の効果につきましては、先ほど山本委員の御質問に対してお答え申し上げました通り、一方におきましては不公正発行による取締役の責任の追究、通謀して引き受けた第三者の差額支払いの責任という問題が残りますけれども、新株の発行そのものが無効ということにはならない、かように解釈いたしておるのであります。
ただ発行条件が、新株引受権を有するものに対する有利な発行条件であったといたしますと、本来特別決議による授権のない場合でありますので、新株引受権のないものに新株引受権者に対する発行条件で発行したということで、不公正発行という問題が起るのではないか。従いまして、株式の発行そのものは、申し込みも、割当も、払い込みもすべて有効であるという解釈をとる次第であります。
ただ決議取り消しの判決が確定いたしましても、その結果は、新株引受権のないものに、あたかも新株引受権のあるものと同様に、一般の公募価格よりも有利な条件で株式を発行したということになりまして、不公正発行による取締役の責任と、それからもし第三者が取締役と通謀してそれを安く引き受けたと認められる場合でありますと、その株主に対して公募価格との差額の追徴がされるわけであります。
そこでまずまず特別決議並びに不公正発行の差しとめ、この両方で極端なものを押えて、ある程度従来の慣行は全面的には否認しない、こういう態度をとったものかと考えられます。重役の引き受けが従来賞与の、いわば脱法的な方法のようになっておりましたが、これも最近国税庁のお取扱いで、税法の対象にもしているようでございますので、いろいろな面から弊害の矯正はできつつあるように思います。
株主の利益は、自分の持っている財産上の権利が阻害されるといけませんけれども、その方は株式の不公正発行の差しとめということで押えられておりますし、また今度は第三者に与える場合には特に慎重な決議をとっておる次第でありますから、今後においては乱用される危険が非常に少くなっておる。
又この現物出資はしばしば問題になりまして、恐らく現物出資等に関連いたしまして、二百八十條の十の規定の解釈が注目すべきものになろうかと考えますが、裁判所の選任いたしまする検査役の検査を終りまして、そうしてその検査の報告によつて、裁判所が現物出資の評価並びにこれに対して與えた株式数というものが公正であると判断せられました場合には、その判断によりまして一応この公正発行というものが裏付けを得たと解釈し得るのではないかと