2019-06-13 第198回国会 参議院 経済産業委員会 第13号
具体的な方法につきましては公正取引委員会規則で定めることとしておりますが、税法におけます推計規定の運用を参考にしまして、例えば、違反事業者本人や関係する他の事業者の違反行為に係る取引実績又は生産量、販売量その他の取扱量、その他事業の規模等を用いて合理的かつ適切に近似する数値を推計することを現段階で想定しているところでございます。
具体的な方法につきましては公正取引委員会規則で定めることとしておりますが、税法におけます推計規定の運用を参考にしまして、例えば、違反事業者本人や関係する他の事業者の違反行為に係る取引実績又は生産量、販売量その他の取扱量、その他事業の規模等を用いて合理的かつ適切に近似する数値を推計することを現段階で想定しているところでございます。
○岩渕友君 衆議院の参考人質疑で、泉水参考人が、今後は公正取引委員会規則での運用により経験を蓄積し事例を積み重ねて、生じる課題を解決していくということになる、その蓄積の上において、独占禁止法上のいわゆる単独行為について、そしてさらには、我が国の司法制度全体における秘匿特権の制度設計の在り方や運用の在り方について慎重に検討していくということだというふうに述べているんですね。
次に、弁護士・依頼者間秘匿特権については、公正取引委員会規則において導入するとされています。 弁護士・依頼者間秘匿特権は、欧米を中心に、医者や弁護士などのプロフェッション、つまり専門職業の職務と関係して、基本的に判例の蓄積によって各国で形成されたものであります。 例えば、秘匿特権を持つ弁護士の範囲は、米国では社内弁護士を含みますが、EU及びその加盟国においては社内弁護士を含みません。
具体的には、七十六条一項を根拠とする公正取引委員会規則に規定するとともに、指針におきまして、対象物件の具体的な内容や対象物件の判別手続、こうしたものを明確にすることにしております。
本年四月一日に施行される審判制度の廃止等を内容とする独占禁止法の一部を改正する法律については、その実施に必要な準備を進め、本年一月に、関係政令及び公正取引委員会規則の改正、制定を行いました。また、同法附則第十六条に関しては、平成二十六年十二月、独占禁止法審査手続についての懇談会報告書が内閣府特命担当大臣に提出されました。
本年四月一日に施行される、審判制度の廃止等を内容とする独占禁止法の一部を改正する法律については、その実施に必要な準備を進め、本年一月に、関係政令及び公正取引委員会規則の改正、制定を行いました。また、同法附則第十六条に関しては、平成二十六年十二月、独占禁止法審査手続についての懇談会報告書が内閣府特命担当大臣に提出されました。
本法案におきましては、公正取引委員会規則で定めることとしております大規模小売事業者もこの告示における大規模小売業者の定義を念頭に置いているところでございます。 この大規模小売業者の数は、大規模小売業による納入業者との取引における特定の不公正な取引方法が定められた平成十七年当時、公正取引委員会が把握した限りにおいては約八百五十社でございました。
また、新成長戦略等の閣議決定に基づき、企業結合審査の迅速性、透明性及び予見可能性を一層高めるとともに、国際的整合性の向上を図る観点から、審査手続及び審査基準の見直しを実施し、公正取引委員会規則の一部改正等を行い、平成二十三年七月から施行しました。 第二は、中小事業者に不当に不利益を与える行為の取締り強化であります。
また、新成長戦略等の閣議決定に基づき、企業結合審査の迅速性、透明性及び予見可能性を一層高めるとともに、国際的整合性の向上を図る観点から、審査手続及び審査基準の見直しを実施し、公正取引委員会規則の一部改正等を行い、平成二十三年七月から施行しました。 第二は、中小事業者に不当に不利益を与える行為の取り締まり強化であります。
○政府特別補佐人(竹島一彦君) ガイドラインではなくてもっと上の、規則でありますとか、物によっては政令ということになろうかと思いますけれども、まず具体的に御指摘のあった、調査に当たって被疑事実や適用条文を告知する文書の交付ということにつきましては、現在口頭でそれをやっておりますが、これからは公正取引委員会規則で定めるということにさしていただきます。
二つ目は、調査開始日前の公正取引委員会規則で定める期日以後において、法令の規定を遵守するための政令で定める基準に適合する管理体制を有している者には、行政制裁金を最大三〇%減額する措置であります。
法律に基づく届け出の際には、公正取引委員会規則によりまして、どういった資料が要るかということが決められているわけですが、事前相談の場合にはそういう決まりがございませんでしたので、そこが不明確という指摘がございました。そこで、昨年の十二月十一日に企業結合計画に関する事前相談に対する対応方針というところを示しまして、どういった具体的な資料を提出いただく必要があるかどうかを示したところでございます。
このため、状況の変化に迅速に対応することを可能とするため、公正取引委員会規則により適用除外議決権を定めることができることと考えたものでございます。
ということで、その前に、他の国内の会社ということの意味につきまして、改正法案の第十条の第二項におきまして、「銀行業又は保険業を営む会社が他の国内の会社」といった場合、括弧書きにおきまして、「銀行業又は保険業を営む会社その他公正取引委員会規則で定める会社を除く。」
このような変化に迅速に対応するために、今回の改正案におきましては、他の国内の会社の事業活動を拘束するおそれがない場合は、適用除外の内容を公正取引委員会規則で定めることが可能となる規定を設けることとしております。
○鈴木政府参考人 銀行の方は、第十一条におきまして、そのただし書きにおきまして、「ただし、公正取引委員会規則で定めるところによりあらかじめ公正取引委員会の認可を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。」として、ただし書きに基づいて認めておるわけでございます。立法にないということではございません。
○政府委員(植松勲君) 下請法の適用対象となる下請取引につきましては、発注の都度、下請事業者の給付の内容、下請代金の額、支払い期日及び支払い方法など、公正取引委員会規則で定めた記載事項をすべて記載した書面を交付しなければならないという規定になっております。
審決により違反行為があると認定された場合には、何人も、法第九十六条第一項に規定する罪となるべき行為があると思料するときは、公正取引委員会規則の定めるところにより、公正取引委員会に対し、告発するよう請求することができるものとしております。
ただし、公正取引委員会規則の定めるところによりあらかじめ公正取引委員会の認可を受けた場合及び次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。」というふうに記載されております。 ここで問題が一つ出てまいりますのは、さっき中村委員も御指摘になりましたけれども、現在のこの五%の持ち株の中で、実際的に銀行系証券会社というものが何社かあります。ちょっと簡単に証券局長の方でお答えいただきたいと思います。
これは今後進行するのだろうと思うのですが、仮にそういうものができたときの銀行子会社というのは、今の独占禁止法では一〇〇%の持ち株は禁止されているのですが、ただ、ここに、さっき私が読み上げましたように公正取引委員会規則によって公正取引委員会の認可するものはこの限りでないんだ、こうなっているわけです。 そうすると、要するに既に銀行が五%の持ち株で、たくさんありますが、中堅十社の中の五社ある。
ただいま御指摘のように、独占禁止法上国際契約が結ばれますと、三十日以内に当方に届け出をされることになっておりますけれども、その範囲というのは公正取引委員会規則で定めることにな っております。 具体的に代理店契約の定めを見ますと、国内事業者と外国事業者の間において売買を一年を超える期間にわたって継続して行う、こういうものについて届け出義務がかかっているわけでございます。
○奈須説明員 今度の法改正に伴いまして届け出を必要とする国際契約、これはただいま御指摘のように、公正取引委員会規則で定めることにしたいというふうに考えております。
この改正独占禁止法の施行に当たりましては、施行令を初めとする四件の政令の制定、改正が行われ、同時に四件の公正取引委員会規則を制定、改正いたしますとともに、独占的状態の定義規定のうち事業分野に関する考え方及び価格の同調的引上げの規定に関する運用基準を作成、公表いたしました。
この改正独占禁止法の施行に当たりましては、施行令を初めとする四件の政令の制定、改正が行われ、同時に四件の公正取引委員会規則を制定、改正いたしますとともに、独占的状態の定義規定のうち事業分野に関する考え方及び価格の同調的引上げの規定に関する運用基準を作成、公表いたしました。