1950-03-30 第7回国会 衆議院 経済安定委員会 第14号
しからばここに上げてあるような、こういう個々のいろいろの団体の行為についてはどうするかというと、私はこれは結果主義で公正取引委員会が判断してとめるべきものはとめ、認むべきものは認めて行けばよいと思う。こういう具体的な禁止行為及び許容行為というのを体系的に羅列して行くという方法は、先ほど申しました産業の振興という面と、公正な競争を助長してやるという面に悪い影響が来るおそれが相当にある。
しからばここに上げてあるような、こういう個々のいろいろの団体の行為についてはどうするかというと、私はこれは結果主義で公正取引委員会が判断してとめるべきものはとめ、認むべきものは認めて行けばよいと思う。こういう具体的な禁止行為及び許容行為というのを体系的に羅列して行くという方法は、先ほど申しました産業の振興という面と、公正な競争を助長してやるという面に悪い影響が来るおそれが相当にある。
すなわち執行機関であるかないか、執行審議会でなしにアドバイザリー・コミティーとコンセキユーテイヴ・コミテイーの二つのコミテイーがありますが、そのうち事業を執行する公正取引委員会、公安委員会とは違つて、諮問に応じて積極的に建議をし、あるいは答申をする、いずれも行政的の性質は諮問委員会が持つております。
○稻川参考人 事業者団体法によつて具体的にどういうさしつかえを生じておるかということにつきまして特に私の方で調査したものはございませんが、最近公正取引委員会の方において、問題になつておりまするものとして伺つておりますのは、大阪の紙の二次製品の業者の工業会、あるいは宇都宮の青果の食品商業協同組合あるいは山梨県の菓子の商業協同組合と商工協同組合の連合会の関係、また大阪の砂糖の荷受卸商業組合、あるいは大阪
笹山茂太郎君 理事 米原 昶君 理事 高倉 定助君 田中不破三君 南 好雄君 森山 欽司君 出席政府委員 農林政務次官 坂本 實君 経済安定政務次 官 西村 久之君 委員外の出席者 議 員 小川 半次君 総理府事務官 (公正取引委員 会
でありますとか、あるいは販売購買事業といつたようなところに大きな競業関係があると思われるのでございまして、お話のようにいろいろと具体的な問題の場合にあたりまして、非常に意味の不明確な点が出て参るというようなことになりますと「この規定の精神そのものがあるいは逆に利用されるというふうなことにも相なりますので、そういうことのないようにわれわれといたしましては、昨日も御説明申し上げたのでございますが、公正取引委員会
○川村委員 ただいま競業関係についての問題を部長から御答弁があつたのでありますが、しからば私は、最後に言われたような公正取引委員会なりあるいはその他いろいろな角度から研究をいたしまして、ここにこういう場合はこの法に該当しないということを明記してわれわれに示してからこの改正案を出すべきじやなかろうか、ただここに第三十六條の二云々として表わすと、まつたく不明確であつて、おそらく各委員はもちろんでありますけれども
なお第二番の川村委員も述べられました競業関係の問題でございますが、これも今漁業権の問題について川村委員が述べられましたので、公正取引委員会云々ということも、かなり考えられる要素を持つようでございますが、私どもはこれははつきり理由を申し上げますと、函館においては、大体協同組合が五つございまして、いかつり漁業を専業としている組合員を数百人有する大きな組合がございます。
特にこの問題につきましては、農林省の解釈は、ある程度これとこれとは競争関係にない、こういうような解釈をされても、公正取引委員会の方で、また独自の解釈をする。これはここで発表することはどうかと思いますけれども、機船底びき漁船の整理の問題について、水産庁が諮問委員会をつくつた。
○松任谷説明員 お話のような点は十分あると思いますので、私の方といたしましては、この法律が施行されます場合におきましては、その範囲を明確にいたしまして、これは先ほどの田口委員からもいろいろ御意見もあつたのでございますが、公正取引委員会その他と十分打合せをいたしまして、明確な通牒を出したいと存じておるのでございます。
規定に違反すると認められる事実があるような場合におきましては、御承知の通り公正取引委員会で問題にする場合があるかと考えるわけでございます。
従つて今度の保険業法の改正につきましても、その趣旨をもつて改正條項を織り込んでみたのでございますが、今日までのところ公正取引委員会の方の了解を得るに至らず、遂に今回の業法改正には間に合わなかつた次第でございますが、なお御趣旨を体しまして法律改正ができますように努力を続けたいと考えております。
○舟山政府委員 ただいまお尋ねの点も、先ほどお答えいたしましたように、元請保険と再保険とは性質が異なりものであるから、再保険専門の会社をこしらえることは、独占禁止の建前からいつてさしつかえないのじやないかという感もいたすのでありますが、公正取引委員会あたりの意向によりますれば、現在のところまだそれは完全なる了解を得るに至つておらないということを御了承願いたいと存じます。
(拍手) 次には、まず事業者団体法の除外によりまして、私的独占禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用を除外し、または同法に基く公正取引委員会の権限を制限するものと解釈してはならないという、あたかももつともらしい申訳をつけているのでありますけれども、その申訳をつけること自体が、事実の実績において、先ほどから申しましたことく、いわゆる六〇%の証券を扱つているというこの事実からしても、実際においては、
事業者団体法を証券業協会には適用しないという、この一つを実行せんがために、あちこちをいじり散らして、そうして最後にこの重要事項を知らん顔で附加えて、御丁寧にも第百九十五條の二に、「この法律の規定は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用を排除し、又は同法に基く公正取引委員会の権限を制限するものと解釈してはならない。」
政府はこれに対しまして、第百九十五條の二で「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の適用を排除し、又は同法に基く公正取引委員会の権限を制限するものと解釈してはならない。」
○政府委員(湯地謹爾郎君) まあこの規定は先程も申上げました通りに、証券取引法と私的独占禁止関係の法律と、お互いにその條項の中に優先するという條文がありまして、一般に見た場合にはどちらが先……、後にできた方が優先するということが言えますが、はつきりしないので、一般的に見た場合に私的独占禁止関係の方の法律が優先すると、いわゆるそれに基いてやる公正取引委員会の解釈というのは、証券取引法の一般規定によつては
○板野勝次君 次に第百九十五條の二ですが、「この法律の規定は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の適用を排除し、又は同法に基く公正取引委員会の権限を制限するものと解釈してはならない」というふうにありますが、この「権限を制限するものと解釈してはならない」という点がちよつと分りにくいのですが、
○板野勝次君 そうしますとですね、事業者団体法は適用されないが、これは併し積極的な規定でないから、結局はもう少し公正取引委員会の権限を制限するものと解釈してはならないというふうな曖昧な規定でなくして、もつと明確な誰にも分るような日本文にもつと直すわけには行かないのですか。
この法案の百九十五條でありましたか、その中には、そういうことにはするけれども、独禁法の排除とか、公正取引委員会の権限の制限ということには解釈してはならないという但書はなるほどつけてある。
こういうなりたてのほやほやであの大備蓄を急速に処分せよどいつて、ちようどあの時分は十一月、十二月、一月という寒い最中だから、急速にそれを促進させる、こういう意味もありましたし、それからまたちようど公正取引委員会の調査部でしたか、それからも卸、小売のマージンがあまり少な過ぎるじやないか、こういうような指摘も事実あつたのです。そういう意味もありまして、三円出さざるを得なかつたわけであります。
この証券業協会はこの証券取引法に基いてできた協会若しくは連合会でありまして、これはやはり取引証券業者のこの証券取引法考えておりますようなことをお互いに協力してやろうというような団体でありまして、まあ正面から行けば事業者団体法に触れるというようなこともやらなければならんというような場合が多いのでありまして、まあ実際問題として現在公正取引委員会の方の了承も得て実はやつておるのでありますが、法律的に明らかにして
これは百九十五條の二というところに、「この法律の規定は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用を排除し、又は同法に基く公正取引委員会の権限を制限するものと解釈してはならない。」
ところがたまたま卸売業者がつくりました団体は、これら中小企業等協同組谷法に基くところの協同組合でありましても大企業が入つておる、あるいは二十人以上の使用人を持つておるものが、その組合に加盟しておるというようなことによつて、事業者団体法に抵触するということで、公正取引委員会が正式に取上げた問題も相当あるのであります。
これは今までは事業者団体法がなかつたために、あるいは事業者団体法ができました後におきましても、公正吸引委員会が積極的な活動をしなかつたために、これらの団体としてある程度の活動をすることができたのでありますが、最近におきまして公正取引委員会が、これらの団体に対して非常に積極的な措置をとりつつあるというような現状になりますと、どうしても物調法による法的な裏づけが必要になつて来るというのが現状でございますので
政府関係各省がこれらの機関を使つて、ある程度の統制的な仕事をさせる、こうおつしやいましても、一方事業者団体法によりまして公正取引委員会がそれに対して制限を加えるということになりますと、一番被害をこうむるのは民間団体ということになるのでありますから、これはどうしても物調法の裏づけとして需給調整規則によつて、これらの団体を指定する措置を講じなければ、現実の問題としては不可能になる危険性がありますので、物調法
その委員長及び委員が普通の一般職であるということは——他のたとえば公正取引委員会あるいは為替管理委員会の委員長というのが、国会の承認を得て任命するいわゆる特別職ということになつております関係等から見ましても、この際委員長及び委員につきましては両議院の承認を得て、特別職とすることが適当であろうという意味で、こういう規定にしたわけであります。
○小林勝馬君 十四條で、別に定める法律で給與をやるということに相成つておりますが、この各種会議制機関の一覽表を見ますと大体決つておるようで、委員長の三万四百円、委員に二万五千六百円と相成つておりますが、他の委員会外国為替管理委員会のごときは委員の給與は二万七千二百円、それから公正取引委員会の委員長のごときは三万二千円というふうに相成つておりまして、何故に外の委員会よりも長官その他という名目を付けてしつかりしたものにするという
そこでこの限られた範囲内におきまして、中小企業を初めといたしまして、各種の産業を圧迫しないという限度を見合い、しかもこれをみだりに安い価格で放出したりするような場合がありますと、これもある意味におきましては、その放出が不可能ならしめられるような事情もあるし、あるいは一面におきましては、公正取引委員会の担当していますところの一つの取締りと申しますか、さような面におきましてもおもしろからぬ結果にもなろうと
そうしてその後出ました政令の定めるところによりまして、今年の來る四月一日で原則として集中排除法関係の仕事は、公正取引委員会の方に移管するということになつておりますので、この関係の仕事は大体只今申上げましたような状況で目鼻が付いております。
尚協同組合の加入條件の緩和、協同組合法の改正といたしまして、現在百人未満でなければ加入できないというふうに一応なつておるようでありますが、これについては百人未満の業者であれば、一応無條件に加入できるが、百人以上の業者を有する企業者が協同組合に入つたときには、公正委員会に届出をしなければならんという制限があるだけでありまして、その際に特に不都合と思われる場合に、公正取引委員会から脱退の勧告だとか命令というふうな
ただその組合が百人以上のものが組合をリードして、まあその組合の名に隠れて横暴をするというふうなことにでもなりますと問題になりますが、そうでない限りは公正取引委員会もこれを問題として採上げるということはないこういうふうに考えておる次第でございます。