2019-11-14 第200回国会 参議院 経済産業委員会 2号
ただ、そのようなケースについても、公正取引委員会としては、デジタルプラットフォーマーと消費者との取引について、公正かつ自由な競争の促進の観点から対処すべき事案については、独占禁止法上の観点から適切に対処されることが必要と考えております。
ただ、そのようなケースについても、公正取引委員会としては、デジタルプラットフォーマーと消費者との取引について、公正かつ自由な競争の促進の観点から対処すべき事案については、独占禁止法上の観点から適切に対処されることが必要と考えております。
その結果を踏まえて、昨年十二月から今年一月まで、中小企業庁と公正取引委員会が連携をして金型に関する実態調査が実施をされて、量産終了後の金型の保管期間を取り決めていない受注側企業というのが実に約八五%もあることなどが判明いたしました。 そこで、政府は、産官学専門家による協議会を設置しまして、先月、金型など型管理の適正化に向けた規範案、ルール案ですけれども、これを取りまとめたと。
また、そういう中で、優越的地位の濫用禁止をBツーBからBツーCに拡大するという、こういう公正取引委員会でのお考えが出てきております。このBツーBからBツーCへ拡大した場合に、従来の個人情報の保護法制あるいは消費者保護法制との関係、これをどういうふうに考えていくのかという問題があるかというふうに思います。
文部科学大臣政務官 佐々木さやか君 厚生労働大臣政務官 小島 敏文君 会計検査院事務総局第一局長 三田 啓君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官) 大西 証史君 政府参考人 (内閣官房全世代型社会保障検討室次長) 河西 康之君 政府参考人 (内閣府大臣官房長) 大塚 幸寛君 政府参考人 (公正取引委員会事務総局経済取引局長
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房全世代型社会保障検討室次長河西康之君、内閣府大臣官房長大塚幸寛君、公正取引委員会事務総局経済取引局長菅久修一君、財務省大臣官房審議官小野平八郎君、文部科学省大臣官房審議官森晃憲君、厚生労働省大臣官房長土生栄二君、大臣官房年金管理審議官日原知己君、医政局長吉田学君、健康局長宮嵜雅則君、医薬・生活衛生局長樽見英樹君、子ども家庭局長渡辺由美子君、老健局長大島一博君
○副大臣(大塚拓君) 公正取引委員会に関する事務を担当する副大臣として、一言御挨拶を申し上げます。 我が国経済が健全に発展していくためには、競争政策の中核となる独占禁止法の適切な運用を確保していく必要があります。藤原大臣政務官とともに衛藤大臣を補佐し、公正かつ自由な競争の下で我が国経済がしっかりと発展していけるよう、職務に邁進してまいります。
公正取引委員会に関する事務を担当する大臣政務官として、一言御挨拶を申し上げます。 大塚副大臣とともに衛藤大臣を補佐し、公正かつ自由な競争環境の整備に努め、我が国経済がより豊かで活力あるものとなるよう、全力で職務を遂行してまいります。 礒崎委員長を始め理事、委員各位には一層の御指導、御鞭撻をよろしくお願い申し上げます。
○国務大臣(衛藤晟一君) 公正取引委員会に関する事務を担当する大臣として、御挨拶を申し上げます。 公正かつ自由な競争の下での経済活動は、社会の活力を生み出し、経済の成長力を高め、ひいては国民生活を豊かなものにします。我が国経済の健全な発展を実現し、国民生活の福利を確保するためには、経済実態に即応した競争政策を展開することが必要です。
○政府参考人(東出浩一君) 御指摘のクッキーですとか位置情報ですけれども、公正取引委員会といたしましては、いわゆるデジタルプラットフォーマーが消費者からクッキーや位置情報を取得することやそれらを利用すること、それ自体が直ちに独禁法の優越的地位の濫用ということで問題になるものとは考えておりません。
さて、最後の質問に行きたいと思いますが、最近、公正取引委員会が、優越的地位の濫用に関するデジタルプラットフォーマー向けの指針改定といいますかね、考え方の改定をしたということがマスコミなんかでも伝えられました。
○山田太郎君 それでは、どうして公正取引委員会の委員長はそういうような御発言の中でクッキーとかいわゆるGPSについて触れられたのか、こういう誤解に至ったと考えられているのか、いかがでしょうか。
財務副大臣 遠山 清彦君 大臣政務官 文部科学大臣政 務官 青山 周平君 事務局側 常任委員会専門 員 前山 秀夫君 政府参考人 人事院事務総局 職員福祉局次長 柴崎 澄哉君 内閣府大臣官房 審議官 小平 卓君 公正取引委員会
今日は公正取引委員会にも来ていただきまして、ちょっとそもそも優越的地位濫用とは何なのかということも含めて聞いていきたいというふうに思うんですけれど。
今、厚生労働省では、日本年金機構の機能強化のための来年法案提出を目指して検討が進められているというふうなことでありますけれども、一方で、十月八日、ねんきん定期便の作成業務などの入札について談合容疑で公正取引委員会が立入検査をしたというような報道がありました。 この案件について、まず事実関係についてお伺いしたいと思います。
○国務大臣(加藤勝信君) まず、公正取引委員会が印刷業者に立入検査を行ったということは承知をしております。また、日本年金機構においては、公正取引委員会からの調査には全面的に協力するとともに、事実関係を把握した上で適切に対応したいというふうに聞いております。
特別職の国家公務員につきましては、我々を含めて、内閣法制局長官でありますとか公正取引委員会委員長、宮内庁長官、審議会等の委員などもこれは全て含まれております。これら特別職の給与につきましては、特別職の官職相互間及び一般職の給与とのバランスを図り、公務員全体の給与の体系を維持するなどの観点から、従来より一般職の指定職職員に準じて改定しておりまして、今回も同様に措置することと考えられております。
浅野 哲君 落合 貴之君 柿沢 未途君 斉木 武志君 宮川 伸君 山崎 誠君 中野 洋昌君 笠井 亮君 足立 康史君 ………………………………… 経済産業大臣 梶山 弘志君 内閣府副大臣 大塚 拓君 経済産業大臣政務官 中野 洋昌君 政府特別補佐人 (公正取引委員会委員長
ぜひ公正取引委員会にお聞きしたいんですけれども、業界を挙げてそういうような約定を決めているということは、これは優越的地位の濫用とか、こういった独禁法に抵触するような問題ではないのかなというふうに疑問を持つんですけれども、いかがでしょうか。
それと、消費者行政の立場で答弁というふうに申し上げたわけでありますけれども、あくまでも御参考までに申し上げておきますと、ことしの三月に、公正取引委員会において、委員が御指摘されているのは国際ブランドと加盟店の関係になると思いますが、国際ブランドとクレジットカード会社の取引の実態に関する調査を公正取引委員会の方でまとめて公表をしております。
○大塚副大臣 公正取引委員会に関する事務を担当する副大臣として、一言御挨拶を申し上げます。 我が国経済が健全に発達をしていくためには、競争政策の中核となる独占禁止法の適切な運用を確保していく必要があります。藤原大臣政務官とともに衛藤大臣を補佐し、公正かつ自由な競争のもとで我が国経済がしっかりと発展していけるよう、職務に邁進してまいります。
○藤原大臣政務官 公正取引委員会に関する事務を担当する大臣政務官として、一言御挨拶を申し上げます。 大塚副大臣とともに衛藤大臣を補佐し、公正かつ自由な競争環境の整備に努め、我が国経済がより豊かで活力あるものとなるよう、全力で職務を遂行してまいります。 富田委員長を始め、理事、委員各位には、一層の御指導、御鞭撻をよろしくお願い申し上げます。(拍手)
○衛藤国務大臣 公正取引委員会に関する事務を担当する大臣として、御挨拶を申し上げます。 公正かつ自由な競争のもとでの経済活動は、社会の活力を生み出し、経済の成長力を高め、ひいては国民生活を豊かなものにします。我が国経済の健全な発展を実現し、国民全体の福利を確保するためには、経済実態に即応した競争政策を展開することが必要です。
公正取引委員会は、委員御指摘のように、平成二十六年に、関西電力が発注する送電工事の工事事業者が受注調整、いわゆる談合でございますが、これを行っていたとして、排除措置命令等を発出しております。
○杉本政府特別補佐人 今申し上げましたとおり、公正取引委員会は、発注者である関西電力の一部の社員の行為が受注調整を誘発し、又は助長していたものであると認められたことから、関西電力に対しまして、同様の行為が再び行われることのないよう適切な措置を講ずるとともに、発注制度の競争性を改善して、その効果を検証することなどの申入れを行っております。
○杉本政府特別補佐人 公正取引委員会の先ほど申し上げました申入れを受けまして、関西電力からは、コンプライアンスの再徹底、発注の仕組みに関する見直し、再発防止等のモニタリングなどを含む再発防止策の報告を私どもは受けたところでございます。
本法律案は、公正取引委員会の機能を強化し、不当な取引制限等の一層の抑止を図るため、新たに事業者が公正取引委員会との合意により事件の解明に資する資料の提出等をした場合に課徴金の額を減額することができる制度を設けるとともに、課徴金の算定方法について算定基礎額の追加、算定期間の延長等を行うほか、検査妨害等の罪に対する罰金の上限額の引上げ等の措置を講じようとするものであります。
一 公正取引委員会による実態解明と一般消費者の利益、及び減免申請を行う事業者の予見可能性を確保する観点から、新たな課徴金減免制度における事業者が自主的に提出する証拠等の評価方法について、ガイドラインにおいてその明確化を図ること。特に、カルテル・入札談合の対象商品・役務、受注調整の方法、参加事業者、実施時期、実施状況等の評価対象となる情報について、評価方法の考え方や具体例を分かりやすく明示すること。
斎藤 嘉隆君 真山 勇一君 谷合 正明君 平木 大作君 岩渕 友君 紙 智子君 国務大臣 国務大臣 (内閣府特命担 当大臣) 宮腰 光寛君 政府特別補佐人 公正取引委員会
ただ、そもそも独占禁止法というのはイの一番に消費者利益の保護でありまして、まさに独占禁止法並びにそれを所管をする公正取引委員会の考え、それ自体が消費者保護なのであります。
○参考人(土田和博君) そもそも、供述聴取が今後の公正取引委員会の調査においてどれぐらいのウエートを占めていくかというのは、むしろ減っていくかも分からないというふうに思います。
今般の改正は、事業者の公正取引委員会による調査に協力するインセンティブを高めることによりまして、事業者と公正取引委員会が、対立した関係ではなく、協力して独占禁止法違反行為を排除することを後押しするものであります。そのため、今般の改正は、事業者のコンプライアンス体制の整備を促し、自浄能力を高めることに資するものと考えております。
○参考人(浦郷由季君) 公正取引委員会の権限強化というお話でしたが、やはり独占禁止法というのは、市場における公正で自由な競争を促進する、それがひいては一般消費者の利益の確保につながるというところで、その法律をつかさどっているというか、そこが公正取引委員会だと思っております。
営業時間の短縮を求めているフランチャイズ店に対して、仮に一方的に本部が拒否して不利益を与えた場合には、これは独占禁止法に違反する可能性を公正取引委員会も示しているところでございますので、契約を盾にとって二十四時間営業を強いるような方法はもう通用しなくなっております。そこを念頭に置いて、契約だけでは対応できない、そういう問題に対してはやはり国がしっかり対処していくべきであるというふうに思います。
御指摘のとおり、先月二十九日に公正取引委員会は中部経済連合会との懇談会を開催いたしましたが、この懇談会では、独占禁止法改正法案についてのほか、御指摘のデジタルプラットフォーマーへの対応、また地方基盤企業の統合等に関する公正取引委員会の考え方、これらを議題としまして活発な議論が行われたと承知しております。
今般の改正は、事業者の公正取引委員会による調査に協力するインセンティブを高めることによって、事業者と公正取引委員会が対立した関係ではなく、協力して独占禁止法違反行為を排除することを後押しするものです。そのため、今般の改正は、事業者のコンプライアンス体制の整備を促すことなどに資するものというふうに考えております。
○政府特別補佐人(杉本和行君) 公正取引委員会が行います懇談会におきまして、先生御指摘のような中部経済連合会とも懇談会も行いまして、非常に有識者の方から貴重な意見、要望等をいただいているところでございます。こうした経済界の有識者から得た貴重な意見、要望につきましては、私ども公正取引委員会としても、競争政策の有効かつ適正な運用に生かすようにしているところでございます。
また、市場の番人として公正取引委員会が調査権限を持ち、独占禁止法を運用しています。 独占禁止法や公正取引委員会がこれまで果たしてきた役割、存在意義に関して、宮腰大臣の所見をお伺いします。 独占禁止法の運用をめぐり、欧米と日本の間には大きな差があると言われています。
しかし、現行の課徴金制度は、一律かつ画一的に算定、賦課するものであるため、事業者が公正取引委員会の調査に協力した度合いにかかわらず一律の減算率となることから事業者による調査協力が促進されず、また、違反行為の実態に応じて適切な課徴金を課すことができないものとなっています。
まず、独占禁止法や公正取引委員会の役割、存在意義についてお尋ねがありました。 消費者の利益を確保し、経済を活性化するためには、市場において独占禁止法の目的である公正かつ自由な競争が維持、促進されることが重要です。公正取引委員会は、独占禁止法を厳正、的確に運用し、カルテルや独占行為などの競争を阻害する行為を排除すること等により、この目的達成に努めてきたものと承知をいたしております。
委員の皆さんも御覧になったかもしれませんが、今朝の新聞で、コンビニ業界の実態調査について公正取引委員会が調査を始めたという情報が入りました。
穀田 恵二君 杉本 和巳君 玄葉光一郎君 井上 一徳君 ………………………………… 外務大臣 河野 太郎君 内閣府副大臣 田中 良生君 防衛副大臣 原田 憲治君 外務大臣政務官 山田 賢司君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官) 清水 茂夫君 政府参考人 (公正取引委員会事務総局経済取引局取引部長
本件調査のため、本日、政府参考人として外務省大臣官房参事官齊藤純君、大臣官房参事官森野泰成君、北米局長鈴木量博君、領事局長垂秀夫君、内閣官房内閣審議官清水茂夫君、公正取引委員会事務総局経済取引局取引部長東出浩一君、出入国在留管理庁出入国管理部長石岡邦章君、在留管理支援部長丸山秀治君、財務省主税局国際租税総括官安居孝啓君、厚生労働省大臣官房審議官吉永和生君、経済産業省大臣官房審議官成田達治君、防衛省地方協力局次長田中聡君
そもそも論でありますけれど、公正取引委員会に伺いますが、この独禁法十一条の趣旨、出資制限をする理由をちょっと簡潔に教えてください。
当大臣(金融) ) 麻生 太郎君 副大臣 内閣府副大臣 田中 良生君 財務副大臣 鈴木 馨祐君 大臣政務官 内閣府大臣政務 官 長尾 敬君 事務局側 常任委員会専門 員 前山 秀夫君 政府参考人 公正取引委員会
独占禁止法十一条は、先ほど申しましたとおり、その趣旨は、銀行又は保険会社による事業支配力の過度の集中などを防止することでございますが、そうしたことがない場合というのもございますので、あらかじめ公正取引委員会の認可を受けた場合など一定の場合には、例外的に五%を超えて議決権を取得、保有できると、こうされているわけでございます。