2021-02-24 第204回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第1号
次に、雇用の安定と公正労働条件の確保について述べます。 昨年来のコロナ禍においては、業務委託や請負といった、雇用契約ではない契約形態で働く人々のセーフティーネットの脆弱性が明らかになりました。特に近年は、IT化等の推進により、雇用労働に近い働き方をしているにもかかわらず、いわゆる雇用契約ではないということから、労働関係法令の保護を受けられない事態が深刻化しています。
次に、雇用の安定と公正労働条件の確保について述べます。 昨年来のコロナ禍においては、業務委託や請負といった、雇用契約ではない契約形態で働く人々のセーフティーネットの脆弱性が明らかになりました。特に近年は、IT化等の推進により、雇用労働に近い働き方をしているにもかかわらず、いわゆる雇用契約ではないということから、労働関係法令の保護を受けられない事態が深刻化しています。
請負と派遣の関係など今非常に問題になっておりますが、ILO条約九十四号、八十四号を批准して公正労働基準の確保、労働関係法の遵守、つまり公契約法をきちっと作るべきではないか。公共事業において、国、自治体が労働者の労働条件を保障して、発注者たる公的機関が責任を果たすようにすべきであると考えますが、いかがですか。
第四は、公正労働基準も、雇用継続と均等待遇の制度設計もなく、市場化テストは賃金、労働条件の切下げ合戦になることが危惧され、サービスの質の保障も、職員、利用者、国民、住民の意見反映の場もないことです。
公正労働基準も、雇用継続と均等待遇の制度設計もなく、実際の官民競争は賃金、労働条件の切り下げ合戦になることが危惧されます。サービスの質の保障も、職員、利用者、国民・住民の意見反映の場もありません。入札で民間事業者が落札した場合の公務員の処遇についても、大臣、副大臣、政府参考人からの答弁が混乱した結果、民間に移籍した公務員の復帰については法的担保がないことが明らかになりました。
しかし、現在、国民生活の安心、安全が問われていることを踏まえれば、国民、消費者の安全と健康の確保、環境保全、公正労働基準の維持など、社会の質にかかわる規制はむしろ強化すべきであると思います。 この間、市場開放や自由化中心の規制改革が進む一方で、それらに伴う負の側面を回避、解消する社会的規制の検討が放置され、その結果、不安定で低賃金の労働が拡大してまいりました。
こうした過重労働の問題など、公正労働基準という点で、大幅な参入規制がもたらした負の側面というのがあるのではないか。 こういった問題について、本来であれば労働基準監督行政がその役割を担わなければならないわけですけれども、しかし、その監督行政が、人数的にいってもすべてを監督できるわけではないということで、実際にいろいろ問題が出てきているんだろうと思います。
そして、公正労働基準や生活賃金の保障を定めた公契約法、これはもう随分いろいろなところで議論されていると思うんですが、あるいは公契約条例というものを整備していく、これは避けられないのではないかというのが私たちの思いなんです。 例えば市場化テスト、イギリスは導入しました。ここでは公正賃金決議というのが行われていて、一定の歯どめがかけられていますよ。
市場化テストのモデルとされるイギリスのサッチャー政権が実施した官民強制競争入札制度は、サービスが悪化したため、サービスの質や公正労働の確保の重視、市民参画を進めるベストバリューというシステムに改革されています。日本は、何周もおくれて、本家から何も学ばずに制度を導入しようとしていると言えます。 特に、日本の場合、実際の官民競争は、賃金、労働条件の切り下げ合戦になることが予想されます。
そういうようなことから、やはり年金受給なり、それを労働市場、本人の労働による所得と年金との所得の取扱いの問題をどうするとか、それから先ほど鈴木参考人の方から言われた、ある意味で速やかに退場いただきたいという世代が年金をもらいながら労働市場に残っていくというふうなことが、結果として正に現役世代の公正労働基準という、そういう分野に対してマイナス面の影響を与えることについて、それも放置するべきなのか、あるいは
それは、国際的な競争を考える場合に、公正労働基準、これは私はそういう仕事をしてきましたけれども、これはやっぱり労働者の労働条件については非常に安い、あるいは劣悪な労働条件を前提として国際競争で勝っていくと、これはやっぱり許されないわけでありまして、それは正にILOの活動が何十年にわたってそのことを、国際的な公正基準をいかに確立していくかという、そういう努力をしてきたわけでありまして、同時に、公正な競争条件
競争力の強化、社会的公正、労働条件向上、生活、質の向上、これを全部合わせてやるんだと。競争力の強化も一緒にやるんだと。つまり、社会政策への支出というのは決して経済の負担ではなくて、経済成長と社会的団結の健全なバランスを確保する手段であると、こういう考え方で世の中のことを考えておられるわけです。
また、労働分野の規制改革に先立って、正社員、パート、派遣などにおいての均等待遇の公正労働基準の確立を図ることが先決ではないかと思うわけでございますが、その点について御所見をお伺いしたいと思います。
連合の方ではワークフェアというような言葉を使って要請しておりまして、それは厚生労働大臣にも昨日、今回の緊急経済対策に合わせた雇用対策について要望していると伺っていますけれども、ワークフェアと連合が言っているとわざわざ言わなくても、アメリカの方は自由経済だから何もそういうところは手当てしない競争社会なんですよと、こういうアメリカでも公正労働基準、フェア・レーバー・スタンダードという、こういう概念が非常
国際舞台での公正競争と公正労働基準をめぐる論議の高まりに対して、我が国の取り組みは率直に申し上げておくれていると言わざるを得ないというふうに私は思います。 そこで、七つのコア条約の中で、日本がいまだ批准していないのは、時間がございませんので条約の号数だけ述べさせていただきますが、第百五号、第百十一号、そして第百三十八号の三本でございます。
そういうルールを変えていくというのは、例えばILO九十四号条約で公正労働条件の、あれは日本はまだ批准しておらぬかと思うんですけれども、ああいうことも含めて少しルールを変えていけば、つまり競争のルールを変えていけば、相当に日本の社会を変えることができるので、何だかんだでお金を出して、それでもってほころびを手当てしていくような、そのやり方は私はいかがなものかという感じがしています。
それからアメリカの場合には、公正労働基準法で特に時間外労働につきましての規制的なものは設けておりませんが、割り増し率を八時間を超えた部分について五〇%にしておる、こういったやり方でございます。 直接的な規制は、先生御指摘あったドイツに見られるところでございますが、これも根底での生産やそういったもの、経済活動に対するいろんな考え方の問題が背景にあるのであろうというふうに受けとめております。
それから、ILOの公正労働基準ですとかG7の雇用サミットがせんだってあったわけでございますが、ここでも人権問題が論じられたり、それから池田大臣が来週おいでになる雇用サミットでもOECDでも公正労働基準と経済発展との関係が論じられるということがございます。 先進国の方は、絶えず人権と経済をリンクして考えるのに対しまして、途上国は割合発展の権利を主張なさることが多いようです。
上げるべきだという意見が出ましたが、一方、使用者側の方からは割り増し賃金率は現状は圧倒的に二五%というのが実態であるといったことですとか、日本の雇用労働慣行に照らして企業経営とりわけ中小企業経営に与える影響が大きいことといったようなことを理由として、割り増し賃金率の引き上げを行うべきでない、こういう意見が出されたわけでございますけれども、公益委員としては、恒常的な時間外・休日労働の削減や国際的な公正労働基準
そういう意味では、社会的な公正労働基準というものが明確に設定をされて労使関係の中で生きてきていないという実態があろうと思うわけであります。 私は、大企業におけるところの労使関係というのは、日本の戦後の大変良好な労使関係の中で築かれました。
二、時間外・休日労働の割増賃金率についての今回の改正は、法定労働時間外の労働に対する補償、時間外・休日労働の抑制、国際的な公正労働基準の確立等の観点から政策目標を掲げたものであるとの認識に立って、段階的な引上げに努めること。 三、一年単位の変形労働時間制については、労働者の家庭生活との調和を図るため、合理的な一日、一週の労働時間及び連続労働日数の上限を定めること。
○国務大臣(村上正邦君) 時間外・休日労働の割り増し賃金率についての今回の改正は、法定労働時間外の労働に対する補償、時間外・休日労働の抑制、国際的な公正労働基準の確立等の観点から政策目標を掲げたものであるとの認識に立って、段階的な引き上げに努めてまいります。