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12件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1948-03-30 第2回国会 参議院 司法委員会 第9号

本法によつて救濟の對象となりまする不法拘束には、公權力による場合と、個人の私力による場合とあります。即ち第一は刑事事件又は行政事件に關しまして公權力による不法拘束であります。例えば司法官憲の正當の令状なくして逮捕又は勾留する場合、勾留の原因が消滅しておるに拘わらず勾留を取消さないで繼續する場合、勾留更新決定手續をしないで勾留を繼續する場合等に生ずるのであります。

梶田年

1948-03-29 第2回国会 参議院 司法委員会 第8号

本法公權力によつて身體の自由が侵害された場合に限らず、私力即ち個人又は團體に力によつて身體の自由が侵害された場合、例えば法律上の正當な手續によらないで、精神病院又は私宅監置室に監置したり、未成年者をその監護權のない者が懲戒場に入れたり、坑夫を監獄部屋に入れて勞役に服させたり、その他政爭關係選擧關係勞働爭議等關係から、反對側の要人を抑留したり、軟禁したりする場合にも、その不法自由侵害

伊藤修

1948-02-20 第2回国会 参議院 司法委員会 第4号

殊に刑事事件とは關係なしに、國家公權力によらないで、私人又は私人團體の力によつて不法に自由を拘束された場合、例えば精神病者であるとして、法規の手續によらないで監置されたり、或いは政爭關係選擧關係勞働爭議關係等から、反對側の暴力又は強制によつて、抑留若しくは拘禁されたりした場合等に、これら不法拘束を現實に排除して、迅速に身體の自由を取りもどすために適切な法律上の手段方法は缺けておるのであります

伊藤修

1947-08-16 第1回国会 参議院 司法委員会小委員会 第2号

松井道夫君 只今の御答辯民法の原則と異なるものではないということで、その點は從前通りでございまして、了承いたすわけなんでありまするが、その實際適用に當りまして、公權力行使という特殊な事實から、いろいろ立證責任その他が轉換されるというようなことで、要するに國家賠償法が皆さんが心配していらつしやるように、国家不賠償法になりはせんか、かようなことを恐れているのでありまして、實は只今質問は、私民事局長

松井道夫

1947-08-15 第1回国会 参議院 司法委員会小委員会 第1号

私は第一條の場合は公權力であるから、無論第二條であると考えるのでありますが、その點を明らかにして頂きたいのであります。  それから第三には第三條でありますが、第三條の現在における具體例を、一つでも二つでもよろしうございますが、ありましたらお伺いしたいのであります。  最後には第一條であります。

齋武雄

1947-08-05 第1回国会 衆議院 司法委員会 第13号

次に公吏が過去におきましては公權力行使にあたつて國民に違法の損害を與えましたことは、それが多かつたこと、及び被害者たる國民がこれに對して救済方法を求め得なかつたということは事實であります。われわれはこのような過去の公務員の制度を一變せしめんとしているのであります。過去の國家及び公共團體の性格を一變せしめんとしているのであります。

石川金次郎

1947-08-05 第1回国会 衆議院 司法委員会 第13号

一條の修正は、先ほども佐瀬君がことこまかに述べられたとおりでありますが、この公務員故意過失に關しまする立證、すなわち國家公共團體の方面において、その公權力行使するところの公務員職務執行の上において故意過失がなかりしことを立證することは、よほどこれは困難であるという政府委員の御説明であつたのであります。私どももこれに對しては同感の意を表するものであります。

花村四郎

1947-08-05 第1回国会 衆議院 司法委員会 第13号

憲法におきまして公權力行使にあたる公務員による損害賠償責任を明記いたしましたことは、新しい立法面進歩性を物語るものでありまして、まことに慶賀にたえない次第であります。國家賠償法憲法趣旨によつて立案せられたものであり、これによつて従來重大損害をこうむりましたものが、何らそれに對して救済の方途を講ずることができないで、泣寝入りになつたような次第であつたわけであります。

大島多藏

1947-08-02 第1回国会 衆議院 司法委員会 第11号

奧野政府委員 従來公權力の発動の場合は國家に全然責任がないという建前で、従つてこれを行使する個人たる公務員にも責任がないという理論で一貫しておつたのでありますが、今度は國家賠償責任があるということになりますれば、それの執行に當る公務員にいつても變つてくるではないかという意味で、解釋を委ねることになつております。

奧野健一

1947-07-30 第1回国会 衆議院 司法委員会 第8号

第一點は、憲法には廣く公務員不法行為となつていて必ずしも公權力行使の場合に限定してないではないかという點でありますが、公權力行使以外の場合においては、いわゆる一般的に民法規定によつて損害賠償の責がうことになりますので、従來公權力行使の場合に限つて國損害賠償の責がないということになつていた點を改めて、公權力行使の場合においても國が責任があるということを規定したのであります。

奧野健一

1947-07-30 第1回国会 衆議院 司法委員会 第8号

過失であつたということの立證は、あるいは非常に困難であろうと思いますが、そうなるとほとんど無過失損害賠償と同様な結果になつて、そういたしますと濫償の弊を伴い、國家財政の点から考えましても、これは憂うべきことになることを考えなければならないという点、竝びに國家公權力行使の場合に限つて過失のないことを國家立證責任を負わせますことは、公權力行使以外の場合の不法行為の場合において、原告の方、すなわち

奧野健一

1947-07-28 第1回国会 衆議院 司法委員会 第6号

奧野政府委員 お説のように結局今までは、國または公共團體公權力行使の結果の損害賠償については、かかつていけなかつたのでありますが、この法律によつて賠償が請求できることになつたわけでありますから、結局すべての不法行為について、私人であると國家であると公共團體であるとを問わず、またそれが公權力行使であると、司法関係不法行為であるとを問わず、結局民法七百九條とこの國家賠償法によつて、完全に賠償

奧野健一

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