1991-09-25 第121回国会 衆議院 農林水産委員会 第1号
一つは、公権停止中の者が役員に就任している、民法施行法第二十七条に抵触するのではないかというのが一点。それから二点目は、評議員会及び総会等において個人を協会から追放するような基本的人権を無視した決議について、農水省の調査及び指導を要請する、こういう趣旨でございます。
一つは、公権停止中の者が役員に就任している、民法施行法第二十七条に抵触するのではないかというのが一点。それから二点目は、評議員会及び総会等において個人を協会から追放するような基本的人権を無視した決議について、農水省の調査及び指導を要請する、こういう趣旨でございます。
従来、旧憲法時代には、公権停止とか公権剥奪というような考えがございまして、六年以上の懲役になった所は、復権手続をとらない限りは、何年たっても選挙権なり被選挙権が停止される、奪われてしまうというような制度がございましたが、今日は、そこに多少の御異論があるかと思いますが、平等ということから、できるだけ国民を差別しないということで、私はこれは少々甘いと思いますけれども、そういう制度、そういう選挙権などは、