1948-12-18 第4回国会 参議院 地方行政委員会 第3号 自治体警察との協力につきましては、警察法の五十六條でも定められておりまして、特に今回の選挙において、自治体警察と國家警察との間において、取締の間に齟齬を來たすことがないように特に緊密な連絡を置かなければならない、そのための措置といたしましては、都道府縣において地方の実情に應じて公案委員会連合会などの協議により選挙取締に関する國家地方警察と自治体警察との行動、連絡協議会、こういつたものを、名前はいろいろあると 武藤文雄