1988-04-14 第112回国会 衆議院 科学技術委員会 第5号
また、核物質防護のための規制に万全を期すためには、本改正案においては、一定の国家公案委員会等の関与を今回新たに定めたところでございます。
また、核物質防護のための規制に万全を期すためには、本改正案においては、一定の国家公案委員会等の関与を今回新たに定めたところでございます。
国家公案委員長並びに警察庁長官に聞きますが、今度は、先ほど言いましたように徳島では非常に買収選挙というのが続いてきているんですけれども、いつもトカゲのしっぽ切りで一番大物はもういつも逃げられておる、こういう状況です。
都道府県公案委員会がこういった検定をしますということで、学科あるいは実務というんですか、そういうものを行いまして、テストを行いましてそれにパスした者に対して検定を合格したと、合格者証を渡すというような形になるわけでございます。
この法律案は、このような警備業の実情にかんがみ、警備業を営む者の要件を整備し、警備業を営もうとする者は、これに関する都道府県公案委員会の認定を受けることとするとともに、警備員指導教育責任者制度を設ける等警備員の指導及び教育についての規定を整備し、あわせて機械警備業に対する規制に関する規定を新設すること等をその内容とするものであります。
ただ、こういう交通規制がらみの問題というのは、地域住民に対する影響が非常に大きいものですから、できる限り、道路管理者と公案委員会が常時緊密な連絡をとって、支障がないように運用しているというふうに承知しております。
○星野力君 いま国家公案委員長の御答弁がございましたが、その御答弁からしても金東雲元一等書記官これを犯人の一人として警察では断定したというふうに理解してよろしいんだろうと思いますし、またホテルグランドパレスから金大中氏の連行に使われたのが横浜領事館の劉永福副領事の車であったということも断定しておられるんだろうと思います。
去る二月二十三日の衆議院の予算委員会で、わが党の正森委員の質問に答えまして、国家公案委員長は、事件の報告は受けていると、で、捜査本部を設け捜査中とお答えになっておりますけれども、その後の捜査の進行状況、それから捜査の結果どうなっているかということについてお聞かせをいただきたいと思います。
公害白書もこのことを発表しているようでありますが、白書の内容をあらましでけっこうですが、今後警察として公害の取り締まりを進める基本的な姿勢について、これもひとつ国家公案委員長から御所見を承り、あと具体的に御説明をお願いしたい、こう思います。
警察法の五十条二項によりますと、都道府県公安委員会は警察本部長の懲戒、罷免を国家公案委員長に対して勧告することができる。法律的にはこうなっておるわけです。
最後に、国家公案委員にお伺いしたいと思うのでありますが、私は明治生まれで、どうも、非常に古い考え方と新しい考え方が混乱しておりまして、委員長に進言するだけの能力も識見もないわけなんですが、ただ一つ人情的にお話を申し上げれば、私は、ある意味において、自分のたどってきた道から言うと、警察官がほんとうにいままでと違ったいい警察行政をやってもらいたいということを期待しておる一人なんです。
先ほど指摘いたしましたような、十年近くの間に八回も改正を重ねる道交法のあり方は、私は必ずしも警察庁の定見なり識見を示すものではないと思うわけでございますが、この際、荒木国家公案委員長の御見解を、特に法改正の前提にこの当事者との慎重な協議こそ必要だと私は思いますが、その必要性をお認めになるかどうかを含めて見解を聞きます。
また東京都の例なんかを見ましても、光化学スモッグが出たということを都知事が知って直ちに処置をしたいといっても、それはただ公案委員会へ要請をするだけということでは、これは警戒警報だけは発令したけれども、処置は自分自身でできないといういろいろな矛盾が出てくるのです。
その交通安全運動のさなかに、警察官が無免許、無謀運転、そして通行人殺傷事故、これは即業務上重過失罪を犯したわけでありますが、これに対して荒木国家公案委員長が閣議において最敬礼した、まことに遺憾千万でありましたといって釈明、おわびをなさったという新聞報道がなされておりますが、さもありなんと思うわけです。
第一に、第二条第三項の改正は、交通安全施設等整備事業に地方単独事業を含めることとしたため、定義から「次条の規定により指定された道路について」という字句を削除するとともに、道路の改築に伴って都道府県公案委員会が行なう信号機等の設置に関する事業も交通安全施設等整備事業として本法の対象とすることといたしたものであります。
そんなふうな情勢からいたしまして、現地におきましては、過激な不法事案や混乱が予想されましたので、長崎県公案委員会は、県内の警察力だけでは治安維持の万全を期することがむずかしいと判断いたしまして、必要な警察官の援助を他の府県公安委員会に要求いたしまして、警察官四千四人、内訳を申しますと、長崎県内千四百人、県外応援が三千人、合わせて四千四百人をもちまして警備に当たることとしております。
だからここにせっかく書いてあることでも、総理府として私は間違いのないように警察庁、公案委員長のほうにひとつお伝えをしていただきたい。いいですね。
これはひとつ公案委員会にでもかけてもらって、回答願いたいのです。私はそれは当然だと思うのです。これは回復できませんよ、間違った場合に。先ほど一つの例だけ具体的にこちらにいただくことにしましたが、おそらくそれを検討すれば、なるほど形の上じゃ何か名誉回復できたようなことになっているかもしれぬが、実質損害というものは決して回復されているものではないと私は思っているのです。
それからこのことにつきまして、一体国家公安委員会と厚生省の関係の局、課などと、めいてい運転防止、飲酒運転防止のための会議等を特別にやり、それによって何か対策を練って、特に地方の衛生部あるいはまた県の公案委員会あるいはまたそれによって県の衛生部から、今度は各地の保健所あるいは警察署、それからそれによってさらに、ドライブイン等に何か、そうした通達でも流したことがあるかどうかということをこの前もお聞きしたのでありますが
○細谷委員 次にお尋ねいたしたい点は、第七条に「費用の負担又は補助の特例」、こういう点が規定されておりますが、道路管理者についての規定だけで、都道府県公案委員会は、この法律案によりますと、明らかにこの第二条三項一号に基づく仕事を持っておるわけですね。これもやはり設置に関する事業を持っておるわけなんです。