2009-04-23 第171回国会 参議院 外交防衛委員会 第10号
○政府参考人(梅本和義君) 先ほど申し上げましたような本協定の性格から、本協定は、環境影響評価法、公有水面埋立法等の日本の国内法の個々具体的な規定に直接触れるようなものではございません。したがって、環境影響評価法や公有水面埋立法等の手続は、本協定にかかわらず、各々の法令に従って取り進められると、こういうことでございます。 したがって、知事の許認可権限も何ら影響を受けないということでございます。
○政府参考人(梅本和義君) 先ほど申し上げましたような本協定の性格から、本協定は、環境影響評価法、公有水面埋立法等の日本の国内法の個々具体的な規定に直接触れるようなものではございません。したがって、環境影響評価法や公有水面埋立法等の手続は、本協定にかかわらず、各々の法令に従って取り進められると、こういうことでございます。 したがって、知事の許認可権限も何ら影響を受けないということでございます。
○泉副大臣 中部国際空港につきましては、先生御承知のように、昨年の六月までに環境アセスメント、漁業補償交渉及び公有水面埋立法等の手続を終えさせていただきまして、八月に現地に着工させていただきました。本体工事の着手は当初の予定よりも若干おくれておりましたけれども、その後、関係者の御努力、地元自治体のお力添え等もございまして順調に進んでおります。
それから、お尋ねにございました、今からこの手続を変えられないのかと、こういう観点からのお尋ねだと存じますが、既に公有水面埋立法等の法律に基づきまして手続を行っているところでございまして、環境影響評価、アセスメントに関する一連の手続も終了いたしておりまして、現在、公有水面埋め立ての申請が行われているところでございます。
私ども港湾の整備に当たりましては、まず港湾計画の策定段階におきまして、また実際にそこで事業を行いますときには、公有水面埋立法等の関連におきまして環境影響評価等を実施しながら環境への影響というものを最小限にするように努力しているところでございます。 また、名古屋港の藤前干潟につきましても、港湾計画の見直しというようなことについて今やっているところでございます。
それから、その後は、環境アセスメントの迅速な実施、それから漁業補償問題の早期解決、公有水面埋立法等の手続促進などが考えられるわけでございます。 こういった課題をこなしていくという過程におきまして、着工の時期につきましては、漁業補償等の課題が順調に解決されますれば平成十一年度には着工できるのではないかと考えております。
まず第一点の、要するに国内法によらずにして埋め立てを行ったという点についてでございますけれども、これは米軍が直轄工事として行ったものでございますので、一般的にこれは国内法の適用は受けないということで、公有水面埋立法等の適用はないというふうに我々は理解しております。
○八木橋政府委員 御指摘になられましたように、我が国では現在どういう格好で行われているかということでございますが、昭和五十九年、国におきましては閣議決定、またそのほか公有水面埋立法等の個別法に基づきましてアセスをやっておるところでございますし、地方公共団体におきましては条例、要綱に基づき推進しておりますことは、先生御指摘のところでございます。
そういう認識に立ちまして、環境アセスメントにつきましては、昭和五十九年の八月に閣議決定されました環境影響評価実施要綱というものに基づきまして現在までに百五十五件のアセスをやってきておるところでございますし、それ以外にもまた公有水面埋立法等個別法に基づくアセスメントを実施していくほか、さらに地方公共団体におきましても条例、要綱等に基づきましてその推進を図ってきてもらっているところでございます。
また、埋め立てを行う必要がある場合には、公有水面埋立法等に基づき、環境保全に十分な配慮が払われるべきであります。 環境庁といたしましては、公有水面埋立法に基づき、一定の要件に該当する埋立計画について環境庁長官の意見を求められることとなるため、この際に公害の防止及び自然環境の保全の観点から慎重に審査し、必要に応じ環境保全上の意見を述べることとしております。
したがいまして、私どもといたしましては、またこの埋め立てをするということになりますと、公有水面埋立法等によって主管庁の方から協議もあるわけでございますから、そういう場合にもいろいろとこのアセスメントを踏まえてのわれわれのこの自然を守るためのチェックはしていくというふうに考えているわけでございます。
したがって、今後この石油国家備蓄基地が建設されるということになりますと、これは公有水面埋立法等に基づくところのいろいろな認可につきまして、環境庁にも協議がございますし、さらにまた県の方でもアセスメントを実施するわけでございます。
たとえば公有水面埋立法等では、四十八年の改正によりまして、ある一定の条件のものにつきましては、これは御承知のように都道府県知事の免許でございますけれども、大きなもの等は主務大臣の認可になっているわけです。
その後島根県は、高度な産業構造への移行を期して中海・宍道湖の大規模な干拓並びに淡水化と斐伊川の治水対策を結びつけた斐伊川・宍道湖・中海総合開発計画を、鳥取県では中海の埋め立て、弓ケ浜半島の農業開発、日野川の多目的開発を一環とした地域の総合開発計画をそれぞれ策定し、調査を進め、昭和四十二年、漁業補償の解決、さらに河川法、公有水面埋立法等の協議を完了し、昭和四十三年度から農林省が工事を開始し、昭和五十七年度完成
実施に際しましても、公有水面埋立法等による規定によって、所要の環境アセスメントと申しますか、環境影響事前評価等を行いまして環境保全に細心の配慮を払っていきたい。まあ港湾計画の方といたしましていろいろ施設の整備をすると同時に、計画面におきましても実施面におきましても、この環境保全に細心の注意を払っていきたいというように考えておる次第でございます。
ただ、この問題は、水産行政だけではもちろん片づかない問題でございまして、海洋汚染防止法あるいは水質汚濁防止法、瀬戸内海環境保全臨時措置法、公有水面埋立法等のいろいろな法律ができ、また、法律の改正がございまして、最近一般的な傾向といたしましては、そういった法律の厳格な運用をはかっていこうということで、政府部内でもそういった機運で仕事をしているわけでございます。
これに対しましては、現在海洋汚染防止法、あるいは水質汚濁防止法、瀬戸内海環境保全臨時措置法、公有水面埋立法等、公害関係の法律が最近においていろいろ整備されてまいりましたので、水産庁といたしましては、こういった法律を所管している各省に対して、その厳正な運用を要請しておると同時に、密接な連絡をとって対処しているわけでございます。
それから、基本的には、こういった漁業被害に対処するためには海洋汚染防止法、あるいは水質汚濁防止法とか瀬戸内海環境保全臨時措置法、公有水面埋立法等、いわゆるその公害関係の法律の運用によってまずやっていただかないと、水産庁だけではとても手に負える問題じゃないことは申し上げるまでもないわけでございますが、そういった法律の運用について、漁業の立場というものを十分考えてやってくれということは、関係方面に密接に
そこで、それじゃ、どういう対策をとるのかということでございますが、これらの漁業被害に対処するためには、海洋汚染防止法、水質汚濁防止法、瀬戸内海環境保全臨時措置法あるいは公有水面埋立法等、公害関係のいろいろな法律の厳正な運用によりまして、漁場環境の悪化を防ぐことが重要でございますので、これらの法律の厳正な運営につきまして、関係省庁といろいろ密接な連係をとっているわけでございます。
○内村(良)政府委員 水産庁といたしましても、こういった漁業被害に対しましては、海洋汚染防止法、水質汚濁防止法、瀬戸内海環境保全臨時措置法、公有水面埋立法等公害関係諸法律によって——これはここ二、三年急速に整備されてきたわけでございますが、そういった法律の厳正な運用によりまして漁場の環境の悪化の防止をはかることが重要でございますので、これらの法律を担当している省に対しまして、これの厳正な運用ということを
特に最近におきましてはこういう必要性が増大してきましたので、さきの国会でも、そういうような環境庁長官の意見を聴取しなければならぬという規定を公有水面埋立法等で追加していただいているわけでございます。また、アセスメントを実施しなければいかぬという規定も、先ほど来お話に出ております瀬戸内海の環境保全の臨時措置法等で具体的規定として入れてもらっております。