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5件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1987-06-05 第108回国会 参議院 決算委員会 閉会後第2号

昨年の七月の十一日、公有水面埋立法施行令の一部が改正されまして、分譲を目的とした埋め立ての事業主体について、これまで国や自治体の出資比率が二分の一以上となっていたのが御承知のとおりに三分の一以上に引き下げられ、これによりまして民間は最大三分の二まで出資できるようになったわけでございます。

田代富士男

1973-06-23 第71回国会 衆議院 建設委員会地方行政委員会農林水産委員会運輸委員会公害対策並びに環境保全特別委員会連合審査会 第1号

公有水面埋立法施行令の「免許料の額」についてでありますが、第十六条では「都道府県知事ハ埋立免許受ケタル者ニ帰属スヘキ埋立地価額ノ百分ノ三ヲ埋立免許料トシテ徴収スヘシ」こうございます。また「埋立地価額ハ埋立免許ノ日ヲ標準トシ比隣ノ土地ノ価格ヲ参酌シテ都道府県知事ヲ認定ス」こうございますね。これは、この埋立免許の日というのが問題かと思います。

小濱新次

1961-03-02 第38回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第5号

これはあとで触れたいと思っておりましたが、公有水面埋立法施行令によりますと、五十町歩以上は建設大臣の許可、それ未満は本法第二条によりまして「埋立ヲ為サムトスル者ハ地方長官免許受クヘシ」ということになっており、さらに四十二条で「国ニ於テ埋立ヲ為サムトスルトキハ当該官庁地方長官ノ承認ヲ受クヘシ」とございます。

足鹿覺

1953-09-18 第16回国会 衆議院 決算委員会 第33号

それからなお公有水面埋立法施行令の三十条には「国二於テ埋立ヲ為ス場合二公有水面埋立法第四十二条第三項ノ規定二依ル準用ノ範囲内二於テヲ準用ス」と規定しておりますが、こういうところから見ましても、四十二条第三項は制限規定で、この適用がないのじやないかというふうに、われわれの方で解釈いたしたわけでございます。

滝尾達也

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