1987-06-05 第108回国会 参議院 決算委員会 閉会後第2号
昨年の七月の十一日、公有水面埋立法施行令の一部が改正されまして、分譲を目的とした埋め立ての事業主体について、これまで国や自治体の出資比率が二分の一以上となっていたのが御承知のとおりに三分の一以上に引き下げられ、これによりまして民間は最大三分の二まで出資できるようになったわけでございます。
昨年の七月の十一日、公有水面埋立法施行令の一部が改正されまして、分譲を目的とした埋め立ての事業主体について、これまで国や自治体の出資比率が二分の一以上となっていたのが御承知のとおりに三分の一以上に引き下げられ、これによりまして民間は最大三分の二まで出資できるようになったわけでございます。
公有水面埋立法施行令の「免許料の額」についてでありますが、第十六条では「都道府県知事ハ埋立ノ免許ヲ受ケタル者ニ帰属スヘキ埋立地ノ価額ノ百分ノ三ヲ埋立ノ免許料トシテ徴収スヘシ」こうございます。また「埋立地ノ価額ハ埋立ノ免許ノ日ヲ標準トシ比隣ノ土地ノ価格ヲ参酌シテ都道府県知事之ヲ認定ス」こうございますね。これは、この埋立て免許の日というのが問題かと思います。
これはあとで触れたいと思っておりましたが、公有水面埋立法施行令によりますと、五十町歩以上は建設大臣の許可、それ未満は本法第二条によりまして「埋立ヲ為サムトスル者ハ地方長官ノ免許ヲ受クヘシ」ということになっており、さらに四十二条で「国ニ於テ埋立ヲ為サムトスルトキハ当該官庁地方長官ノ承認ヲ受クヘシ」とございます。
ただ公有水面埋立法施行令三十二条の場合においては、建設大臣の認可を得なければならぬということになっておりますので、この内容に当るような申請であるかどうかということは、その申請の内容がはっきりしておりませんので申し上げかねるのであります。
それからなお公有水面埋立法施行令の三十条には「国二於テ埋立ヲ為ス場合二公有水面埋立法第四十二条第三項ノ規定二依ル準用ノ範囲内二於テ之ヲ準用ス」と規定しておりますが、こういうところから見ましても、四十二条第三項は制限規定で、この適用がないのじやないかというふうに、われわれの方で解釈いたしたわけでございます。