2020-06-16 第201回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号
○辰己政府参考人 添付図書につきましては、平成二十五年に沖縄県が、公有水面埋立ての承認書、これに関して付された留意事項において、埋立てに用いる土砂等の採取場所及び採取量を記載した図書、埋立ての用途及び利用計画の概要を表示した図書、環境保全に関し措置を記載した図書、これについて、これらを変更して実施する場合は、沖縄県から承認を受けることとされております。
○辰己政府参考人 添付図書につきましては、平成二十五年に沖縄県が、公有水面埋立ての承認書、これに関して付された留意事項において、埋立てに用いる土砂等の採取場所及び採取量を記載した図書、埋立ての用途及び利用計画の概要を表示した図書、環境保全に関し措置を記載した図書、これについて、これらを変更して実施する場合は、沖縄県から承認を受けることとされております。
○河野国務大臣 公有水面埋立法に基づく申請の添付図書であります埋立てに用いる土砂等の採取場所及び採取量を記載した図書は、公有水面埋立実務便覧において、埋立用材が確保されているかを審査するために必要な事項を記載するとされております。 これを踏まえ、今回の変更承認申請書においては、土砂等ごとの全体の採取量及び調達可能量とこれらの採取場所を記載して提出したと承知をしております。
○江藤国務大臣 公有水面埋立法でしたね、これに基づいて、これは、なかなか長い歴史があるお話でありまして、仲井真知事の時代には、一度は辺野古の方に移転することについては御了解いただいて、翁長知事、そのときの副知事の御判断もあって、裁判があって、平成二十八年の十二月に、このときは国が勝訴をしました。
配付資料の二に戻っていただきますと、その一番下の、オレンジで囲んである水明という公有水面埋立地ですが、これは加藤尚さんではなくて初めから高浜町が所有者なんです。というか、埋め立てたいですと申請し、やったのは高浜町なんですね。
そもそも、なぜここが関電の社宅になったのかというところに私はきょう焦点を当てたいと思っておりまして、配付資料の五を見ていただきますと、これは、一九七〇年の九月二十八日に、若狭開発株式会社の加藤尚、先ほど言いました福放の、福井放送の代表取締役でもある加藤尚氏が、福井県知事の、当時の中川平太夫知事に提出した公有水面埋立免許申請書であります。
○松本副大臣 今委員から御指摘のありました公有水面埋立法上の取扱いに関しましては、所管外であるからコメントは差し控えたいというふうに思っております。
○松本副大臣 重ねての答弁になって大変恐縮でありますけれども、公有水面埋立法の運用につきましては、所管外であることからコメントを控えたいと考えております。 また、先ほどもお話をしましたように、これらも含めまして、業務改善計画というもので指摘をさせていただいているところでありまして、まずはこの実効性について我々としても監督をしてまいりたいと思っております。
これを見ますと、公有水面埋立法のような古い法律は条文数も文字数も少ないのですけれども、介護保険法、今ちょっと紹介しました、これでは、法律は三百六十三条、二十一万字ございます。省令でも四百七十五条、二十万字近くございまして、新しい制度ですけれども、大変細かい法制度になっているということでございます。
○伊波洋一君 設計変更しない前、これまでもらっている埋立承認ですけれども、仲井眞知事の承認をした現行の埋立計画では、公有水面埋立法の求める災害防止への配慮の基準を満たさないということが明らかになりました。その上で、地盤改良ができない水深七十メートル以下をAvf―c2層としたのが検討結果報告書です。 実は、昨年十月十六日付けの報告書というのもあります。
副大臣は、公有水面埋立法という、日本の海を埋め立てるときの大事な法律を持っていらっしゃいます。それを法定受託事務ということで沖縄県に今任せているという状態なのはおわかりですよね、大臣、よく聞いていただきたいんですけれども。 民間の例えば石油会社とかも埋立てをすることがあります。
○岩屋国務大臣 私どもが勝手に解釈しているということではなくて、公有水面埋立法は、設計の概要と、設計の概要を表示したる図書を書き分けております。書き分けた上で、変更承認を要するものとして、設計の概要のみを挙げているところでございます。
○大塚副大臣 まず、法律の規定について申し上げますと、公有水面埋立法上、公有水面埋立工事において、例えば民間事業者が、先ほどお話しございましたように、埋立てに関する法令に違反をしたとき、また、公有水面埋立法第三十二条に基づきまして、都道府県知事は民間事業者に対しまして、免許の効力の制限、条件の変更等をすることができると規定をされております。
そのときに、公有水面埋立法でござるとかいって司法闘争をやっていてこれは解決しますか。しっかりと、立法府、僕らの責任だと思いますよ。あなたの責任じゃない。自民党の責任ですよ。 ちゃんと手続法をつくって、なぜ辺野古に米軍基地をつくる必要があるのか、それをちゃんと法律をつくって、そして審議会をつくり、場所を決めるんですよ。それで、公告し、縦覧する。
辺野古は、もともと米軍基地、キャンプ・シュワブですから、もともと米軍基地だから、辺野古に基地をつくること自体については大きな問題はないわけですが、公有水面埋立法にひっかかるということで、公有水面埋立法をめぐって大変な司法闘争が今沖縄県と国との間で行われている、こういうふうに承知をしているわけですが、私がきょう問題にしたいのはそこじゃないんですよ。
○辰己政府参考人 沖縄防衛局は、先ほども申しましたように、公有水面埋立法に基づいて、まず、一般私人たる事業者と同様の立場で、今回の埋立てについて沖縄県知事から承認を受けた上で事業をしているということで、行政不服審査法の七条の二項、この適用除外の対象になるものではないというふうに考えています。
○辰己政府参考人 沖縄防衛局は、この埋立事業につきましては、公有水面埋立法における事業者としてこの事業を進めているところでございまして、これにつきましては、一般私人と同様に、埋立てに関する承認を受けた上で事業を行っているところでございます。
この設計業務は、各護岸等や地盤改良に係る基本設計、施工計画の検討のほか、公有水面埋立法に基づきます変更承認申請に係る業務を行うこととしております。 現時点では、変更承認の申請時期について確たることを申し上げることは困難でございますが、十分な検討を行った上でできるだけ早く申請したいというふうに考えてございます。
○日吉委員 そうしますと、ちょっと質問をかえますが、公有水面埋立法の第二条の第二項の五号ですか、「埋立ニ関スル工事ノ施行ニ要スル期間」というものを審査に当たって提出しなければいけないというふうになっているんですけれども、工事の期間を審査する、この目的は何ですか。
今回の裁決に関しましては、沖縄県から、行政不服審査手続におきまして、例えば地盤改良工事により工期が延びれば普天間基地の返還がおくれるということで、公有水面埋立法第四条の「国土利用上適正且合理的ナルコト」という要件を満たさないというような御指摘をいただいておりました。
○日吉委員 その目的がよくわからないんですけれども、お答えいただいていないんですけれども、この期間というのは、この公有水面埋立法四条一項一号の「合理的ナルコト」ということを検討するための材料として、この工期というのを記載してもらっているんじゃないですか。
○日吉委員 次に、公有水面埋立法に関連する質問をさせていただきます。 四条一項で、国土の利用上適正かつ合理的なること、これが公有水面を埋め立てるに当たっての要件の一つとなっています。
○辰己政府参考人 公有水面埋立法の第四条の解釈については、これは我々が所管しているわけではございませんので、本件についての解釈について申し上げることは差し控えたいと思いますが、いずれにせよ、事業をする立場としましては、経費の抑制は重要な課題と考えておりまして、適正かつ厳格な予算執行に努め、全体の経費抑制を図るよう最大限の努力をしてまいりたいと考えております。
○日吉委員 今の御答弁からしますと、全体の工事がどのように行われるかもまだわからない、工期がいつまでかかるかもわからない、総額もわからない、マックスどれだけの費用がかかるかもわからない、こういった状態で、公有水面埋立法の四条一項一号の合理性、国土利用上の合理性、経済的な合理性、こういったものを判断することというのはできるんですか。
○塚原政府参考人 繰り返しで恐縮でございますけれども、資金面につきましては、先ほど来申し上げてございます、公有水面埋立法第四条第一項六号におきます「出願人ガ其ノ埋立ヲ遂行スルニ足ル資力及信用ヲ有スルコト」ということで、資金調達面からの埋立承認の要件を審査することとされております。
公有水面埋立法について、その四条一項一号に要件がございまして、国土利用上適正かつ合理的であること、こういったことが求められています。
○石井国務大臣 沖縄県は、行政不服審査手続におきまして、地盤改良工事により工期が延びれば普天間基地の返還がおくれるとして、公有水面埋立法第四条の「国土利用上適正且合理的ナルコト」の要件を満たさないと指摘をしておりました。
沖縄県が、行政不服審査手続におきまして、地盤改良工事により工期が延びれば普天間基地の返還がおくれるということとして、公有水面埋立法第四条の「国土利用上適正且合理的ナルコト」、この要件を満たさない、こう指摘をしておりました。
辺野古の埋立区域の軟弱地盤について、平成二十五年三月二十二日付の、沖縄防衛局が当時の仲井真沖縄県知事に提出した公有水面埋立承認願書の根拠となっているかたい岩盤として、ケーソンなどの構造物の支持層としている琉球石灰岩の地盤の強度を示すN値が五〇というデータがあります。このボーリングポイントB—1のN値五〇の琉球石灰岩の地層の厚さは何センチなのかということを教えていただきたいと思います。
それで、今になって変更申請をするわけですけれども、大臣、公有水面埋立法上、変更申請をしなければならないということになったら、一旦工事を中止して、免許とか承認の効力をきちんと整えなければならないという学者の学説もあるんです。
公有水面埋立承認の撤回に係る不服審査、公有水面埋立承認の撤回の執行停止、これについては、ごらんになってください、係争中じゃないですか。係争中だから出せないと言ったのはうそでしょう。事務方、どうぞ。
「普天間飛行場代替施設建設事業公有水面埋立承認願書に対する質問事項について」という問いの十七、「円弧すべりの照査結果について、ご教示頂きたい。」という沖縄県の質問に対して、「各護岸の施工時及び完成時の地盤の円弧すべりは全て耐力作用比一・〇以上を満足しています。」というふうに、全て計算結果はオーケーだ、概要の設計のとおりでいいんだということを言っているわけです。
そこで岩屋大臣にお尋ねをいたしますが、辺野古の埋立区域の大浦湾側に広範囲の軟弱地盤が存在する、そして地盤改良の工事が必要だということで、平成二十五年三月二十二日に仲井真沖縄県知事、当時の知事に提出した公有水面埋立承認願書、設計を変更するということは、公有水面埋立承認願書の変更をするという理解でよろしいかということからまず確認をさせてください。
防衛省は、配付資料二枚目のように、三月五日の予算委員会において、埋立承認願書の出願段階では、沖縄防衛局は、公有水面埋立承認審査の過程で、沖縄県からの質問に対し、施工計画地の直下には圧密沈下を生じるような粘土層は確認されていないため、圧密沈下は生じないと想定している、と回答していた、と答弁しています。
港湾の施設の技術上の基準・同解説、これは国交省港湾局の監修によるものですけれども、これに基づいて設計を行っているところでございまして、護岸等の耐震性能については那覇空港滑走路増設事業と同様に設計を行っており、この設計で用いた地震動を用いることは、沖縄県に提出し承認を得た公有水面埋立願書にも記載をされているところでございます。
なお、この普天間飛行場代替施設におきます護岸等の構造物につきましては、この護岸等の耐震性能につきましては、那覇空港滑走路増設事業を含みます他の事業と同様に設計を行っておりまして、この設計で用いた地震動を用いることは、沖縄県に提出し承認を得ておりますところの公有水面埋立願書にも記載されているというところでございます。
○国務大臣(岩屋毅君) お尋ねの点については、現在係争中の事柄に関するものだと思いますのでお答えを控えたいと思いますけれども、その上で申し上げれば、沖縄防衛局が行った審査請求及び執行停止申立てについては、公有水面埋立法の所管大臣たる国交大臣によって、関係法令にのっとって執行停止の決定が行われたものと承知をしております。
その上で申し上げれば、沖縄防衛局が行った審査請求及び執行停止申立てについては、公有水面埋立法の所管大臣たる国土交通大臣により、関連法令にのっとって執行停止の決定が行われたものと承知しており、これは法治国家として法令に基づき必要な法的手続が行われたと、このように考えております。
他方、平成三十年八月の沖縄県による公有水面埋立承認の撤回処分を受け、埋立工事に係る作業を一時中止していたことや、サンゴ類の移植に必要な特別採捕許可が得られないなどの事業の進捗状況を踏まえまして、この護岸工事の発注を平成三十二年度以降に見直したということでございます。