1975-02-19 第75回国会 衆議院 建設委員会 第3号
首都圏一都三県にわたっての届け出の内容は、やはり二千平米を超える土地の売買、取引というのはほとんどないのじゃないか、こういう点、いろいろな意味においてしり抜けとかいろいろな形で表現は使っておりますけれども、この点について、私たちも立法する過程におきまして、二千平米というのは少し範囲が大きいのじゃないか、しかし公有地拡大法案というものと整合性を持ちたい、こういうので、あの面積の範囲は入れたわけですけれども
首都圏一都三県にわたっての届け出の内容は、やはり二千平米を超える土地の売買、取引というのはほとんどないのじゃないか、こういう点、いろいろな意味においてしり抜けとかいろいろな形で表現は使っておりますけれども、この点について、私たちも立法する過程におきまして、二千平米というのは少し範囲が大きいのじゃないか、しかし公有地拡大法案というものと整合性を持ちたい、こういうので、あの面積の範囲は入れたわけですけれども
この法律案の審議に先立って、私どもは、公有地の拡大の法律案を審議いたしたわけでございますけれども、少なくとも、土地問題の解決については、何と言っても、地方公共団体が土地問題に対する権限を強めていかなければならぬわけでありまして、この法律案の中でも、さらに公有地拡大法案を強化するような観点から、地方自治体に権限を与えるというふうな形をとってまいらなければならぬというふうに思っております。
○川崎説明員 公有地拡大法案で考えておりますためのようなものに私どもの国有地を払い下げるということはないかと考えますが、一般に目に見えております公共用の需要ということで、地方公共団体に払い下げます場合は、目的に応じて減額する場合と、時価で払い下げる場合と両方があるわけでございます。
そこで、この公有地拡大法案におきましても、その地価公示によりがたいときには適正な近傍類地等の価格を基準として定めるという規定を設けたような次第でございます。ただ、いま申しましたように、都市計画区域の中で市街化区域以外の区域にも拡大したという点におきましては、地価公示法と本法の対象区域が一応形の上ではリンクしておるのでございます。
標準地を最終的には一万四千五百七十ですかに広げていくということですけれども、このペースでいって、公有地拡大法案と地価公示法のベースがはたして合うのかどうか。この辺について、公有地拡大について地価公示法が果たしている役割りを伺いたいと思います。
公有地拡大法案も、そういう意味では、いま大臣が言われるように、現状の中ではまだまだ手ぬるい点があるわけでございますが、一方、私権という問題もありますけれども、そのような観点に立って、土地問題を解決をする手だてとしてこの法律を生かしていくような方向で、ぜひ自治省としては対処していただきたいという点を要望して、質問を終わります。
いわゆる公有地拡大法案等も出てきて、そして公有地を確保するということについては真剣であるが、なかなか手に入らない。そういうものを踏まえて、国としては、いま大臣がおっしゃったような面積に対して今後どういうような手を打っていこうと考えておられるか、その点をひとつ。
そういう中で去年も、公有地の先買いということで公有地拡大法案、まあこれはこの前にもちょっと資料をとったんでございますけれども、申し出件数八百五十三件、その中で買い取り協議件数百八十四件、それから買い取り件数が十九件。まあこの買い取り協議件数というのは、これはもうほしいと思ったことには間違いないと思うのですね。
都市計画決定いたしますと、先ほど議論いたしましたように、公有地拡大法案が通過いたしますと、それと同じように先買いができますから、デベロッパーが土地を買うときも、公的に土地を取得することができるわけであります。それから、施行区域をきめたら、中に不動産業者が土地所有者としてすでに存在していたという場合がございます。
さらに、公有地拡大法案の適用地域は市街化区域ということに一応なっているわけですね。開発公社自身は、これは調整区域でもいろいろな事業ができる。ところが、いま最近の土地開発を見ますと、だんだん東京周辺とかあるいは大都市の周辺は、もうかなり市街化区域として、土地会社あるいは不動産会社があまりもうからなくなった、また、大きな土地をすぐ入手できないということでだんだん調整区域に入ってきているのですね。
それから事業認可の間におきましては、すでに国会におきまして御審議をいただいております公有地拡大法案、これが成立いたしましたならば、それによりまして届け出をして、そして先買いをすることができるということになります。それから事業認可のあった後におきましては、いわゆる都市計画法によりましての先買い権が、これが変わりまして、届け出をいたします。
○浦井委員 大臣、いま局長からそういうお答えがあったわけなんですが、地方行政委員会でも公有地拡大法案が通ったわけなんですが、その中でも私指摘したのですが、結局持ち主と公共団体との間に、ある期間話がまとまらなければしかたがないというような、かご抜けであるということがはっきりしておるわけなんです。
○高橋(弘)政府委員 公有地拡大法案によりますと、地価公示価格を基準にしてこれは買うということになっておるわけでございます。今回の場合におきまして、最後は土地収用にすることができる地域があるわけでございますが、これにつきましても、土地収用によりますと地価公示価格を基準にするということになります。
さらに、この国会におきまして、新都市基盤整備法案、公有地拡大法案の御審議をお願いしておりますが、こういう二つの法案によりまして、所要の宅地なり公共施設用地の先行的な確保をはかって、今後の大量供給の推進をはかってまいりたい、かように考えております。
○北山委員 だから、いまの自治体の宅地造成事業なんかうんと拡大して、今度の公有地拡大法案なんかでも開発公社がやって、そしていま言ったような誘導政策で公共用地を買って地方自治体がみずから宅地造成をして売るとか、あるいはみずからやらなかったら民間デベロッパーに委託をしてやらせるとか、そうやったらいいじゃないですか。それだったら決して幅は狭くなりませんよ。税法でひとつそういう限定をしたらどうですか。
それらが効果的になるかどうかということも重大な問題でありますが、とにかく、投機的な土地の買い占めを規制する方法を、きょうは大蔵省はおりませんので、建設省と自治省にお聞きしておきたいと思うのですが、そうでないと、このような、だれが考えても非常になまぬるい公有地拡大法案では、このような大企業の土地買い占めを押えることはとてもできないと思うわけなんです。
○林(百)委員 大臣に答えていただきたいと思うのですが、だれが考えても、公有地拡大法案ではどうしてもなまぬるいし、せいぜい協議権があるだけです。もっとも、都市計画法の五十六条、五十七条があるから、いざというときにはこれを発動するのだということでありますけれども、それにしても、自治省が初めて土地問題に意欲を示した——初めてじゃない。
っていますけれども、それがあるにしても、二兆円という数字と、公営企業金融公庫からの十億という金とではあまりにかけ離れているし、それから、民間宅地開発事業には、日本開発銀行から四十六年度五十億円の融資、四十七年度八十億円の融資、そのほか住宅金融公庫から三十億ぐらいの融資、民間にはこれの何倍という融資が——まあ、絶対額から言えばそう大きいとは言わないけれども、融資されているのに、公有地を獲得するというこの公有地拡大法案
○北側委員 今回の公有地拡大法案におきましては、いままでの、国または地方公共団体が持っておりますところの公共用地の問題については何ら触れておらないわけです。そこで、昭和四十五年八月十四日に地価対策閣僚協議会があったわけですが、その際、地価対策として、公有地の維持拡大をうたっておるわけです。このような協議会がありまして、その後、公有地の維持拡大について、政府は一体どのように取り組んできたのか。
特に、公有地拡大法案というものができてくるとするならば、これと不可分の関係に立つ地価公示の推進というものも、よほど思い切って推めなければならないのではないかという感じがいたします。ちなみに一万二千カ所と申しましても、たとえば奈良県とか、鳥取県とか、島根県とかの、いわゆる小さい県でありましたら、百カ所ないし百二、三十カ所になります。
その上にこの法案を生かしていかなければならないということでございますから、この公有地拡大法案を沖繩にどう投影さしていくかという点は非常に重大な問題だと思うわけでございます。特に、沖繩県に対してのこの法案の活用についての考えと、政府が積極的に資金を用意する決意についてお聞かせいただきたいと思います。
そして、今度の予算要求あたりでは、地方にそういうものができてきたので、この公有地拡大法案を出すにあたって、両省共管という形で話、がついたのは、予算決定してから後だと思うのですけれども、少なくとも、自治省も、中央に、公営企業金融公庫とは別個に、土地開発の金融公庫というものを構想しておったわけですね。
御質問の趣旨は、本来五条で入るべきものが四条にまぎれ込んできはせぬかという趣旨でありますれば、これは自由売買をどうこうという話ではなくて、むしろ、自由売買でありながら実質は何らかの制約をこうむった売買であるかのごとく仮装することがあるのではないかというお尋ねであろうかと思いますので、それであるとするならば、租税特別措置の問題ではなくて、現に御審議いただいております公有地拡大法案の四条と九条との関連の
そのほかに、御案内の公有地拡大法案、今国会で御審議をわずらわすわけでございますが、この関連におきまして、現在開発公社等、こういったところが取得をいたしておりまする用地というものを全部ひっくるめますというと、やはり地方団体並びに関連公社等におきまして、少なくとも一兆円程度の金が土地の取得というものに対してはいわば資金の手当てというものができておるということでございます。
そのほか工業再配置促進法案、また同関係公団法案、あるいは新社会開発計画とか、公有地拡大法案、新都市基盤整備法案とか、すでに立法化されたものとこれから立法化するものといろいろ法案がたくさん出てきております。
○三善政府委員 公有地拡大法案に基づきまして、地方公共団体にかわって県に設立されます土地開発公社ですか、そういったところが土地の先行取得をする。この場合の先行取得といいますのは、やはり農地の転用取得ということで、農地を取得して、その農地を農地として使うというための取得ではございません。その農地を取得して、農地を宅地に向けるとか、そういった転用取得のための事業をやるわけでございます。
○瀬野委員 次に、公有地拡大法案のことでちょっとお伺いしておきますけれども、この公有地拡大法案は、地方公共団体が先行取得するについて土地開発公社をつくっておるわけですけれども、農地保有合理化法人と競合するというふうなことが起きてくるのじゃないかということがひとつ心配されるわけです。実は九州でも鹿児島県で鹿児島県開発公社となっておるわけです。
現在国会に出されようとしておる公有地拡大法案にいたしましても、これは地価の問題を解決する法案にはなっておりません。そういった問題で具体的に土地問題についてどう対処しようとしておられるのか、この問題について大臣から御答弁を承っておきたいと思うのです。