2021-05-26 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第27号
また、特別注視区域内の土地等の所有権等の移転等の届出義務につきましては、お話のありました国土利用計画法、公有地拡大の推進に関する法律に設けられております届出制度と異なりまして、届出後の譲渡制限期間が設定されておりません。そういった意味で、この二つの法律の届出制度と比べまして、より権利制限が少ない制度となっております。
また、特別注視区域内の土地等の所有権等の移転等の届出義務につきましては、お話のありました国土利用計画法、公有地拡大の推進に関する法律に設けられております届出制度と異なりまして、届出後の譲渡制限期間が設定されておりません。そういった意味で、この二つの法律の届出制度と比べまして、より権利制限が少ない制度となっております。
そこで、少し御質問したいんですけれども、その土地に、那覇市が所有していた土地を公有地拡大法の改正や地域再生法に基づいて、那覇市が売り渡した民間業者の手で、約三十階建ての高層マンション二棟が建設されようとしております。 当該土地の地主さんたちは、当初、那覇市の庁舎が建設されるとのお話で売買に応じたんですね。ところが、民間マンションということになって、しかもそれが三十階建て。
○片山国務大臣 この土地開発公社制度というのは、当時の自治省と建設省が一緒になって、昭和四十七年に公有地拡大法というのをつくりまして、あのころは土地神話ですから、絶対土地は下がらない、だから早目に地方団体が土地を持って、将来の公共用地を持っておくことが大変効率的な公共事業の推進になる、こういう考え方なんですね。
先ほどから申しておりますように、用地買収の迅速化のためには公共用地を計画的に取得していくことが極めて有効ということでございますので、公有地拡大推進法という法律に基づきまして土地の先買い制度とか、それから用地の国債制度、国債で払っていくとか、それからまた租税特別措置法なんかでその活用等について、これは五千万円の控除があるようでございますが、用地の先行取得を推進しているところでございまして、用地交渉が妥結
ただいま御質問にもございましたように、土地開発公社の業務範囲は公有地拡大推進法の十七条というところに規定がありまして、そこでは、住宅団地、工業団地等の造成事業というものを掲げられております。
御指摘のように、その中で土地開発公社等につきましては、公有地拡大法等の法律に基づいて設立されたものでございまして、その経営状況、事業の状況等についても私どものところで承知をいたしております。
さらに、不良債権問題の解決、これはノンバンク対策をどうするんだ、土地の流動化対策をどうするんだ、あるいは税制、規制緩和、公有地拡大等、いろいろあると思いますが、さらに金融機関の破綻処理の手法の一つとして持ち株会社の解禁問題も、これもたしかあったはずですよね。こういう問題、これは一体どうなっているのか。この委員会のテーマの一つです。
そういったことについてはどうするかという意味で、公有地拡大法という法律の世界というよりは、政治といいますか行政の哲学として、こんなめったにない時期に何をもたもたしているんだろうとちょっと感じたものですから質問したんです。 実は、あの第二次世界大戦が終わりましてから、イギリスでもフランスでも、それぞれ自分の国の過去の歴史を踏まえて住宅政策、都市政策をやった。
実は今回のバブルの崩壊に伴って、公拡法関係で最大の改正点といいますのは、今までの公有地拡大法というのは、地価が常に上昇するという局面で、したがって公拡法でまず買い取って、最終的に事業主体が土地を買い取るときの補助対象となる額というのはその当時の地価の範囲内ということで、その事業主体が買い取る時点の価格の範囲内でしか補助対象としなかった。
これは、今決意を聞きましたけれども、例えば昭和四十七年の六月に成立した公有地の拡大の推進に関する法律、公有地拡大法というのがあります。もう早いもので今から二十五年ぐらいたつわけですが、あのころの法律として公有地をどんどん買っていこうということでございます。こういう精神というのは何か絶えて久しいような感じもしますが、それは私の単なる誤解でございましょうか。
そういう中で、宅地開発指導要綱を設けたりして、自治体は自治体独自の規制を都市計画とともに進めてきているのが実態ですが、そういう点で、宅地並み課税で追い出すというやり方だけじゃなしに、それが防災の助成というやり方になるのか、あるいは防災協力減税みたいな形で税でもって考えるのか、そういったことも含めて、いっときに全部公有地拡大となりますと、これは国も自治体も財政的に大変ですが、やはり農地は農地として続けておいてもらうということが
ところが、本法案では、住民参加と合意を前提として、適切な価格での公有地拡大も法案上保障されているわけではありませんし、利子つきの都市開発資金を使った土地の買い取り制度があるだけであります。逆に、零細権利者から土地や権利を取り上げ、それを公共用地に充てようというのでありますから、本末転倒と言わざるを得ません。
それで、一つ伺いたいと思っているのは、現在の公有地拡大法なんです。これは、実は売り主に自治体との優先協議を義務づけているというだけで、ちょっと短い期間過ぎちゃったらもうそれきり、こうなるんですね。私はそういう点では、地震に強い町づくりを進めるということのためには、買い入れ価格の設定問題であるとか、あるいは財源の保証とかいうものも含めて、抜本的な強化が必要なんじゃないかと考えるのです。
そうするとこれは、公有地拡大推進法という法律がありますけれども、できるだけやはり地方公共団体が被災地の地権者から土地を買って、そして自分の土地として思い切りすばらしい都市改造をやってもらいたいとも思うわけですが、これには莫大なお金が要ります。
先ほどからお話にありますような区画整理事業等の面的な整備事業制度とか、あるいは都市開発資金制度あるいは公有地拡大法の先買い制度、いろいろございますので、そういったいろいろな用地先行取得制度を積極的に活用して確保していくことが大事かと思っております。
私どもは、先ほど席におりまして帰りましたが、菅議員と、公有地拡大のための土地保有機構というふうなものを創設してはどうかという提案をしたりもしておるわけでございますけれども、あくまでも自治体が将来使うための土地を保有機構がバッファーとしてまず買い上げておくというようなシステムをお考えになれないのかどうなのか、そして、その財源あるいはコストは地価税収で賄うということをお考えになってはいかがか、こういうふうに
あとの時間を、今お手元に「公有地拡大と金融システム安定化のために「土地保有機構」」という一種の政策提言をお配りをしております。これを中心に関連する各省庁の見解を伺いながら、果たしてこういう制度をつくることが成り立つのか、あるいはそれぞれの立場でどういう見解を持たれているか、順次お聞きをしていきたいと思います。
そこで、私どもとしては公有地拡大法の規制を拡大するとかいろんな手段をもちまして公共用地の取得にも先手を打たして資金的措置をいたしたい、こう思っておりますし、また一つは国鉄の清算事業団が持っております国鉄用地、あれの均衡のとれた開発をするためにも話し合いをしながらこれの利用についても双方に利益になるように話を進めていきたい、こう思って努力しておるところであります。
○糸久八重子君 自治体による公有地化を進めるべきだと思いますが、幸い今国会で公有地拡大の推進とそれから資金融資の法律が成立をいたしました。この公拡法を拠点法に連動して適用させ、東京における公有地の一層の拡大を促すべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。
○政府委員(伴襄君) 先ほどおっしゃった公有地拡大法と低利資金融資法、これを今国会で可決成立させていただきましたが、この公有地拡大法に基づく土地の先買い制度というのは、地権者が土地を手放したいという機会を機敏にとらえて公有地を確保していくという制度でございます。
自治省は、地方自治体が土地を買い上げて公有地にするのを促進するために公有地拡大のための法改正及び自治体への規制緩和を検討している、こういうふうに言われております。これは現状をどう認識して、どのような内容のものを考えておられますか。
○滝政府委員 現状でございますけれども、現在、公有地拡大の大きな柱となっております土地開発公社の所掌分野に若干の制約があるわけでございます。例えば、一般的な先行取得というのは土地開発公社には認められてない、こういうような基本的な問題がございます。
要するに、私が申し上げたいのは、どうも建設省のお考えは、公有地拡大推進法ということを、地方団体の公有地拡大推進という観点よりも、何か建設省の直轄事業もしくは補助事業の便益のための法律というふうにお考えになっているんじゃなかろうか。もう少し地方団体の公有地拡大ということに本当に役立つという観点からいろいろ御検討されたらいかがか。
土地開発公社は公有地拡大のための公社なんです。公有地とは何かと言ったら、地方公共団体の所有に属する土地が公有地なんです。ところが、土地開発公社が国のために土地を買うということは公拡法のどの規定から出てくるんですか。
そこで、土地開発公社は発足当時から公有地拡大推進法に基づいてできておるわけでございますけれども、その中でこういう直轄の用地あるいは公団の用地についてもかわって取得するという役割を担わされておるわけでございまして、それは例えば公有地拡大法の四条一項二号で高速自動車国道の用地についてもこの公有地拡大法の先買い制度で取得し得るというようなこととされておりまして、公団の用地についても取得するものでございますから