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14件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1970-03-05 第63回国会 参議院 地方行政委員会 第4号

これは御案内のとおり、選挙の常時啓発につきまして、都道府県市町村補助金を出す、あるいは公明選挙連盟等民間団体委託費を出す、あるいは放送委託費、こういったものが主内容でございます。  第三番目が、広域市町村圏振興整備促進に必要な経費といたしまして六億五千七百十三万一千円を計上いたしております。

鎌田要人

1969-02-18 第61回国会 参議院 地方行政委員会 第2号

この経費は、民主政治について国民理解を一そう深めるとともに、選挙が明るく正しく行なわれますよう、常時選挙人政治常識向上をはかるための啓発に必要な経費でございまして、都道府県市町村に対する補助金公明選挙連盟等民間団体への委託費放送関係委託費等内容といたすものでございます。  第二は、広域市町村圏振興整備促進に必要な経費でございまして、八千万円を計上いたしております。

宮澤弘

1969-02-13 第61回国会 衆議院 地方行政委員会 第2号

この経費は、民主政治について国民理解を一そう探めるとともに、選挙が明るく正しく行なわれますように、常時選挙人政治常識向上をはかるために必要な経費でございまして、都道府県市町村に対する補助金公明選挙連盟等民間団体への委託費放送関係委託費等内容といたすものであります。  等二は、広域市町村圏振興整備促進に必要な経費でございます。八千万円を計上いたしております。

宮澤弘

1968-02-29 第58回国会 衆議院 地方行政委員会 第3号

この経費は、民主政治について国民理解を一そう深めるとともに、選挙が明るく正しく行なわれますよう、常時選挙人政治常識向上をはかるための啓発に必要な経費でございまして、都道府県市町村に対する補助金公明選挙連盟等民間団体への委託費放送関係委託費等内容といたすものでございます。  第二は、住民基本台帳制度実施に必要な経費でございまして、二億三千六百一万一千円を計上してございます。

宮澤弘

1968-02-06 第58回国会 参議院 地方行政委員会 第2号

この経費は、民主政治について国民理解を一そう深めるとともに、選挙が明るく正しく行なわれますよう、常時選挙人政治常識向上をはかるための啓発に必要な経費でありまして、都道府県市町村に対する補助金公明選挙連盟等、民間団体への委託費放送関係委託費等内容といたしております。  第二は、住民基本台帳制度実施に必要な経費でありまして、二億三千六百一万一千円を計上いたしております。

宮澤弘

1967-03-28 第55回国会 参議院 地方行政委員会 第2号

この経費は、選挙選挙人の自由な意思によりまして、明るく正しく行なわれますように、常時選挙人政治常識向上につとめるために必要な経費でありまして、都道府県市町村に対します補助金公明選挙連盟等、民間団体に対します委託費放送関係委託費等であります。  第四は、地方交付税交付金財源繰り入れに必要な経費でありまして、八千九百八十一億六百五十六万円を計上いたしております。

宮澤弘

1967-03-23 第55回国会 衆議院 地方行政委員会 第3号

この経費は、選挙選挙人の自由な意思によりまして、明るく正しく行なわれますように、常時選挙人政治常識向上につとめるために必要な経費でありまして、都道府県市町村に対します補助金公明選挙連盟等民間団体に対します委託費放送関係委託費等でございます。  第四は、地方交付税交付金財源繰り入れに必要な経費でありまして、八千九百八十一億六百五十六万円を計上いたしております。

宮澤弘

1966-02-15 第51回国会 参議院 地方行政委員会 第6号

それからさらに、公明選挙連盟等民間団体に対する委託費が八千万、それから放送委託費が九千二百六十七万等でございます。  それから四は、永久選挙人名簿の調製に必要な経費四億九千六十八万三千円でございます。永久選挙人名簿実施するための全国一斉調査を行なうために必要な経費でございます。  五は、地方交付税交付金財源繰り入れに必要な経費として七千五百六億七千三十二万八千円を計上いたしております。

芦田一良

1959-03-05 第31回国会 衆議院 地方行政委員会 第18号

そのことのためには、役所としてやるべき仕事はやらなければなりませんが、同時にまた広く一般の民間協力を得なければなりませんので、公明選挙連盟等とも打ち合せをいたしまして、できるだけ有権者の方々の協力を願って、相ともに一致して、こういう期日の予定された選挙をいかにして明朗な選挙として執行することができるかということに全力を尽す考えでおります。

青木正

1952-08-27 第14回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第1号

中川説明員 まず一つは、法律の二百三十五條の二の第二号でありますが、要するに定義せられた新聞雑誌以外のものが、選挙運動期間中にこの選挙に関する報道をしたことが、非合法になるという点でありますが、そうするとこの選挙に関しということを、何月何日選挙が行われるということだけを公示することも、非合法になるというふうに解しますと、たとえば公明選挙連盟等機関紙が出まして、それが棄権防止をしたらこれも非合法になつてしまう

中川董治

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