1975-06-19 第75回国会 参議院 地方行政委員会 第13号
で、公明選挙連盟等適切なところの講師等もいろいろとお話ししたわけでございますが、何分日程等が繰り合わない。ちょうど一致しないというふうな状況もございましたので、ついつい欠席さしていただいたような次第でございます。
で、公明選挙連盟等適切なところの講師等もいろいろとお話ししたわけでございますが、何分日程等が繰り合わない。ちょうど一致しないというふうな状況もございましたので、ついつい欠席さしていただいたような次第でございます。
同時に無料はがきの拡充あるいはテレビの非常な重要性、これはたとえば公明選挙連盟等の実施しております調査でも、政見放送等によって候補者を知るという度合いは抜群に高いわけであります。
これは御案内のとおり、選挙の常時啓発につきまして、都道府県、市町村に補助金を出す、あるいは公明選挙連盟等の民間団体に委託費を出す、あるいは放送の委託費、こういったものが主内容でございます。 第三番目が、広域市町村圏の振興整備の促進に必要な経費といたしまして六億五千七百十三万一千円を計上いたしております。
この経費は、民主政治について国民の理解を一そう深めるとともに、選挙が明るく正しく行なわれますよう、常時選挙人の政治常識の向上をはかるための啓発に必要な経費でございまして、都道府県、市町村に対する補助金、公明選挙連盟等民間団体への委託費、放送関係委託費等を内容といたすものでございます。 第二は、広域市町村圏の振興整備の促進に必要な経費でございまして、八千万円を計上いたしております。
この経費は、民主政治について国民の理解を一そう探めるとともに、選挙が明るく正しく行なわれますように、常時選挙人の政治常識の向上をはかるために必要な経費でございまして、都道府県、市町村に対する補助金、公明選挙連盟等民間団体への委託費、放送関係委託費等を内容といたすものであります。 等二は、広域市町村圏の振興整備の促進に必要な経費でございます。八千万円を計上いたしております。
この経費は、民主政治について国民の理解を一そう深めるとともに、選挙が明るく正しく行なわれますよう、常時選挙人の政治常識の向上をはかるための啓発に必要な経費でございまして、都道府県、市町村に対する補助金、公明選挙連盟等民間団体への委託費、放送関係委託費等を内容といたすものでございます。 第二は、住民基本台帳制度の実施に必要な経費でございまして、二億三千六百一万一千円を計上してございます。
この経費は、民主政治について国民の理解を一そう深めるとともに、選挙が明るく正しく行なわれますよう、常時選挙人の政治常識の向上をはかるための啓発に必要な経費でありまして、都道府県、市町村に対する補助金、公明選挙連盟等、民間団体への委託費、放送関係委託費等を内容といたしております。 第二は、住民基本台帳制度の実施に必要な経費でありまして、二億三千六百一万一千円を計上いたしております。
この経費は、選挙が選挙人の自由な意思によりまして、明るく正しく行なわれますように、常時選挙人の政治常識の向上につとめるために必要な経費でありまして、都道府県、市町村に対します補助金、公明選挙連盟等、民間団体に対します委託費、放送関係の委託費等であります。 第四は、地方交付税交付金財源の繰り入れに必要な経費でありまして、八千九百八十一億六百五十六万円を計上いたしております。
この経費は、選挙が選挙人の自由な意思によりまして、明るく正しく行なわれますように、常時選挙人の政治常識の向上につとめるために必要な経費でありまして、都道府県、市町村に対します補助金、公明選挙連盟等民間団体に対します委託費、放送関係の委託費等でございます。 第四は、地方交付税交付金財源の繰り入れに必要な経費でありまして、八千九百八十一億六百五十六万円を計上いたしております。
第三は選挙の常時啓発に必要な経費四億五千三百三十五万七千円でございますが、これは明るく正しい選挙を強力に推進いたしますために必要な経費でございまして、都道府県、市町村に対します補助金、公明選挙連盟等民間団体に対します委託費、放送関係の委託費等でございます。
それからさらに、公明選挙連盟等の民間団体に対する委託費が八千万、それから放送委託費が九千二百六十七万等でございます。 それから四は、永久選挙人名簿の調製に必要な経費四億九千六十八万三千円でございます。永久選挙人名簿を実施するための全国一斉調査を行なうために必要な経費でございます。 五は、地方交付税交付金財源の繰り入れに必要な経費として七千五百六億七千三十二万八千円を計上いたしております。
そのことのためには、役所としてやるべき仕事はやらなければなりませんが、同時にまた広く一般の民間の協力を得なければなりませんので、公明選挙連盟等とも打ち合せをいたしまして、できるだけ有権者の方々の協力を願って、相ともに一致して、こういう期日の予定された選挙をいかにして明朗な選挙として執行することができるかということに全力を尽す考えでおります。
○中川説明員 まず一つは、法律の二百三十五條の二の第二号でありますが、要するに定義せられた新聞雑誌以外のものが、選挙運動期間中にこの選挙に関する報道をしたことが、非合法になるという点でありますが、そうするとこの選挙に関しということを、何月何日選挙が行われるということだけを公示することも、非合法になるというふうに解しますと、たとえば公明選挙連盟等の機関紙が出まして、それが棄権防止をしたらこれも非合法になつてしまう