1989-12-05 第116回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○山花委員 四つの項目につきまして、例えば第四の項目は「選挙公明化運動の推進に関する重要事項」とありますので、これは外れているのではないかと思いましたけれども、それではこれから議論があるのかもしれないと承っておきたいと思います。 同時に、この点について伺いましたのは、実は第二号の定数の問題について、諮問の内容に入っているかどうかということについて疑問を持った次第です。
○山花委員 四つの項目につきまして、例えば第四の項目は「選挙公明化運動の推進に関する重要事項」とありますので、これは外れているのではないかと思いましたけれども、それではこれから議論があるのかもしれないと承っておきたいと思います。 同時に、この点について伺いましたのは、実は第二号の定数の問題について、諮問の内容に入っているかどうかということについて疑問を持った次第です。
審議会に諮問される事項は、ただいま議員の方から御指摘のあったとおりでございまして、選挙制度に関する重要事項、あるいは選挙区なり各選挙区において選挙すべき議員の数を定める基準でありますとか、政党その他の政治団体や政治資金の制度に関する事項でありますとか、選挙の公明化運動の推進に関する事項であるとか、そういうことについて調査審議するということになっておるわけでございまして、この審議会の所掌事項のほぼ全般
この法律の第二条にこの審議会の所掌事務が載っておりまして、その中に「国会議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める基準及び具体案の作成に関する事項」という、要するに定数配分あるいはその議員の総定数を決めることを審議する、さらには「選挙公明化運動の推進に関する重要事項」、戸別訪問のこと等に関してだと思うのですけれども、こういうようなことを所掌事務とする審議会がございます。
御承知のように、選挙制度審議会におきましては、総理の諮問に応じまして、公の選挙及び投票の制度に関する重要事項、国会議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める基準及び具体案の作成に関する事項、政党その他の政治団体及び政治資金の制度に関する重要事項、選挙公明化運動の推進に関する重要事項、これらの問題について調査審議をするものと設置法でされておるのでありまして、昭和三十六年以降四十七年まで
こうありまして、「一 公の選挙及び投票の制度に関する重要事項」「二 国会議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める基準及び具体案の作成に関する事項」「三 政党その他の政治団体及び政治資金の制度に関する重要事項」「四 選挙公明化運動の推進に関する重要事項」四つに一応くくっておりまして、その二項として「審議会は、前項各号に掲げる事項に関し、自ら調査審議して内閣総理大臣に意見を申し出ることができる
そういう意味では候補者はもちろんのこと、また選挙民におきましても十分厳正なまた公正な態度で選挙に臨んでいただきたい、こういう観点に立っていわゆる公明化運動も推進していきたい、かように思うのであります。ただいま言われることは一応ごもっともですが、政治そのもの、政党活動そのものとして区別し、特に制限を加えることはこれは困難なことではないだろうか、かように私は思うのであります。
取り締まりの状況についてでありますが、昨年の九月閣議におきまして、選挙取り締まりについては徹底を期すべきである、地方の選挙自体が衆議院や参議院の選挙の基盤になることであるから、公明化運動を推進すると同時に、あらゆる機関を動員いたしまして選挙の事前運動等については取り締まりをすべきであるという方針に基づきまして、法務大臣におきましても、また国家公安委員長におきましても、それぞれ出先の長を呼びまして、私
○鈴木強君 それではもう一つ私は伺いたいのですが、これは自治大臣に伺いますが、先般も、地方選挙、昨年の参議院選挙に際して、自治省が選挙の公明化運動推進に必要な経費として、合計たしか三億九千五百六十万円の予備費支出をしておりますが、このうち、私のお尋ねしたいのは、参議院選挙の場合もそうですが、定例的に行なわれます参議院の選挙に際して、どうしてこの三十七年度の当初予算においてそのような経費が組めなかったのでございましょうか
たとえば、板付の飛行場拡張用地提供に伴う周辺整備に必要な経費、あるいは選挙公明化運動推進に必要な経費、交通警察官増員に必要な経費等も一考を要すべきであると思います。
特に、今回政府が提出されておる中に、農業施設災害復旧事業、あるいは港湾施設の災害復旧事業、河川等の災害復旧事業、選挙の公明化運動推進に必要な経費、こういうようなことが文教関係あるいは板付飛行場の拡張問題等と一緒に提案されておるのでありますが、特に農林省のほうで農業施設の災害復旧は具体的にどういうものがこの予備費使用になったのか、御説明をいただきたい。
選挙局長の申しましたのは公明化運動のほうでございまして、選挙局長は大体選挙を執行する側に立っておるのであって、選挙の取り締まりであるとか、あるいは犯罪の統計であるとかいうようなことは、次の選挙の執行の準備として、もちろんそういう研究をしなければならないことでございますけれども、とりあえずの仕事というものは、選挙局長の仕事は、選挙の公明化であり、選挙の執行でございますから、自分のほうの田に水を引きましておそらくそういう
私、選挙の公明化というものに対して希望を持っておるものではございますけれども、しかしずいぶん国費を使い、いろいろな団体等においても公明化運動がやられておりますけれども、なかなか効果があがりません。
そのおもな事項は、板付飛行場拡張用地提供に伴う周辺整備に必要な経費、文教施設災害復旧に必要な経費、農業施設災害復旧事業に必要な経費、港湾施設災害復旧事業に必要な経費、河川等災害復旧事業等に必要な経費、選挙の公明化運動推進に必要な経費等であります。
公明化が不可能だというポイントの上に立てば、私は公明化運動などやりません。必ず将来日本の選挙というものは粛正されて、民主主義というものは健全に育つのだという確信のもとに私はやっているのです。それと保証をするということとは問題は別であります。また、従来のやり方どおりやるのか、それはもう非常にいい方法があれば従来のやり方を幾らでも変えていきます。
選挙を公正に行なうということが最も民主政治の基盤になることであると思いますので、政府といたしましては、かねてから予備費を支出いたしまして選挙公明化運動を推進して参っておるでございます。その公明化運動の実効が上がっているかいないかということでございますが、実は非常に上がっておるところもございまして、ある県、ある市等のごときは選挙違反が一件もなかったといりようなところもございます。
○中垣国務大臣 法務省といたしましても、かねて政府が選挙の公正を期する上におきまして選挙公明化運動を推進して参っておるわけでありますが、たびたび局長通達などをもちまして、選挙の取り締まりについての厳正公平な指示等をして参ったのであります。
○中垣国務大臣 各種の公職選挙法による選挙が公明に行なわれることをかねて政府は期待をいたしまして、いろいろ選挙公明化運動の推進をしておるわけであります。ところが、各地における選挙でその後も違反者が出ておる状態は、まことに遺憾にたえないと思っております。引き続き政府は選挙公明化のために努力をいたしたいと思います。
○市川房枝君 今伺いますと、選挙される側、候補者といいますか、議員側と執行側、つまり選挙官理委員会、そういう方たちに対しての選挙の公明化を推進するための組織だと、こう伺ったのですが、これは私、たいへんけっこうだといいますか、今までそういう人たちを対象にしての公明化運動というものは私はなかったように思うのですが、今までの公明化運動というものは、いつでも有権者を対象として、有権者の自覚を促す、こういう運動
○基政七君 それでは、大体私の時間はございませんから、ぜひその点は、今日現在でもそれはすでにやらなければならぬ問題ですし、私は、たいへん政治の明朗化のために、公明化のために大平だと思いますから、ぜひ総理のほうでもお考えいただいて、この公明化運動についての推進のために、一大御奮起をこの機会にお願いを申し上げて、御希望をしておきたいと思います。
それで今度御審議願いますのも、これは私は、前の選挙法よりもよほど進歩しておるという考えを持っておりますので、もちろん万全ではございませんけれども、とにかく、逐次よくするように法を改めると同時に、私は法ばかりでなしに、選挙の公明化運動ということをうんと徹底させてきたい。
したがって、選挙の公明化運動につきましては、今後ともひとつ極力この方面に力を入れていきたい、こういう考えでおるのでございます。
ただ、選挙管理委員会という帯二の主体が選挙公明化運動をやるだけでは不十分で、いろいろな民間団体がこれとともにやることによって効果が上がると考えておりますので、私は、選挙管理委員会ももちろん選挙公明化運動を徹底的にやってもらうことも必要でございますけれども、それだけでは不十分で、やはりいろいろな主体がこの目標に向かって活動することが望ましい、私はそういうふうに考えているわけでございます。
本法案は、 一、総理府に選挙制度審議会を置き、 二、審議会は、その所掌事務として、公の選挙及び投票の制度、国会議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める基準及び具体案の作成、政党、その他の政治団体及び政治資金の制度、選挙公明化運動の推進等に関する重要事項について、内閣総理大臣の諮問に応じて調査審議の上、答申するとともに、みずからも意見具申をすることができるものとし、 三、審議会
たとえば「公の選挙及び投票の制度に関する重要事項」、「国会議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める基準及び具体案の作成に関する事項」、「政党その他の政治団体及び政治資金の制度に関する重要事項」、「選挙公明化運動の推進に関する重要事項」、こういうふうに、今度は審議会自体に諮問すべき事項についても、具体的に内容をうたっておるわけであります。