1952-07-30 第13回国会 参議院 本会議 第72号
衆議院における公職選挙改正特別委員会が本法案を提出した理由は、既往の選挙の実情に鑑み、現行法の欠陷を是正して、選挙の公明刷新、選挙運動費の適正を図るため、選挙運動に適当な制限を加えると共に、選挙の管理執行に関する規定を整備しようとするところにあるのであります。
衆議院における公職選挙改正特別委員会が本法案を提出した理由は、既往の選挙の実情に鑑み、現行法の欠陷を是正して、選挙の公明刷新、選挙運動費の適正を図るため、選挙運動に適当な制限を加えると共に、選挙の管理執行に関する規定を整備しようとするところにあるのであります。
即ち、公職選挙法施行後行われた、昨年四月の地方選挙等の実際に鑑み、且つ又近時の社会的諸情勢を勘案いたしまして、現行法の欠陥を是正し、選挙の公明刷新、選挙運動の適正なる制限、選挙運動費用の縮減、選挙の管理執行についての整備等について、自由且つ公正なる選挙を目的とする改正を企図したのでありまして、本案の提出理由はここにある次第であります。 次に本改正案の重要なる部分について順次御説明いたします。