2021-05-13 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
その上で、公文書監察室といたしましても、今後具体的な報告があれば、必要に応じて指導や助言を行うなど、適切に対処していく所存でございます。
その上で、公文書監察室といたしましても、今後具体的な報告があれば、必要に応じて指導や助言を行うなど、適切に対処していく所存でございます。
政府は、財務省の公文書改ざんの事案後、独立公文書管理監、公文書監察室、各府省公文書監理官の新設等を行うことにより公文書管理の適正確保に資すると何度も答弁されてきましたけれども、例えば今般の問題で、このような新設の機関、機能したんでしょうか。 例えば、今回の定年延長に係る経緯文書の作成に関して、法務省の公文書監理官って何やったんですか。
また、内閣府の公文書監察室にも報告を行いました。ただし、これは告発を行う前提のものではございません。 今回のケースは業務改善命令や電取委の意見聴取の内容を書きかえる、不適切にゆがめるなどの行為は行われておらず、経産省として告発を行うまでの高い違法性があるとは考えていないということであります。
今回も警察に報告をし、また内閣府の公文書監察室にも報告を行ったところであります。 ただし、これは告発を行う前提のものではなくて、今回のケースは、業務改善命令や電取委の意見聴取の内容を書きかえる、不適切にゆがめるなどの行為は行われておらず、経産省としては、告発を行うまでの高い違法性があるとは考えていないということであります。
御指摘の案件につきましては、国会提出資料のうち、特定の記載を消して、その旨を説明しなかったものであるとの概要を公文書監察室から聞いております。 以上です。
また、御指摘の内閣府公文書監察室の報告書においては、式典の招待状が保存期間を一年未満とすることについて十分な検討が必要なものとされたものではありません。当該招待状が、保存期間表において分類されている類型の記載について分かりやすさの観点から更なる具体化が必要とされたものであって、保存期間を一年未満とすることに不合理な点はなかったとされたものであります。
昨年四月の内閣府公文書監察室の調査報告書に、保存期間を一年未満とすることについて十分な検討が必要なものとして式典の招待状が含まれています。招待者名簿は招待状の基となるものであり、当然保存期間は一年以上と考えられます。 この報告書を無視して保存期間を一年未満とし、シュレッダーで廃棄をしたとすれば、公文書廃棄の最終同意権限を有する内閣総理大臣の責任は重たいと考えます。
それを、勧告後につくられたものの一つとして、内閣府の中に独立公文書管理監、そして公文書監察室が設けられたり、あとは、行政文書の管理に関するガイドラインも改正をされて、なるべく行政の事業に対する合理的なプロセスの検証や跡付けができるようにということになっているんですけれども、今、行政文書そのものが破棄をされていたりして、できないような状況になっています。
先ほど、総務大臣の報告の中で、一回目のフォローアップ、二回目の見通しどうですかと伺ったときにおっしゃいましたけれども、総務省の平成二十九年九月の勧告の後に、内閣府に公文書監察室というのができました。そこの公文書監察室が、今年四月二十三日に行われた公文書管理委員会の資料として、行政文書の管理に係る取組の実態把握調査の結果についてというのを資料として出しています。
私、これ引用して今質問したので、趣旨に応じた答弁、是非いただきたいんですけれども、整理に関するルール、これ、公文書監察室が七類型出していて、今回の招待者名簿に関しては二類型目の定型的、日常的な業務連絡、日程表等に分類するから廃棄した、一年未満に分類したとしているんですが、一方で、この公文書監察室が出している考え方を見ると、そういったものであったとしても、事務及び事業の実績の合理的な跡付け、検証に必要
特に昨年九月には内閣府に局長級の政府CROとその下に公文書監察室が設けられ、今年度には各府省に審議官級の各府省CROが新設されたということによって、新たな体制の下で公文書管理の徹底が図られることとなっております。 このような状況でございますので、総務省としては、まだ始まったばかりの取組がございますから、当面これらの取組を注視していく考えでございます。
最後に、実効性のあるチェックについては、昨年九月に独立公文書管理監を局長級に格上げするとともに、その下に公文書監察室を設置し、さらに、各府省においても、総括文書管理者の機能を分担し、文書の管理及び情報公開の実質責任者となる公文書監理官の設置について本年度予算により措置したところでございます。
政府全体の見地におきましては、いわゆる政府CROとして設置された内閣府の独立公文書管理監が各府省の取組状況の把握を行うということにしており、独立公文書管理監の下にある公文書監察室が、昨年十月より、改正ガイドラインによる新ルールについて各府省の取組の実態調査を行うなどの取組を進めているところでございます。
統一方針や独立公文書管理監による特定秘密文書の廃棄に係るさらなる検証・監察等について、運用基準に盛り込むことを検討し、その結果を当審査会に報告すること、 保存期間一年未満の特定秘密文書の廃棄状況につき、引き続き当審査会に報告するとともに、国会報告への継続的な記載を検討すること、 独立公文書管理監は、公文書をめぐる諸問題を受けて職務が拡大されたことを契機と捉え、業務の充実を図り、情報保全監察室と公文書監察室
内容は、本年十二月に特定秘密保護法施行後五年となり、運用基準を見直す時期を迎えることから、それに合わせ、これまで当審査会が指摘してきた事項、具体的には、特定秘密の名称に係る統一方針や独立公文書管理監による特定秘密文書の廃棄に係るさらなる検証・監察等について、運用基準に盛り込むことを検討し、その結果を当審査会に報告すること、独立公文書管理監に対し、職務の拡大を契機に業務の充実を図り、情報保全監察室と公文書監察室
体制面に関する取組としては、閣僚会議決定に基づき、内閣府において、独立公文書管理監を局長級に格上げするとともに、そのもとに公文書監察室を設置する体制整備を行い、行政機関に対する実地調査や勧告等の権限を担わせることとする体制を既に九月に発足しております。
その上で、第三者的な立場からのチェックを通じ、政府全体で適正な文書管理を確保するため、本年九月に、内閣府においては独立公文書管理監を局長級に格上げし、そのもとに公文書監察室を設置いたしたところでございます。 こうした実効性のあるチェック体制の構築によりまして、適正な公文書管理の徹底に万全を尽くしてまいりたいと考えております。 以上です。
今後は、ルールの見直しだけにとどまらずに、公文書を扱う職員一人一人の自覚を高めることが極めて重要でございまして、この閣僚会議の決定に基づき、職員一人一人のコンプライアンス意識の向上のための研修の充実強化、独立公文書管理監及び公文書監察室による実効性のあるチェック、悪質な事案に対する免職を含む重い懲戒処分の明示といった職員の意識改革を促す取組を進めるとともに、御指摘のあるようなシステム面の取組としても
三点目として、実効性のあるチェックにつきましては、本年九月に、独立公文書管理監を局長級に格上げするとともに、そのもとに公文書監察室を設置いたしました。その公文書監察室において、本年十月より、ガイドラインの新ルールについて各府省の取組実態を把握するための調査に着手したところでございます。
現在、職員一人一人のコンプライアンス意識の向上のための研修の充実強化、独立公文書管理監及び内閣府に設置した公文書監察室による実効性のあるチェック、電子的な行政文書管理の充実、悪質な事案に対する免職を含む重い懲戒処分の明示など、決定した施策を一つ一つ実行に移しているところであり、引き続き適正な公文書管理の徹底に万全を期してまいります。